- 依頼のタイミング:
- 逮捕直後
- 事件・罪名:
- 覚せい剤取締法違反(自己使用)
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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判決 懲役1年6ヶ月 執行猶予3ヶ月 |
ご依頼者様は,仕事での身体的・精神的ストレスが増大し,ストレスを緩和するために覚せい剤を使用していました。ご依頼者様は御自身が覚せい剤を使用していることに悩み,ある日自ら警察に覚せい剤を使用している旨連絡し,逮捕されるに至りました。逮捕後,ご親族等が弊所に相談され,ご依頼いただく運びとなりました。ご依頼者様は覚せい剤を使用している事実を素直に認めており,継続的に使用していたことを強く反省し今後の更生を望んでいました。また,ご親族や交際相手の方もご依頼者様の今後の更生に協力的な姿勢でした。
本件では,覚せい剤取締法違反を理由として起訴されることは避けられない案件でした。しかし,起訴から判決が下されるまでの間に会社経営者であるご依頼者様が身体を拘束され続けるとなると,経営している会社に損失が出ることは明らかな状況であり,早期に身体拘束からの解放を目指すことがご依頼者様やそのご家族のために必要不可欠でした。
弁護方針・弁護士対応
ご依頼者様が起訴された当日に保釈請求を行いました。ご依頼者様が事実関係を認めた上で誠実に話していること,ご親族や交際相手の方による身元の引き受けがしっかりしていること,会社経営者であることから早期の社会復帰が必要であることを主張し保釈が認められました。身元引受人となる方には誓約書等をご記載いただくなど,積極的にご協力いただきました。
公判期日においては,ご依頼者様本人の就労意欲,ご親族や交際相手による監督が整っていること,再犯可能性が無いことを主張し,執行猶予付き判決を求めました。それらを主張する根拠として,保釈されたからこそ得られる証拠集めに注力しました。
その点,ご依頼者様は保釈後すぐに,逮捕前と同じ社長の立場で就労し,覚せい剤使用の事実を知っている従業員も離れず勤務を続けていました。また,依頼者は覚せい剤を断ち切るために,精神医療を開始しており,通院や自宅での監督をご親族や交際相手の方が支えていました。それらの事実を証拠として主張し,社会内の更正で十分である旨を主張しました。
大阪法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果
執行猶予付きの判決を得ることができ,ご依頼者様の社会生活に支障が出ない結果を得られました。 本件でのポイントは,起訴後すぐにご依頼者様の保釈ができたことで,ご依頼者様が早期に社会復帰できたことにあります。保釈の流れは,①弁護士による保釈請求→②裁判所による審理・保釈決定→③保釈保証金(預り金)の納付となり,①~③がいかに早期に進むかについては,①のスピードが最重要です。本件では,逮捕当時より①の保釈請求を見据えて準備をしていたこともあり,保釈請求の翌日には保釈が決定されました。また,保釈決定後の保釈保証金は150万円と高額でしたが,ご依頼者様のご家族に概ねの保釈金額の見込をお伝えしておき,事前に準備しておいていただいたことで,保釈決定当日(保釈請求の翌日)に納付を行い,数時間後には保釈となりました。
刑事事件においては,弁護士の力だけでなく関係者の方々の早期の準備がいかに充実するかによって,結論の出るスピードが変わります。身体拘束されている方からすれば,1日で健康状態や精神状態を含めた身の周りの環境が大きく変わってしまうため,1日,1秒でも早く活動を始めることが重要となります。