弁護士法人ALGに依頼した結果 |
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不起訴処分 |
依頼者が店舗駐車場から路外へ出ようとして進路方向と逆側(左側)の車両の走行を確認して徐行しながら進んでいたところ、右側から自転車に乗った被害者が走行してきて、車両右側面に衝突した事件。
被害者は転倒することなく、怪我をしている様子もなかったが、念のため病院に連れていくも、被害者は病院での受診を拒否し、自転車に乗って帰宅されました。
その後、依頼者が検察から呼び出され、略式手続の同意を求められたとのことで連絡を受け、受任に至りました。
検察庁に対し、不起訴処分を求める意見書を提出し、被害者はこの事故により受傷していないこと、仮に受傷していたとしても軽微な受傷にすぎないこと、事故直後、依頼者はすぐに被害者を病院に連れて行くなど誠意を尽くしており、不起訴処分が相当であることを主張しました。
また、衝突時、被害者の自転車の前輪が自動車の車体とタイヤの間に挟まった状態で、被害者は転倒することなく自転車に乗ったままの状態であったことから、依頼者はほとんどスピードを出しておらず、被害者が衝突を回避しようと思えば回避できた状況であり、被害者の過失が極めて大きいと主張しました。
検察庁に対し、被害者は受傷していないか、受傷していても軽微な受傷に過ぎないこと、依頼者は事件後も誠意を尽くしていること、また、被害者の過失が極めて大きい事故であること等を主張し、それが認められて速やかに不起訴処分となりました。
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