貯金・預金の相続に必要な手続き

相続問題

貯金・預金の相続に必要な手続き

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

被相続人の遺産にかなりの高確率で含まれているのが預金・貯金です。代表的な遺産であるとはいえ、口座の凍結や解約手続きなど、どのようにすればよいのか分からない方も多くいらっしゃるでしょう。
このページでは、預金・貯金を相続することになった場合の注意点や手続きの流れを説明するとともに、よくあるご質問に対する回答を解説していきます。

亡くなった人の口座は凍結される

被相続人が亡くなられたことを金融機関に報告すると、直ちにその口座の凍結手続が行われます。そうなると、その凍結状態が解除されるまでは引出しが一切できないことになります。口座を凍結させる前に全額を引き出したいと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、他の相続人との間でのトラブルを招く危険性が高い行為であるため、避けるべき行動です。

凍結を解除するためには、遺言書があるか、遺言書がない場合には遺産分割協議書によってその口座を相続する人間が誰であるのかが明確になっていなければいけません。遺言書や遺産分割協議書の他、印鑑証明書などが必要になるため、凍結解除の手続を行う金融機関に必要資料を確認しましょう。

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預貯金を相続する場合の注意点

預貯金は価値が分かりやすく、土地や建物よりも相続するにあたって面倒なことが少ないと考える方もおられるでしょう。ですが、預貯金を相続するにあたっても色々な注意点がありますので、こちらで解説いたします。

遺産分割手続きが完了するまで口座からお金を引き出さない

先ほど見たように、被相続人が亡くなったことが分かると口座は凍結され、遺産分割協議が終了するか、遺言書が無ければ口座からお金を引き出すことができなくなります。そのため、預金・貯金を相続すること自体が決まっていてもその他の相続財産について揉めているがために遺産分割協議書の作成ができない場合には、口座からお金を引き出すことができないままになります。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度といって、遺産分割が終了する前に一部の預金を引き出すことができる制度はありますが、金額によっては家庭裁判所の仮処分が必要になることがあります。具体的には、法定相続分の1/3以下かつ150万円以下であれば、仮処分は不要になります。

平日の日中しか手続きができない

当然のことではあるのですが、預金・貯金の払戻しは金融機関の営業時間内、つまり平日の日中にしか行うことができません。基本的に平日の日中はお仕事に行かれている方も多いでしょうから、預貯金の相続手続のためにお仕事を休まなければならない可能性があります。

銀行ごとに書式が違う

預金・貯金の払戻しは金融機関ごとに行うことが必要です。金融機関はそれぞれ独自の書式を持っていて、統一されたものがあるわけではありません。そのため、複数の金融機関の預金・貯金を相続する場合には、その金融機関ごとの書式を作成しなければならず、手間がかかる点が難点です。

銀行等の金融機関で行う相続手続の流れ

銀行等の金融機関で相続手続きを行う場合にはどのような流れを取ればよいのでしょうか。遺言書がある場合や遺産分割協議書がある場合、それぞれについて一つずつ順番に解説いたします。上で解説しましたとおり、金融機関ごとに必要書類は異なりますので、事前にご自身のケースであればどのような書類を準備しなければならないかを確認しておきましょう。

1. 銀行等、口座のある金融機関に相続手続を申し出る

まず、口座がある金融機関それぞれに相続手続きを行いたい旨の申し出を行います。その際に、遺言書や遺産分割協議書の有無を確認されたり、金融機関側から必要な書類について案内をしていただけることもあります。

2. 必要書類を準備する

金融機関に相続手続きを行いたい旨の連絡を入れた後は、それぞれの金融機関に対して必要な書類を準備していくことになります。一般的に必須とされている書類について、遺言書がある場合など、ケースごとに以下で解説いたします。

遺言書がある場合

遺言書がある場合には、その原本が必要になります。また、その遺言書が自筆証書遺言であって、自筆証書遺言書保管制度を利用していない場合には、遺言書の検認調書若しくは検認済証明書が必要になります。
その他には、戸籍謄本若しくは法定相続情報一覧図が必要になります。戸籍謄本については、口座名義人の出生から死亡までのものが必要です。何度も転籍している場合には、この取得に時間がかかることになります。
また、その預金・貯金を取得する人の印鑑証明書や、通帳やキャッシュカードも必要になります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合には、①遺産分割協議書がある場合、②遺産分割協議書がない場合の2通りが考えられます。それぞれ、以下のような書類が必要とされています。

