- 受任内容:
- その他(起訴前弁護活動)
依頼者は、2年前、タクシードライバーとしての仕事中、酔っぱらった相手方を客として乗せた。しかし、相手方が暴れて、首にタバコの火をつけられそうになったため、無理矢理引っ張って下車させようとしたところ、相手方は「怪我をした。」と言い出したうえ、そのまま逃げて帰っていった。相手方は、依頼者のタクシー内にバッグを忘れていったが、依頼者はこれを川に投げ入れて捨てた。
事件から1カ月ほど経った頃、警察が依頼者の会社に来て、依頼者はそのまま事情聴取を受けることになった。その際、依頼者は「バッグのことは知らない。」と嘘をついてしまった。
そのまま2年が経過したが、数週間前に再び警察から連絡があった。警察の呼出しに応じて3回取調べを受けた後、検察庁からの呼び出しがあり、検察官から「弁護士を選任して、相手方と示談するという手段もある。」と言われたため、依頼となった。
弁護方針・弁護士対応
依頼者が警察に対して嘘をついていたことで捜査に時間がかかったこと、依頼者と相手方の被害品の認識のズレがあったため、説得しながら相手方と交渉。
最終的に、終局処分までの示談は見送ることとし、依頼者は略式命令で20万円罰金を払った後に、相手方と示談金80万円で合意することになった。
大阪法律事務所・刑事事件担当弁護の活動及び解決結果
相手方提示の450万円から80万円に減額した。
依頼者が捨てた相手方のバッグについて、相手方はバッグ内に数百万円の貴金属が在中していたと主張。依頼者の認識していた金額との開きが大きかったため、終局処分前の示談は見送ることに。
依頼者は罰金20万円を支払うことになったが、略式手続の利用で正式な刑事裁判は回避できた。また、出費合計について、罰金20万円+示談金80万円の合計100万円にまでおさえることができた。