説明会
監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
医療過誤事件では説明会が開催される場合があります。病院側から病理解剖や院内調査の結果を報告するために説明会を開催する場合もありますし、患者からの請求に応じて説明会が開催される場合もあります。法的に顛末報告義務がある場合には、説明会は義務履行の一態様であると考えられます。
患者側であっても病院側であっても、事前に経緯に関する認識を十分に確認した上で説明会に臨むべきです。また、患者側は法的責任の有無に関係する部分について質問を準備しておくべきです。特に、どのような原因や経過で損害が生じたのかという点(機序)に関わる質問が重要です。患者や遺族だけで対応することが困難であれば弁護士を同行させるべきです。
録音等によって説明会の内容は記録化しておくべきです。稀に訴訟における主張が説明会の際の説明と完全に食い違っている場合がありますが、録音があれば裁判所に一定の心証を抱いてもらうことができます。また、余りにも不誠実な説明をしていた場合には、慰謝料の増額事由になることもあります。
この記事の執筆弁護士
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大阪弁護士会所属
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保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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