在宅起訴とは?在宅起訴になる条件や在宅起訴の流れについて

刑事事件

在宅起訴とは?在宅起訴になる条件や在宅起訴の流れについて

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

在宅起訴とは身体の拘束がない状態で起訴することをいいます。以下では在宅起訴になる条件や在宅起訴の流れ等について解説します。

在宅起訴とは

在宅起訴とは身体拘束がない状態で被疑者を起訴することをいいます。
通常は勾留という身体拘束を伴った状態で起訴されるのですが、在宅起訴は身体拘束がない点で通常の起訴と異なります。身体拘束がないことから通常の起訴に比べて日常生活への影響が小さいといえます。

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在宅事件のデメリット

法律は身体拘束を伴う刑事事件、すなわち身柄事件の場合、期間制限を設けています。これに対して在宅事件の場合は、かかる期間制限に服しません。

そのため、捜査機関は在宅事件については期間の制限がないため、処理を後回しにする傾向にあります。また、裁判所も同様に在宅事件の刑事訴訟手続きを後回しにしがちです。

したがって、在宅事件は身柄事件に比べて事実上長期化することになり、これが在宅事件のデメリットになります。

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在宅起訴になる条件

軽微な事件

身体拘束の要件として、逃亡のおそれがなく、証拠隠滅のおそれがなく、逮捕勾留の必要性(相当性)が存在することが必要です。軽微な犯罪の場合、これらの要件を満たさないので、在宅起訴になる可能性が高くなります。

逃亡・証拠隠滅のおそれがない

身体拘束の要件の一つとして、逃亡又は罪証隠滅のおそれがあることが必要です。被疑者が罪を認めている場合には、逃亡や罪証隠滅のおそれが小さいため、在宅起訴になる可能性が高くなります。その他に、犯行態様・結果、前科前歴の有無、住居の有無や内容、職業の有無や内容等も在宅起訴になるかどうかの要素になります。

身体拘束による影響が大きい

身体拘束の要件の一つとして、逮捕勾留の必要性(相当性)が存在することが必要です。例えば、被疑者が重い病気の場合、身体拘束することで病気が重篤化する危険があるので、このような場合には逮捕勾留の必要性が認められずに、在宅起訴にとどまる可能性があります。

在宅起訴されるまでの流れ

起訴されるには、その前提として捜査機関に犯罪が発覚していることが必要です。捜査機関は、被害届の提出、110番通報、職務質問、交通取締り等によって、犯罪を認知します。その後、捜査機関は、実況見分、検証、鑑定、捜索差押え、被疑者や参考人の取調べ等の捜査を行います。捜査を一定程度終えると、捜査機関のうち警察は、検察に事件を送ります(送検といいます。)。事件を受け取った検察は、追加で自ら捜査を行うなどし、最終的に被疑者に対する処分、つまり起訴するか、略式起訴にするか、不起訴にするか等を判断します。

書類送検

書類送検とは、警察が被疑者を身体拘束せずに検察に事件を送ることをいいます。身柄事件の場合には警察は被疑者と証拠を含めた資料を検察に送るのですが、在宅事件の場合には身体拘束されていないため、証拠等の資料を検察に送ることになることから、「書類」送検という呼び方がされています。

在宅起訴された後の流れ

起訴には、正式起訴と略式起訴があります。正式起訴は裁判所の公開法廷で実施される裁判手続であり、略式起訴は裁判官の書類審査による実施される裁判手続きです。そのため、略式起訴の場合には書類審査が実施されるにすぎないので、裁判所の出廷は不要です。

正式起訴の場合

正式起訴されると、裁判所から検察官が作成した起訴状謄本が届きます。その後、裁判所により公開法廷で手続きを実施する期日(公判期日)が指定されます。公判期日では、細かい手続きがありますが、主に、証拠の取調べ、被告人への質問、証人への尋問等が行われます。裁判所はこれらの証拠等を踏まえて、判決を言い渡します。

略式起訴の場合

略式起訴については、事前に検察官による告知、被疑者の書面(略式請書といいます)による同意が必要です。その後、裁判所は審理を行いますが、書面のみを見て審理を行うため、公開法廷における公判期日は指定されません。そして、裁判所から略式命令の謄本が送達されます。略式命令による刑罰は、罰金又は科料に限定されているため、懲役又は禁錮が科されることはありません。

在宅起訴でも前科はつくのか

在宅起訴であろうが、正式起訴により有罪判決が出るか又は略式起訴により略式命令が下された場合には、裁判所によって有罪であると判断されたことになるため、前科がつきます。これに対して、在宅起訴されたものの、起訴が取り下げられたり無罪判決が出た場合には、前科がつきません。なお、そもそも不起訴になった場合にも前科はつきません。

前科とは

在宅事件の弁護活動について

在宅事件は事件として軽微であることが多いため、弁護活動次第では不起訴を目指すことが可能な場合があります。考えられる弁護活動は、被害者との示談です。既に述べたとおり、不起訴になれば前科はつかないため、これは被疑者にとっては大きなメリットになります。

また、起訴されてしまったとしても、例えば起訴後の示談交渉を試みるなど、減刑を目指すことも考えられます。弁護士であれば法廷でどのように話すと不利にならないか等についてアドバイスすることも可能です。

弁護士に依頼するタイミング

在宅事件の場合、身体拘束を受けていないことに安心してしまい、身柄事件より捜査の進捗が遅いことも相俟って、弁護士への依頼を後回しにすることがあります。

しかし、証拠は時の経過によって散逸していくため、弁護士への依頼が遅れることで、必要な証拠を取得できず、不利な処分や判決が下される可能性があります。そのため、早期に弁護活動を開始した方がより有利な処分や判決を期待することが可能です。

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在宅起訴される前に、早期に弁護士へ相談を

専門的な知識や経験を有する弁護士に依頼することで、証拠が散逸する前に早期に証拠を収集することが可能です。また、被害者の中には、被疑者や被告人とは話したくないが弁護士とは話してもいいという人も多数いますので、弁護士に依頼することで示談交渉を開始し、加えて交渉を有利に進めていける可能性があります。

そして、既に述べたとおり、在宅事件は軽微であることが多いため、弁護活動次第では前科をつけずに事件を解決できる可能性があります。在宅事件で捜査の対象となっている方は早期に弁護士に依頼されることをお勧めします。

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大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。