調停
監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士
民事調停とは、簡易裁判所で調停委員や裁判官の関与の下で話し合いをすることです。多くの場合には調停委員2名が双方の言い分を交互に聞く方式で進行します。医師が調停委員を務めることもありますが、事案に適した医師が選定されていない場合もあります。
交渉と比較すると、裁判所が期日を設定してくれるため無駄に時間を浪費することが少なくなります。また、双方が提示している金額の差異が小さくなってきた場合には、裁判所が中間的な示談案を示してくれることにより、解決が促進されることもあります。さらに、調停では交渉段階よりも賠償金が増額された事案も存在します。このため、合意が成立する可能性がある事案では、交渉よりも調停を選択するべきであると考えています。
医療機関側としても、訴訟を回避したいが話し合いの場を設けることが困難な場合等に調停を利用する価値があります。
管轄については、訴訟とは異なり、基本的には相手方の住所地を管轄する簡易裁判所で調停を行うことになります。管轄の裁判所が遠い場合には、調停のデメリットになります。
この記事の執筆弁護士
-
大阪弁護士会所属
-
保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
医療過誤のご相談・お問い合わせ
初回法律相談無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。