任意同行とは何か?求められた場合の注意点

刑事事件

任意同行とは何か?求められた場合の注意点

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

ある日、突然、警察官から任意同行を求められた場合に適切な対処をとることができる方はおそらく稀であると思います。警察官の言う通りに安易に警察署に行って取調べを受け、自らにとって不利な供述調書に署名押印してしまった場合、取り返しのつかないことになってしまう恐れもあります。

今回は任意同行と任意同行を求められた際の対処法について詳しく解説していきたいと思います。

任意同行とは?

任意同行とは、捜査機関が被疑者の所在する場所に赴き、警察署等に同行することを求めることをいいます。任意同行が行われる主な目的としては、被疑者に対する取調べを行うことが挙げられます。取調べを行うための任意同行を求める権限が捜査機関にあるかどうかについて、明示的に定めた規定は存在しません。

もっとも、取調べ等のため、捜査機関が被疑者に警察署等へ出頭するよう要求することができる旨規定した刑事訴訟法198条1項が根拠条文とされることが多いです。

任意同行の種類

任意同行は主に2つに分類されます。
1つは被疑者に犯罪の嫌疑がある場合です。
この場合は先述した刑事訴訟法198条1項を根拠条文として、任意同行が行われることとなります。

もう1つは職務質問に際し、その場で質問することが対象者に不利になる場合や交通の妨害になる場合に、付近の警察署等への同行を求める場合です。
この場合は警察官職務執行法2条2項を根拠条文として、任意同行が行われることとなります。

任意同行と任意出頭の違い

任意出頭は基本的には、文書・電話その他適宜の方法で、被疑者に対して、自ら警察署等に赴くように求めるものです。これに対し、任意同行の場合は捜査機関が被疑者のもとに赴いた上、警察署等へ同行するよう求めることが行われます。

両者の主な違いは、被疑者が警察官と共に警察署等へ行くのか、それとも自分だけで警察署等へ行くのかという点にあります。

任意出頭について詳しく見る

逮捕ではありません

任意同行が逮捕と大きく異なるのは強制かどうかという点にあります。

任意同行については、後述するとおり、あくまで「任意」に警察署等への「同行」を求めるものですので、被疑者は警察署等への同行を拒否することも可能です。
これに対し、逮捕(通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕)は強制力をもった捜査方法であるため、被疑者は警察署等への連行を拒むことができません。

このように任意同行と逮捕は強制かどうかという点で大きく異なっています。

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どんな場合に任意同行の要請があるか

実務上、任意同行が行われるのは、まずは任意同行の形で出頭を確保し、取調べを行って犯罪の嫌疑を確認した上で初めて逮捕に及ぶことで、被疑者の名誉を保護するとともに誤認逮捕を防ぐためである旨いわれることがあります。もっとも、任意同行の名を借りた「実質的な逮捕」が行われている例も存在するので注意が必要です。

任意同行を求められたら

いきなり警察官から任意同行を求められた場合、冷静に対応することができる方は稀だと思います。
以下では、任意同行を求められた場合に拒否することが可能かどうかについて解説していきます。

拒否できる?

前述のとおり、任意同行はあくまで「任意」で警察署等への「同行」を求めるものです。そのため、たとえ任意同行を求められたとしても拒否することは可能です。もっとも、被疑者に任意同行を求める場合は警察官複数人で行われることもあり、拒否することが難しく感じる場合もあると思います。そのような場合は、すぐに家族や弁護士等に連絡を取り、助言を仰ぐことをおすすめいたします。

拒否した場合どうなる?

任意同行を拒否すること自体は可能ですが、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」(嫌疑の相当性)があるとして、捜査機関が裁判所に逮捕状の請求をする可能性があります。そのため、任意同行を拒否するとしても慎重に対応する必要があります。場合によっては、警察官に対し、どのような犯罪の嫌疑で任意同行を求めているのかを確認した上で、本当に自分の身に覚えがないことであれば、別の日に自ら警察署に出頭する旨申し出ることも1つの手です。

任意同行に応じる場合

弁護士の付添は可能?

警察官から任意同行を求められた際、弁護士に警察署等まで付き添ってもらうこと自体は可能です。もっとも、弁護士がパトカーの車内に同乗したり、取調室の中に入ることは認められていません。実際の現場で弁護士が行うことが可能なサポートとしては、被疑者にどのような対応をとれば良いのかアドバイスすること等が挙げられます。

録音は可能か

警察官から任意同行を求められている様子や取調べの内容を録音することを禁止する法律上の根拠はありません。そのため、任意同行を求められている様子や取調べの内容を録音すること自体は法律上可能です。

もっとも警察官が録音されていることに気づいた場合、録音を削除するよう求めるのが通常ですので、警察官に告げずに録音するのが適当といえます。

取り調べはどれくらい時間がかかるか

任意同行後に取調べが行われることが多いですが、実際にどれぐらい時間が掛かるかはケースによって異なります。取調べが行われて無事に嫌疑が晴れた場合は短時間で取調べが終了するケースもありますが、一方で薬物事犯や組織犯罪等の嫌疑が掛かっている場合は長時間の取調べが行われるケースもあります。

身に覚えがない場合の対応

任意同行をされるようなことは身に覚えがない場合は、すぐに家族や弁護士等に連絡をとり、助言を仰ぐべきです。

また、任意同行に応じるとしても、供述調書に安易に署名押印することは避けるべきです。安易に署名押印してしまうとその供述調書が後から自らにとって不利な証拠として用いられる恐れがあります。そのため、仮に供述調書に署名押印するとしても、自らが述べたことと異なる内容が書かれていないかどうかを確認すべきです。

任意同行に関するよくある質問

任意同行されやすい時間帯はあるの?

路上で任意同行を求められるのは、窃盗、わいせつ事犯や薬物犯罪等の嫌疑をかけられた場合であり、その場合は日中~夜間と時間帯は様々であるといえます。。

一方で、既に犯罪の嫌疑がある人物に対して任意同行を求める場合は、その人物が確実に在宅している時間である早朝に行われることが多いと考えられます。

職務質問から任意同行となるのはどのような場合?

前述したとおり、職務質問からの流れで任意同行となるのは、その場で質問することが対象者に不利であったり、交通の妨害になるケースです。。

具体的には、窃盗、わいせつ事犯や薬物所持等の嫌疑をかけられた場合、早期検挙を目的として、職務質問からそのまま警察署への任意同行を求められることが多いと考えられます。

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不安な場合は弁護士への相談が有効です。

任意同行については警察官から突然要求されることとなるので、冷静に対処できる方は稀かと思います。
警察官の言う通りに警察署まで行き、自らに不利な供述調書に署名押印してしまった場合、後で取り返しのつかないことになる危険があります。

警察官から任意同行を求められた場合はできるだけ早く、お近くの弁護士にご相談ください。

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大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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