単純承認とは|借金相続のリスクについて

相続問題

単純承認とは|借金相続のリスクについて

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相続が発生した場合、相続人としては、遺産(相続財産)の相続についていくつかの取り得る方法があります。

具体的には、①単純承認、②限定承認、③相続放棄といった方法があり、本稿においては、単純承認について詳しく解説いたします。

単純承認とは

相続財産には不動産や預貯金などといったプラスの財産だけとは限らず、借金などといったマイナスの財産もあります。単純承認とは、このようなプラスの財産もマイナスの財産も含め、相続人が相続財産をすべて相続することをいいます。

単純承認のメリット

単純承認をするにあたっては、家庭裁判所に書類を提出するなどといった複雑な手続は不要であるため、簡易に行うことができるというメリットがあります。

単純承認のデメリット

単純承認をしてしまうと、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も相続してしまうことになるため、思いがけず相続人が莫大な負債を負ってしまいかねないというデメリットがあります。そのため、単純承認を行うにあたっては、相続財産の調査を慎重に行う必要があります。

単純承認と見なされるケース(法定単純承認)

法定単純承認とは、一定の事由がある場合に、相続人が単純承認の意思表示をせずとも、単純承認したことになってしまう制度です。以下では、どのような事由がある場合に法定単純承認となってしまうのかを解説いたします。

相続財産の全部または一部を処分した場合

相続財産をたとえ一部であっても処分してしまうということは、遺産が自分のものであるとする振る舞いであることから、法定単純承認があったとされてしまう事由となります。

不動産の名義変更を行った場合

法定相続分による相続登記として不動産の名義変更を行う場合には、保存行為として行うことができます。

熟慮期間内に何も行わなかった場合

熟慮期間とは、相続人が遺産の相続を承認するか放棄するか、承認するとして単純承認とするか限定承認とするかを決めるにあたって、相続財産の調査をして熟慮する期間のことをいいます。熟慮期間は伸長される場合もありますが基本的には3か月間となります。熟慮期間中に相続人が何もせず期間が徒過した場合には、法定単純承認があったとされてしまう事由となります。

相続放棄や限定承認後に財産の隠匿・消費などがあった場合

相続人が相続財産について相続放棄か限定承認を行った後で、その隠匿や消費をした場合には、法定単純承認があったとされてしまう事由となります。このような行為に出た相続人は、相続財産に係る債権者等に対し背信的な行為を行ったことになるので、法定単純承認があったものと扱われることになります。

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単純承認にならないケース

どのような行為が具体的に単純承認にあたるのか判断が難しい場合があります。以下では単純承認にならないケースについてご紹介いたします。

葬儀費用を相続財産から出した場合

裁判例上、相続財産から葬儀費用を捻出した事案において、法定単純承認にあたらないと判断されたものがあります。もっとも、どの範囲で許容されるかは不明確であることから、裁判例に照らし、個別具体的な事情を踏まえた上で、相続財産から葬儀費用を捻出するか否かを吟味する必要があります。

生前の入院費を相続財産から支払った場合

相続財産から入院費用を支払った場合、法定単純承認にあたるとされてしまう可能性があることから、相続人による立て替え払いが難しい場合には、相続財産の調査ができるまで支払いを猶予してもらうのが望ましいといえます。

形見分けは単純承認となるかどうか判断が分かれる

死者(被相続人)の愛用品等を近親者等に渡すいわゆる「形見分け」については、裁判例上、その形見分けされた品の経済的価値の高さに着目して、法定単純承認に当たるか否かが判断されたものがあります。従いまして、形見分けされる品の経済的価値が重要となります。

単純承認するかどうかはどうやって決める?

単純承認は、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含めてすべてを相続してしまうことになるため、相続財産のうち、マイナスの財産の方がプラスの財産より多額であるかどうかが、単純承認をするかどうかの判断基準となります。そのためにも、相続発生後には速やかに相続財産の調査をすべきですし、生前から被相続人以外の方も相続財産を把握しておくことが望ましいです。

単純承認したくない場合

単純承認をしない場合には、限定承認か相続放棄を行うことになります。 限定承認とはプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続するという方法であり、熟慮期間中において家庭裁判所に申立てをする必要があります。なお、限定承認は相続人全員で行う必要があります。 相続放棄とは、相続人が相続財産を一切相続しない旨を家庭裁判所に申述するという方法であり、これも熟慮期間中において家庭裁判所に申述する必要があります。これは相続人全員で行う必要はありません。

単純承認についてお悩みの方は弁護士へご相談下さい

以上のとおり、単純承認においては、相続財産の調査が重要であり、法定単純承認があることから相続人が思いがけず単純承認をしてしまうリスクもあります。そのため、相続が発生した場合には、できる限り早く弁護士に相談されることをお勧めいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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