任意出頭とは?目的や出頭を拒否できるか知りたい!

刑事事件

任意出頭とは?目的や出頭を拒否できるか知りたい!

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

「警察署のほうで、お話を伺いたいので出頭してください。」
ある日突然、こんな電話があったら、あなたはどのように思うでしょうか?
任意出頭に応じたらどうなるのか、逆に応じなかったらどうなるのか、逮捕されてしまうのではないか、様々な疑問が頭によぎると思います。

この記事では、任意出頭について詳しく解説させていただき、任意出頭への対応方法を紹介いたします。

任意出頭とは

刑事訴訟法198条1項本文には、「検察官、検察事務官又は司法警察員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。」と書いてあります。捜査機関(警察署又は検察庁)は、この条文を根拠に、捜査機関への出頭を電話や手紙で促します。これが、任意出頭です。

任意同行と任意出頭の違い

任意出頭は、上述しましたように、捜査機関が電話や手紙で呼び出してくるものです。
これに対し、任意同行は、文字通り「同行」します。警察官が警察署まで一緒に同行することを求め、任意に応じて警察署に行くことをイメージしていただければ良いです。

任意同行については、別の記事をご覧いただければと思います。

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任意出頭の目的とは

任意出頭は、被疑者として呼び出される場合と事件の参考人(例えば、事件の目撃者や関係者など)として呼び出される場合があります。いずれの場合においても、事件のことについて話を聞くのが目的です。違いがあるとすれば、逮捕・起訴リスクがあるか、ということです。被疑者として呼び出すということは、「こいつは逮捕できるのか、起訴すべきなのか?」という目線で話を聞かれることになりますので、逮捕リスクがあることを念頭に置く必要があります。

任意出頭を拒否できるか

刑事訴訟法198条1項ただし書は、「被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。」と規定しています。この条文にある通り、逮捕や勾留といった身体拘束がされていなければ、任意出頭の要請を拒否することはできます。刑事訴訟法上認められた権利です。
ただ、実際に、任意出頭を拒否するかどうかは、慎重に検討する必要があります。

拒否した場合

確かに、任意出頭の拒否は刑事訴訟法上認められた権利ではありますが、捜査機関がそのまま何もしないとは限りません。逮捕状を発布してくる可能性があります。任意出頭の要請に対して、正当な理由なく出頭を拒否すると、逮捕の必要があると考えられる資料となってしまいます。逮捕状発布の上、逮捕されてしまうと、任意出頭の場合のように、拒否することはできなくなります。

無視するとどうなる?

「私には、悪いことをした覚えもないし、取調べを受ける義務なんてないから、無視しよう!」と考えるのは、非常に危険です。上述しましたように、捜査機関は、あなたを身体拘束したうえで取調べを行おうと考える可能性があります。逮捕・勾留されてしまうと最長23日間の身体拘束となってしまい、日常生活への影響は甚大なものとなりますので、任意出頭の要請に対する対応は、出頭することにより想定される不利益と出頭を拒否する危険を比較して、慎重に行うべきです。

事情聴取はどのような内容か

事情聴取は、あなたがどういう立場にあるかによって内容が変わります。被疑者として事情聴取されるのであれば、あなたが犯罪に当たる行為をしたのか、犯罪と認識しながらその行為をしたのか、という切り口で質問されるでしょうし、事件の目撃者として事情聴取されるのであれば、犯人の特徴や事件の状況などを質問されるでしょう。

逮捕されることはある?

出頭要請に応じてしまうと、絶対逮捕されるということではありません。逮捕できる状況にあるのであれば、わざわざ任意出頭を要請する必要はありません。ただ、捜査機関が取調べを行い、逮捕の要件を満たすと考えれば、逮捕される可能性もあるので、逮捕の可能性を判断するのは困難です。

逮捕の流れについては、別の記事がありますので、そちらをご覧ください。

逮捕の流れについて詳しく見る

取り調べの途中退席は可能?

