勾留請求を却下させたことで依頼者の生活を守ることができた事例

勾留請求を却下させたことで依頼者の生活を守ることができた事例

依頼のタイミング
逮捕時
事件・罪名
傷害被疑事件
弁護士法人ALGに依頼した結果
勾留請求却下、不起訴処分

事件の概要

依頼者は、被害者とトラブルになり、被害者が依頼者に対して暴行を加える素振りを見せたため、威嚇しようと咄嗟に、刃物を取り出し被害者に向けたところ、刃が被害者に当たり、被害者が怪我を負いました。

依頼者は本件事件当日中に自ら警察署へ出向きましたが、警察により逮捕されました。逮捕の連絡を受けたご親族の方が以後の弁護について相談にいらっしゃいました。

ご相談時点で、既に検察から裁判所に対して勾留請求がなされる見込みであり、勾留が認められてしまうと、依頼者の生活に著しい不利益が生じることが見込まれました。

弁護方針・弁護士対応

ご親族のご相談後、すぐに依頼者と接見を行い、検察官からの勾留請求に対し、勾留請求を却下するよう裁判所へ(検察官に対しても同様に)意見書を提出しました。

本件では、罪証隠滅のおそれや逃亡のおそれの具体的可能性が低い事案であったため、それを証する疎明資料も合わせて提出しました。

他方で被害者の男性と交渉し、速やかに示談が成立し、その旨を検察官に報告しました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

裁判所は、意見書の内容を受け、検察官の勾留請求を却下し、以後、在宅事件として捜査がなされることとなりました。

そのため、依頼者が勾留によって生活を失うことは回避されました。また、依頼者も反省し、速やかに示談が成立したため、不起訴処分という結果を得ることができました。

本件の勾留請求を却下できたのは、依頼者が逮捕された当日にご親族の方が弊所に相談して下さったことにあります。検察官による勾留請求は、遅くとも逮捕時点から72時間以内になされるため、弁護人側が勾留が開始される前に勾留そのものを争う時間は限られているためです。

事実関係に争いがない事案であっても、勾留された場合、身柄開放までは最長で勾留開始日から20日間を要する場合がございます。日本の刑事司法では、検察官による勾留請求はそのほとんどが認められてしまっており、海外からも問題視されています。

勾留が開始した後も、勾留を争うことはできますが、逮捕時から起算すると既に身柄拘束が長期にわたっており、生活に支障が出るケースも見受けられます。

逮捕直後でも弁護士へ依頼することは可能ですので、逮捕直後に弁護士を弁護人に選任していただくことで、依頼者が不必要な勾留によって不利益を被ることを回避できる場合があります。

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