勾留請求を却下させたことで依頼者の生活を守ることができた事案

勾留請求を却下させたことで依頼者の生活を守ることができた事案

依頼のタイミング:
勾留前
事件・罪名:
傷害被疑事件
弁護士法人ALGに依頼した結果
不起訴

事件の概要

依頼者は、駅構内で被害者とトラブルになり、被害者が凄んだ様子で依頼者に掴みかかってきたため、威嚇しようと咄嗟に、持参していたカッターナイフを取り出し被害者に向けたところ、刃が被害者の手に当たり、被害者は怪我を負いました。
依頼者が逮捕されたため、ご親族の方が以後の弁護について相談にいらっしゃいました。

弁護方針・弁護士対応

最終的に不起訴処分を求めることはさることながら、依頼者の生活や将来を守るためには、まず依頼者の勾留を避け、在宅捜査としてもらうことが重要でした。
そこで、身柄拘束については、依頼者との接見から間もなく、検察官に対しては勾留請求を行わないように、裁判所に対しては勾留請求を却下するように意見書を提出しました。本件事件が駅構内での出来事であり、防犯カメラにその状況が映っていることなどから、すでに客観的証拠が揃っており、証拠の隠滅が困難であること、依頼者が家族と同居しており、その他の事情と合わせれば逃亡するおそれもないことを主張し、勾留が依頼者に過大な不利益を負わせることを証拠と共に主張しました。

事件に対する処遇に対しては、依頼者の行為が被害者の行為に対する防衛目的の行動であったこと、依頼者は自身の行為を反省し、自首していること等などから、不起訴相当であることを主張しました。
他方で被害者にけがを負わせたことに相違はないので、依頼者の意向も踏まえて示談をし、その旨を検察官に報告しました。

弁護士法人ALG&Associates

大阪法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果

検察官による勾留請求については、提出した意見書を踏まえて裁判所が却下し、依頼者は釈放されました。
本件の勾留請求を却下できたのは、依頼者が逮捕された当日にご親族の方が弊所に弁護を依頼して下さったからこそなし得たことでもあります。検察官による勾留請求は、逮捕から72時間以内になされるため、弁護人側が勾留請求そのものを却下させるために活動できる時間は限られているのです。事後的に、準抗告の手続などで勾留を争うことはできますが、逮捕直後からの動きと比較しますと、身柄拘束が一定程度長引くことは避けられません。

捜査段階は、刑罰を受ける前の段階ですので、不必要な身柄拘束を受ける必要はなく、たとえ事実関係に争いがない場合であったとしても、必ずしも検察側に為されるがままにしなければならないわけではありません。すぐに弁護士にご相談いただくことによって、少しでも依頼者にかかる不利益を軽減できる場合があります。

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