上述しましたように、刑事訴訟法198条1項ただし書に、「何時でも退去することができる。」とあります。ですので、刑事訴訟法上は、帰りたいと思ったときに帰る権利があります。

しかしながら、捜査機関としても、「帰ります。」「はい、そうですか。」と帰してはくれません。「せっかく来たんだから、もう少し話をしてほしい」といったことや、「やましいことがあるから帰るのではないか?」といった言葉を投げかけ、引き留められる可能性が高いです。
したがって、権利としては途中退席は可能だが、実際は中々難しいというのが答えです。

事前に対策をしておきましょう

捜査機関からの任意出頭の要請は、いつあるか分かりませんし、いきなり逮捕ということも考えられます。取調べを受ける前の早期段階で、弁護士に依頼し、供述録取書を作成するのも大事な備えです。任意出頭すると、取調べが行われ、供述録取書というものを取調官が作成します。建前としては、供述者の話を文章化しているだけと言われますが、実際には取調官の作文である側面があり、「こんなことは話してない!」といったことが文章になっている可能性もあります。

事前に、あなたの認識を書面化しておくというのは、捜査機関作成の供述録取書の信用性を下げるうえで非常に重要になりますので、おすすめです!

任意出頭に関するよくある質問

任意出頭の日程を何度も変更すると不利になりますか?

任意出頭の日程を合理的な理由もなく何度も変更すると、任意出頭を拒絶する意思があると捜査機関に考えられてしまう可能性があります。上述しましたように、任意出頭の拒絶意思は逮捕の必要があると考えられる資料となりますので、要注意です。

一方、本当にお仕事の都合や体調不良等、日程変更する合理的理由があるのであれば、その旨を捜査機関に正直に話せば、不利益に取り扱われることはありませんので、大丈夫です。

警察と検察からの呼び出しで違いはありますか?

基本的に呼び出しをするのは、警察と考えてよいです。書類送検という言葉をニュース等で耳にしたことがあるかもしれません。警察が捜査した証拠一切を検察庁に送り、それを基にして検察官が起訴・不起訴の判断を下します。起訴・不起訴の判断をするのに警察の証拠だけでは不足していると判断した場合には、検察官が追加で捜査をします。追加捜査の一環として検察官が呼び出すことがあるという程度ですので、検察から呼び出しを受けることは少ないと言えます。

任意出頭の際に自白すれば減刑の可能性はありますか。

任意出頭時に自白したからといって減刑されるかは分かりません。やってもいないことを認めることは絶対にやめましょう!まず大前提として、量刑を決めるのは裁判官です。警察官でも検察官でもありません。警察官が「認めたら罪を軽くしてやる。」と言ったとしても、警察官には量刑を決める権限はないのです。このような言葉を信じてはいけません。利益誘導をして自白を獲得しようとしているだけですので、ご注意ください。

地方に住んでおり、関東の警察署へ任意出頭が求められたのですが出頭拒否しても良いですか?

警察は、捜査や逮捕の必要がある場合には、管轄外の事件についても権限を有しています。
そのため、あなたが住む所在地と任意出頭の要請があった捜査機関の所在地が違うということが起こります。遠隔地への出頭が難しいなら、最寄りの警察署等ではダメか交渉するのもありだと思います。

また、移動費は、支給される要件が定められており、例えば、犯罪の嫌疑がある者には、支給されないことになっています。出頭する場合には、移動費が出るのか捜査機関に確認してみるとよいでしょう。

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任意出頭の連絡がありお困りなら弁護士が力になります

任意出頭の要請があるということは、捜査機関があなたに対して何らかの犯罪の嫌疑を抱いていることに間違いありません。任意出頭に応じるか否かの判断や、任意出頭に応じた場合は取調べに対しどこまで捜査機関に話をするのか等、刑事弁護に対する専門的な知識がなければ適切な判断をすることは非常に難しいです。弁護士に依頼すれば、上述しました供述録取書を任意出頭前に作成したり、場合によっては、取調べが行われる場所まで同行し、取調室の近くに弁護士が待機する(準立会いといいます。)ということも可能です。

弁護士が近くにいれば取調べに対し、どう答えていいか分からないといった時に助けを求めることができます。自分一人で判断・対応することは非常に危険ですので、任意出頭の要請があった場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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