義務化された相続登記を放置するリスクとは?

相続問題

義務化された相続登記を放置するリスクとは?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

亡くなった方が生前に所有していた不動産については、誰かが相続することとなります。その際、その不動産について、権利が移転したことを登記しなければならないとする相続登記の義務化制度が開始しました。

本稿では、同制度の概要や、相続登記を放置した場合のリスクについて、説明していきます。

相続登記の義務化が2024年4月1日から開始

相続登記の義務化が2024年4月1日から開始しました。

対象となるのは、相続された不動産を所有する方全員です。義務化が開始する前に相続していた不動産についても、義務化の対象となります。

義務化された理由

相続登記が義務化された理由としては、現在所有者が不明となった不動産に関する問題が多発していることが挙げられます。相続の際、被相続人の所有であることを認識していなかったこと、遺産分割協議が整わなかったこと、登記に関する時間的・金銭的な負担等を理由に相続登記が行われていないことなどにより「所有者不明不動産」が社会問題となっていますが、その問題を解決するために、相続登記の義務化制度が開始されることになりました。

登記の期限は3年

相続登記の義務化により、相続によって不動産を取得したことを知った日、すなわち、被相続人が死亡し、自身が不動産を相続し、所有者となったことを知った日から3年以内に、相続登記を行わなければなりません

相続登記の義務化は過去の相続にも適用される

所有者不明土地の問題を解消することが目的である以上、相続登記の義務化は、過去の相続についても適用されます。

過去に相続した分はいつまでに登記手続きすればいいの?

義務化が開始する令和6年4月1日以前の不動産に関しては、義務化が開始した時点から3年後の令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。

権利者になっていることを知らなかったんだけど期限は伸びないの?

相続登記の期限は、相続によって不動産を取得したことを「知ったとき」から3年ですので、令和6年4月1日以前に相続により取得した不動産であっても、相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすれば問題ありません。

相続登記をせず放置するとどうなる?

相続登記を行わずに放置すると、以下のようなトラブルになる可能性があります。

10万円以下の過料の対象になる

今回の義務化によって、正当な理由がないのに、期限内に相続登記を行わなかった人については、10万円以下の過料の対象となります。

過料の対象とならない「正当な理由」は、個別の事案によって判断されることとなりますが、以下のような事情が考えられます。

  • 相続人が極めて多数で、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に時間がかかる場合
  • 遺言の効力や遺産の範囲について争いがあり、相続不動産の帰属先が不明な場合
  • 相続登記義務の対象者が重病等の場合
  • 相続登記義務の対象者が配偶者から暴力を受けている等で、避難を余儀なくされている場合
  • 相続登記義務の対象者が、登記申請を行うための費用を負担する能力がない場合

権利関係が複雑になる

複数の相続人がいる場合、当該相続人間においては、遺産分割協議を行い、相続登記を行う必要があります。そして、遺産分割協議に際しては、相続人全員が参加し、合意する必要があります

遺産分割協議が行われないままでいると、相続人である者のうち、誰かが死亡してしまえば、その者についての相続が開始されることとなります。そうすると、次の相続人も協議へ出席する必要があることとなり権利関係が複雑になってしまいます。

不動産を差し押さえられる可能性がある

借金の滞納等を理由に、相続の対象となっている不動産について、差し押さえがなされる可能性もあります。差し押さえがなされた場合、当該不動産には、差し押さえを受ける相続人の持ち分について、債権者による差押登記がなされます。債権者による登記が存在する間は、その後、不動産を単独所有することとなっても、債権者に対し所有権を主張することができません。

不動産の売却ができなくなる

不動産を売却する際には、その不動産の登記も購入者に対して移すこととなるのが一般的です

登記は、登記名義人でなければ、移転することができないため、相続登記を行っていない場合には、売却に際しての移転登記手続を行うことができず、事実上、当該不動産の売却ができないこととなります。

したがって、まずは、相続登記を行い、自身を登記名義人とした上で、移転登記手続を行わなければなりません。

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相続登記しないまま相続人が死亡してしまった場合はどうする?

被相続人名義の不動産について、相続登記をしないまま相続人が死亡してしまった場合、当該相続人の相続人が、対象の不動産を相続することとなります。この際には、被相続人から亡くなった相続人への相続(1次相続)と、亡くなった相続人から、その相続人への相続(2次相続)の2度の相続が発生しています。

そのため、相続登記においては、順番に1次相続の相続登記をしたうえで、2次相続の相続登記を行うのが原則の流れとなります。

もっとも、1次相続の相続人が一人である場合や、単独で相続することとなっていた場合には、被相続人から最終的な相続人への直接の移転登記(中間省略登記)が認められます。

すぐに登記ができない場合はどうしたら良い?

遺産分割協議が難航して、相続登記を3年以内に行うことができない場合には、以下の方法により過料に処せられるのを一時的に免れることができます。

  1. 法定相続分で相続登記を行う
    相続分については、法律上の定めがあり、これを法定相続分と言います。相続人は遺産分割協議の前に、単独で、法定相続分に応じた登記を申請することができます。その後、遺産分割協議がまとまり、法定相続分と異なった相続分を相続することとなれば、その更正登記も単独で申請することが可能です。
    もっとも、法定相続分を算定する際には、相続人がどれだけいるのかを把握する必要があるので、手続としては大変です。
  2. 改正法で新設された「相続人申告登記」を行う
    相続人申告登記とは、相続人が単独で、自身が相続人であることを申告して行う登記です。これによって、登記簿上に申告をした者の氏名と住所が記載されます。 相続人はこの登記により登記義務を果たしていないものとは扱われないため、過料に処せられるおそれはなくなります。

手続きが大変そう…専門家に依頼するとどれくらいかかる?

相続登記手続きについては、弁護士や司法書士といった専門家に依頼することも可能です。その場合の依頼の費用としては、10万~15万円程度が一般的です。

相続登記手続きに際しては、法定相続人を明らかにする必要があります。そして、法定相続人を明らかにするためには、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等様々な書類を集めていく必要があります。そのような手続きが大変ということであれば、専門家への依頼をご検討ください。

相続登記を放置してしまった場合は弁護士にご相談ください

相続登記の義務化によって、相続登記を放置していれば過料等による制裁が課されるなど、様々な不利益が生じることとなります。また、相続人を明らかにすることも、事案によってはとても大変で、手続き自体も複雑になる可能性があります。

専門家である弁護士にご依頼いただければ、書類の収集等の大変な手続から相続人の方に代わって行います。また、相続全般のことから、相続登記に関することまでご不安な点があれば相談可能です。

相続登記を放置してしまった場合には、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。