大阪で刑事事件に強い弁護士をお探しであれば弁護士法人ALGへ
逮捕直後の弁護士活動が運命を左右します
逮捕直後の接見・面会ができるのは弁護士だけです
犯罪の嫌疑をかけられ、不幸にして逮捕されてしまった場合、身柄を拘束された被疑者が外部と接点を持つことができる唯一の機会が接見です。逮捕された被疑者については、逮捕から最大72時間以内に、その身柄を釈放するか、引き続いて拘束を続ける処分(勾留といいます。)を受けるかが決定されます。そして、勾留決定後については、裁判所において接見禁止等の制限を受けない限り、家族等の第三者も被疑者と接見することができます。
しかし、逮捕中後勾留前に関しては、当該被疑者の弁護人又は弁護人になろうとする弁護士のみが被疑者に接見することができます。これは、刑事訴訟法39条第1項において、「身柄の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者と接見できる。」と規定される一方、弁護人以外の者の接見については、刑事訴訟法207条第1項、同80条により、「勾留されている被告人は、第39条第1項に規定する以外の者と、法令の範囲内で接見することができる。」とされており、勾留決定後の接見に関する規定しか置かれておらず、逮捕中の被疑者に関して定めている刑事訴訟法208条が同80条を準用していないため、逮捕中の被疑者に関する弁護人以外の者の接見に関する「法令」がないためです。
接見の必要性と重要性
逮捕された直後の被疑者は、外部との接触を遮断され、非常に孤独な状態に置かれます。この状態で、捜査のプロである警察官等の尋問を受け、意に沿わない、あるいは事実に反する自白をさせられて調書を作成される可能性は否定できません。また、被疑者、被告人には憲法や法律で保障された権利があり、一定の内容は逮捕時に告知もされますが、それを法律の素人である一般の方が十分に理解できているとはいい難い状況もあります。
こうした状況に置かれる被疑者にとって、逮捕中の弁護士による接見は、自分の置かれた状況を理解し、どのように対応すればよいかを判断する上で極めて重要な意味を持ちます。また、逮捕直後の初動において、早期に弁護士と接見し、弁護人に選任することにより、弁護人に適切な弁護活動を依頼することは、早期の身柄解放の観点からも重要です。弁護人の活動により勾留を阻止できた場合には、身柄拘束期間を最小限にとどめることができますから、日常生活への影響も最小限にとどめることが可能となります。
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弁護士法人ALG&Associatesは、弁護士登録以来約20年のキャリアの弁護士が代表を務める法律事務所です。代表弁護士のもと、弁護士法人ALG&Associatesでは、各弁護士がその能力の研鑽に努めており、刑事弁護の分野に関しても、弁護士法人自体に多数の取扱い事例が積み重なっているばかりでなく、個々の弁護士も豊富な経験を重ねています。
ご家族の方が不幸にも逮捕等の身柄拘束処分を受けられた場合、まずは弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所にご相談ください。迅速に初回接見に対応させていただくほか、正式に私選弁護の依頼をお受けした場合には、事案の性質に応じ、勾留の阻止などの早期の身柄解放の実現や無罪判決獲得に向けた弁護活動はもちろんのこと、被害者がありかつ被疑者の方も事実を認めている事案などでは、被害者との間の示談交渉もお引き受けいたします。
事案によっては、被害者との示談により不起訴となる事件もあり、不起訴処分で終結した場合には、いわゆる前科はつかないこととなります。弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所は、事案に応じた最善の弁護に全力を尽くします。
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我々は、ご依頼者様との接見や打合せ、証拠の収集、捜査機関に対する申入れ、裁判所に対する申立て、
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弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所の弁護士がお手伝いできること
釈放・保釈してほしい
