- 依頼者の属性:
- 40代、男性、自営業
- 相手の属性:
- 40代、女性、自営業
- 受任内容:
- 財産分与
- 養育費の減額請求
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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財産分与 | 未了 | → | 住宅ローン完済後に相手方に 相手方宅の共有持分権を譲渡 |
共有持分権を全て譲渡 |
養育費及び 住宅ローン支払額 |
1カ月あたり約35万円 | → | 1カ月あたり19万5000円 | 養育費の減額と財産分与 |
1年前の離婚時に財産分与及び養育費について取り決めをしないままとなっていたため、相手方と協議のうえでこれらについて決定し、月々の負担を可能な限り減らすためにご依頼を頂きました。
弁護方針・弁護士対応
当事者双方が自営業だったため、養育費算定のための基礎収入の算定に対応しました。過去数年分の収入資料の収集し検討することで、ご依頼者様が基準額を超えた相当過大な支払いを行ってきたことが判明しました。
相手方が居住する住宅ローンが付された土地建物については、住宅ローンの完済後に相手方の単独所有とすることが合意できたので、住宅ローンの完済時(約20年後)において、相手方が単独で登記手続ができるようにと調停手続を選択しました。
弁護士法人ALG&Associates
大阪法律事務所・離婚案件担当弁護士の活動及び解決結果
1カ月あたりの住宅ローン10万5000円については、ご依頼者様において引き続き支払うことにし、お子様ら3人分の養育費は各3万円と合意することができました。また、一番下のお子様が成人した以後の住宅ローン支払い(約5年間)については、相手方が行うことが合意できました。
財産分与については、相手方に住宅ローン完済後に相手方宅の共有持分権を全て譲渡することとし、現金等の支払いは一切なしとしました。