遺言書はないが、遺産分割協議書がある場合

遺産分割協議書があるのであれば、その原本が必要になります。
また、戸籍謄本や法定相続情報一覧図が必要になります。戸籍謄本については遺言書がある場合と同様に、口座名義人の出生から死亡までのものが必要となります。
印鑑証明書については、遺言書がある場合と異なり、法定相続人全員の印鑑証明書が必要になります。印鑑証明書は他人が取得することはできないため、法定相続人全員に協力を求める必要があります。遺産分割協議書取り交わしの際にあわせて協力を求めて提出しておいてもらうとよいでしょう。
通帳やキャッシュカードが必要になることは遺言書がある場合と同じです。

遺言書も遺産分割協議書もない場合

遺言書も遺産分割協議書もない場合には、その払い戻し手続が相続人全員の意思に基づくものであることを証明する資料が必要になります。具体的には、以下のとおりです。
まず、被相続人の戸籍謄本が必要になります。これは、被相続人の出生から死亡までのものすべてが必要となります。また、法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書も必要になります。その他に、通帳やキャッシュカードが必要になることは今まで見たケースと同じです。

3. 払戻し等の手続

以上のケースそれぞれの資料を準備した上で、金融機関の指示に基づいて必要な書類への記入などを行い、払い戻しの手続を行っていきます。概ね数週間程度で指定した金融機関の口座に払戻した金額が振り込まれ、相続手続きが完了することが多いようです。

貯金・預金の相続に関するQ&A

銀行預金の相続に期限はありますか?

預金の相続に期限はありませんが、なるべく早く手続をすることが推奨されます。預金は、最後の取引があった日から10年を経過すると休眠口座となります。休眠口座となった後も相続をすることは可能ですが、手続が煩雑となり、また手続完了までに時間がかかるというデメリットが生じてしまいます。

生活保護を受けているのですが、貯金を相続したら保護は打ち切られてしまいますか?

生活保護を受けている方も預金・貯金を相続することは可能です。ですが、相続したことによって、最低限度の生活を営むことができるような金銭状況になったのであれば、「保護を必要としなくなったとき」に該当し、生活保護が打ち切られることになります。
ご自身の場合に生活保護がどうなるのかについては、事前に担当のケースワーカーに相談しておきましょう。

相続人は自分だけです。相続手続きせず口座を使っていても良いですか?

相続人が1人しかいない場合には、そもそも遺産分割協議が必要ありません。だからといって、相続手続きをせずに口座を使うことは推奨できません。預金の移動を行うことができるのは本来的に預金口座の名義人だけなので、名義人以外の人間が預金の移動を行うことはできません。
金融機関での手続を行わなければならない手間はありますが、手続はきちんとしましょう。

相続する貯金がどこの銀行にあるか分からない場合はどうしたらいいですか?

被相続人の預金・貯金がどこにあるのか分からない場合には、しらみつぶしに調べていくことになります。多くの場合は、その被相続人の生活圏内にある金融機関を調べることになるでしょう。いわゆるメガバンクをはじめとした大手の金融機関を調べたり、被相続人の田舎の地銀を調べたりすると効率的に調査できることが多いかと思われます。
また、一つの金融機関の取引履歴を調べたところ、他の金融機関への送金などがあれば、その金融機関を調べると新たな口座が判明することがあります。

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貯金の相続手続きをするなら、弁護士への相談・依頼がおすすめです

預金・貯金の相続手続きは意外と面倒であり時間のかかる手続きであることがお分かりいただけたでしょうか。預金・貯金が相続財産の中に含まれており、ご自身がその預金・貯金を相続することになる、もしくは相続したいと考えておられる場合には、一度弁護士にご相談ください。そのうえで弁護士にご依頼いただき、面倒で時間のかかる手続も一任していただくことで、日常生活への支障を可能な限り減らしていくことができます。
ぜひ、弁護士へのご相談をご検討ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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