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1 身体拘束からの解放を求める活動は、身体拘束の手続の段階に応じて、様々な活動が考えられます。2 逮捕され、勾留がなされる前であれば、検察官に対し、勾留すべきでないと意見を述べ、勾留決定を行う裁判官に対し、勾留の理由(証拠を隠滅するおそれや逃亡するおそれ)がないことや勾留の必要性がないことを訴えていきます。警察や検察官は、その者が犯人であることを否定する証拠や勾留の理由・必要性がないことを示す証拠の収集を積極的に行わない場合があります。そのため、弁護人がそれらの証拠を積極的に収集し、検察官や裁判官に示す必要があります。勾留決定がなされた場合は、勾留決定に対する準抗告の申立てや勾留取消を求めたり、勾留の執行停止を求めたりすることで、身体拘束からの解放を求めていきます。3 起訴後は、保釈の請求を行うことができます。保釈には、一定の事由がある場合を除いて、保釈を認めなければならない権利保釈と、裁判所の職権で保釈することが適当であると認められる場合には保釈が許される裁量保釈があります。裁量保釈では、被告人が逃亡するおそれや証拠を隠滅するおそれの程度のほか、身体拘束により被告人が受ける様々な不利益の程度等を考慮して保釈の可否が判断されます。その際、より多くの事情を見出すことが大切です。また、同じ事実であっても、それをどのように法的に評価するかということが判断を大きく左右します。そのため、経験豊富で専門性のある弁護人が的確な事情を拾い上げ、法的な評価を加えることで、保釈が認められる可能性が格段に向上します。弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所では、薬物事犯、万引き事件をはじめとする様々な事案を多く取り扱っており、多数の成功例があります。身体拘束からの解放を望む場合には、早期に弁護人に依頼することをおすすめします。
職場・学校に知られたくない
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逮捕・勾留されたことが職場に知られたり、学校に知られたりすると、解雇や退学の危険があります。もちろん感情の面においても、犯罪の嫌疑がかけられた事実を職場や学校の人々に知られたくないと誰もが思います。そのため、職場や学校に知られないようにすることは非常に重要となってきます。この点、弁護人がついていたとしても、完全に逮捕・勾留された事実や被疑事実の内容等について職場や学校に知られないようにすることができるわけではありません。しかし、警察や検察に対し、職場や学校になるべく知られないように配慮してもらう旨の意向を伝えるとともに、早期解決を図ることで、職場や学校に知られずにすむ可能性が上がります。そのためには、身体拘束からの解放に向けた弁護活動や被害者やその家族、店舗等に対して迅速な対応を行うことが重要になってきます。これらの活動は、加害者が身体拘束を受けている場合にはもちろん、加害者や加害者の家族のみでは、被害者の情報を得られなかったり、被害者が謝罪を受け入れてくれなかったりするので、困難な場合が多いといえます。したがって、専門性のある弁護人から適切な弁護活動を早期に行ってもらうとよいでしょう。
示談にしてほしい・被害者に謝りたい
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一時の激情や欲望に駆られて刑事事件を起こしてしまった後、冷静になり、被害者の方に謝罪をしたいというようなケースがあります。しかし、被害者の氏名や住所等が分からず、謝罪をしようとしてもできないといったことや加害者自身が直接被害者やそのご家族に謝ろうとしても拒絶されてしまい、謝罪を受け取ってもらえない・示談ができないというようなことが少なくありません。そのような場合であっても、弁護人がついていることで、警察から被害者の情報を取得し、示談交渉を行うことができたり、加害者の代わりに弁護人が話に行くことで被害者やその家族の方に話を聞いてもらうことができたりします。加害者が犯罪行為後に、被害者に対して真摯な謝罪を行っているか、被害者が謝罪を受け入れているか、被害弁償を行っているか、示談が成立しているか等は起訴・不起訴の判断や起訴後の量刑の判断に大きく影響を与えます。そのため、早期に被害者に対し、謝罪を行い、被害弁償等を行うことが重要になってきます。上記の活動を可能にするためにも、早期に弁護人に依頼することが望ましいといえます。
逮捕され帰宅が許されたが今後どうなるか不安
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1 逮捕された後帰宅が許されたとしても、また逮捕されるのではないか、出頭を拒否したら逮捕されるのではないか、起訴されるのかどうか等、多くの方は今後の見通しが分からないことで非常に不安に感じておられます。2 帰宅が許された場合、基本的に余罪がなければ再度逮捕がなされることはありません。もっとも、警察や検察からの出頭要請に何度も応じなかった場合には逃亡のおそれがあると判断され、逮捕されるケースもあります。3(1)また、起訴されるかどうかについては、起訴される場合と起訴されない場合があります。