迷惑防止条例違反に該当しない可能性があることを主張し、不起訴に至った事例

迷惑防止条例違反に該当しない可能性があることを主張し、不起訴に至った事例

依頼のタイミング
事件発生直後の取調べを受けた後
事件・罪名
迷惑防止条例違反
弁護士法人ALGに依頼した結果
不起訴

事件の概要

ご依頼者様が電車で帰宅中、同じ車両に乗り合わせた女性の姿態を撮影したという事案です。

ご依頼者様が電車を下車する際、その女性に引き留められたところ、ご依頼者様がその場を離れてしまったため、下車した駅の駅員に引き留められ、後れて警察が駆け付けました。

依頼者様の行為は、盗撮行為として迷惑防止条例違反の疑いがかけられ、捜査を受けることとなりましたが、在宅事件となり、日常生活は従前と変わらない状態で送ることができました。

ご依頼者様は、前科がつかないように解決したいと弊所にご相談くださり、ご依頼いただくこととなりました。

弁護方針・弁護士対応

前科とは、裁判所により有罪との判決(いわゆる略式裁判を含む)を受けたことを言い、刑事裁判までするのか否かは、検察官が判断することとなります。そのため、検察官が不起訴処分とした場合は、前科とはなりません。

本件では、ご依頼者様に、被害者女性を撮影した写真を見せていただき、その写真が、そもそも迷惑防止条例違反となる撮影行為にあたるのか否かを検討しました。ご依頼様が撮影した写真は、被害者女性の全身を撮影したに過ぎないものであったことから、迷惑防止条例違反に該当しない可能性も視野に入れ、ご依頼者様に対し、取調べへの対応について具体的に教示しました。

検察官に対しては、本件が迷惑防止条例違反に該当しない可能性があること、仮に該当する場合であったとしても、法益への侵害の程度は他の案件と比較しても軽微なものであることを伝え、不起訴が相当であるとの意見を伝えました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

本件は不起訴処分となり、ご依頼者様のご要望にお応えすることができました。

本件のご依頼者様は、在宅事件であってもすぐに相談にお越しくださいましたが、在宅事件では、身柄拘束や検察側に捜査に要する期間のタイムリミットが無く、国選弁護人も捜査段階では選任されないため、加害者側は自分でなんとかしようという意識から弁護士へ依頼するタイミングが遅れる場合があります。

ご依頼のタイミングによっては、起訴を避けられない状態になっていることもあり、前科がついてしまう恐れがあります。できるだけ早く弁護士にご相談下さることをお勧めします。

刑事事件 解決事例一覧 刑事事件ページに戻る