検察官が起訴するかどうかを判断するにあたって考慮する事情としては、犯人に関する事情(前科前歴の有無等)、犯罪行為に関する事情(犯罪の軽重、犯罪行為の態様等)、犯罪後に関する事情(被疑者の反省状況、被害弁償・示談の有無等)です。(2)弁護人としては、①当該被疑者が犯人であることを疑わせるような証拠を収集・提出し、検察官に対し嫌疑不十分で不起訴を求めていったり、②被害弁償、示談、更生環境の整備等を行うとともに、検察官に対し、被疑者の反省状況等を伝え、起訴猶予処分が相当であるとして不起訴を求めていくこととなります。(3)不起訴処分を得るためには、帰宅が許された後も、積極的に不起訴に向けた活動を行うことが重要です。そのためには、弁護人に相談し、帰宅後も適切な活動を行うべきといえます。
接見禁止を解除したい
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被疑者・被告人が接見等禁止決定を受けている場合(被疑者:刑事訴訟法207条1項及び81条 被告人:刑事訴訟法81条)には、裁判所に対して、かかる決定に対する不服申立て(起訴後第1回公判までは準抗告(刑事訴訟法429条1項)と言います。それ以後は抗告(刑事訴訟法419条)と言います。)を行い、不当な身体拘束を阻止する手続を行います。実際、配偶者・両親等の近親者に対する部分については、接見禁止処分の一部取消が認められる場合が多いです。例えば、被疑者・被告人との接見を望む近親者が、本件の犯罪や犯罪組織とは全く無関係な一般の市民であり、被疑者・被告人との関係や身元が明らかであれば、少なくともこのような近親者を通じて罪証隠滅が行われる可能性はないと言えます。また、被疑者あるいは被告人が近親者と自営業を営んでいたり、扶養する家族がいたりする場合には、仕事や家族のことについて話し合う必要性が高いと言えます。弁護活動においては、これらの事情を基礎づける資料(近親者の戸籍や住民票等)を裁判所に提出して罪証隠滅のおそれ等がないことを裁判所に主張していくことになります。接見等禁止決定に対する準抗告・抗告が棄却された場合でも、一般に市販されている新聞等の文書や近親者についてはこれらを介しての証拠隠滅の可能性は低いとして、裁判官に対して接見等禁止処分についての一部解除の職権発動を促すことも行います。
大阪で刑事弁護に強い弁護士をお探しの方へ
大阪府は、他の都道府県と比較しても犯罪率が全国でもトップクラスです。このような大阪府の土地柄もあって、ご自身やご親族、ご友人が、いつ冤罪も含めた犯罪の被疑者として検挙される可能性は、ゼロではありません。
犯罪の嫌疑かけられ被疑者として逮捕・勾留がなされた場合には、携帯電話やスマートフォン等の通信機器が捜査機関に預けられることから、外部との情報が一切遮断されることになります。外部との情報が遮断された被疑者は非常に孤独な状態に置かれ、家族や友人にすら連絡できない被疑者の不安感や恐怖感は計り知れません。また、逮捕中後勾留前に関しては、当該被疑者の弁護人又は弁護人になろうとする弁護士のみしか被疑者に接見することはできません。さらに、被疑者に勾留決定後に接見禁止等がなされた場合には、被疑者は、弁護人以外との接見を禁じられることになります。このような状況下で、被疑者が唯一の拠りどころとなるのは、刑事弁護人であり、被疑者のどの弁護人を選任するかは非常に重要な問題といえます。
そして、弁護人が、被疑者と接見し、被疑者と実際に話すことによって、被疑者の孤独感や不安感、恐怖感を解消につながります。また、弁護人が被疑者の意見を聞くことによって、被疑者の意向に沿った、刑事弁護活動を行うことができます。
もっとも、刑事弁護活動の具体的内容は、各弁護人によって様々であり、事件に取り掛かる時間も各弁護人によって異なります。しかし、刑事事件においては、逮捕後から早急に事件にとりかかり、早期の身体拘束からの解放に努める必要があります。また、接見を積極的に行い、被疑者の意向を正確に把握するとともに、検察官や裁判所に対して、身体拘束の必要性がないことを積極的に主張していかなければなりません。
加えて、刑事手続には期間が明確に定められていることからしても、刑事弁護人には、早急に被疑者のために手続きを進める正確な判断力、被疑者のために奔走する粘り強さ、捜査機関と闘う強い精神力が求められます。さらに、刑事弁護活動を行うためには、被害者との示談交渉を早急に実施していくことや刑事裁判を見据えた証拠関係の整理等の多岐にわたる能力が必要となります。
このように、刑事弁護活動は多岐にわたり、弁護人によるスキルも各弁護人によって大きく異なります。そして、弁護人の中でも刑事弁護のノウハウを身に着けた経験豊富な弁護人に依頼することが早期の身柄拘束からの解放や不起訴処分の獲得、刑事裁判における執行猶予判決の獲得や刑の減軽につながります。いきなり警察官に呼び出された、ご親族やご友人が突然逮捕された際には、一日でも早く弊所弁護士に相談ください。