生命保険金は相続の対象になる?

相続問題

生命保険金は相続の対象になる?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

生命保険契約は、保険事故が発生した場合に、受取人に対し保険金を支払い、保険契約者はこれに対して保険料の支払いをする契約でありますが、被相続人たる保険契約者が死亡した場合に発生する生命保険金が相続財産に含まれるかが問題となります。

生命保険金も被相続人の死亡により発生するものであるから、相続財産に含まれると考える人もいるかと思いますが、必ずしもそうではありません。

そのため、相続における生命保険金の取扱いについて注意しましょう。

生命保険金は相続の対象になる?

被相続人たる保険契約者が死亡した場合に発生する生命保険請求権が相続財産に含まれるかが問題となります。

生命保険金の「受取人」が指定されている場合と「受取人」が指名されていない場合とで生命保険が相続の対象になるか否かの結論が異なります

生命保険金を請求できるのは「受取人」として指定されている人

生命保険金は被相続人が死亡したことにより発生するため、相続財産に含まれるようにも見えます。

しかし、保険契約者たる被相続人が自身を被保険者とし、相続人の中で特定の者を、生命保険金を請求できる「受取人」として指定した場合は、指定された受取人が保険金請求権を固有の権利として取得するので、相続の対象にはなりません。

受取人が既に亡くなっている場合

受取人が指定されている場合、受取人が保険金請求権を固有の権利として取得するため、当該受取人の法定相続人が生命保険金を受け取ることになります。

他方、受取人の法定相続人もおらず、被保険者は死亡しその法定相続人もいない場合は、当該生命保険金は国庫に帰属することになります。

受取人が指定なしの場合

受取人の指定がない場合、生命保険金が相続財産に含まれるか否かは、保険契約の内容によります。

保険契約者が自己を被保険者とし、保険金受取人を単に「被保険者又はその死亡の場合はその相続人」と約定し、被保険者死亡の場合の受取人を特定の氏名を挙げることなく抽象的にしている場合は、判例は、保険金請求権は保険契約の効力発生と同時に相続人の固有の財産になり相続財産にならないとした。

他方、判例は、被相続人に生命保険金を支払う旨の保険契約になっていれば、生命保険金は相続財産に含まれることになるとしています。

生命保険金の請求に必要な書類

亡くなった場合の必要な書類として、請求書、保険証券、死亡診断書(または死体検案書)、マイナンバーカードなどの確認書類、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本、交通事故証明書などが必要となります。

入院などをした場合の必要な書類として、請求書、診断書、治療費などの領収書、受傷状況報告書、交通事故証明書などが必要となります。

請求書は、保険会社ごとに記載事項などが異なることがあります。

マイナンバーなどは、受取人の本人確認書類として必要です。

被保険者の戸籍抄本、死亡診断書(または死体検案書)が必要なのは、被保険者の死亡を確認するためです。

生命保険金を受け取るための手続き

おおまかにいいますと、生命保険会社に連絡し、必要な書類を提出し、保険会社が保険金を支払う対象になるかを検討した後、保険金が口座に入金されるという手続きになります。

生命保険会社に連絡を取る

生命保険会社に保険金請求の連絡を取りましょう。

その際、証券番号や被保険者の氏などが尋ねられると思いますので、保険証券や契約内容が確認できる書類を手元に置いておきましょう。

また、被保険者の死亡日や原因、受取人の氏名や連絡先も尋ねられると思います。ですので、これらの事項を答えられるようにしておきましょう。

請求手続をする

保険会社に要求された書類を準備しましょう。

また、保険会社から送付される書類もございますし、その書類において指定されている書類もございます。

自ら準備しないといけない書類もございます。例えば、保険証券、死亡診断書(または死体検案書)、マイナンバーカードなどの確認書類、被保険者の住民票、受取人の戸籍抄本など、それなりに多くの書類が必要です。

生命保険会社の審査

審査事項は、主に①保険契約の確認、②支払事由に該当しているかの確認、③告知義務違反の有無です。

⓵については、被保険者が請求された保険契約を締結しているかどうかの確認をします。

②については、提出された書類などを確認して支払事由があるかを判断します。

③については、被保険者には保険に加入する際に過去や直近の健康状態を保険会社に告知する義務があるのですが、この義務に反していないかを判断します。

生命保険金の受け取り

保険会社の審査が通れば、保険金が指定された金融機関の口座に支払われることになります。

そのあと、明細書などが送付されますので、入金額や内容に誤りがないかどうか確認しましょう。

生命保険金は3年以内に請求しましょう

生命保険金は被保険者が死亡してから3年以内に請求しましょう。

民法では、権利を行使することができることを知った時から5年間または権利を超しできる時から10年間行使しない場合は、時効により消滅することになっています。

もっとも、生命保険金請求権は、保険法により、これを行使できるときから3年行使しないときは時効により消滅します。

そのため、被保険者が死亡したときから3年以内に請求しましょう。

生命保険金は相続放棄しても受け取れる

相続放棄とは、相続人が相続による包括承継の効果を全面的に否定する意思をいいます。

そのため、相続放棄をした場合には、相続財産を受け取ることはできません。

もっとも、相続放棄しても生命保険金を受け取ることができます。

なぜなら、相続人の中で特定の者を、生命保険金を請求できる「受取人」として指定した場合は、生命保険金は指定された受取人の固有の財産であり、相続財産の対象にはならないからです。

生命保険金の受け取りに税金はかかる?

生命保険金の受け取りに税金はかかります。

保険料の負担者や受取人が誰であるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税対象になります。

契約者と被保険者が同じ人で、受取人は相続人

この場合には、相続税が課税されます。

被保険者と保険料の負担者が同一で、受取人が被保険者の相続人である場合、相続によって生命保険金を受け取ったとみなされます(相続税法第3条 )ので、相続税が課税されます。

なお、受取人が相続人でない場合は、遺贈により受け取ったものとみなされ(相続税法第4条 )、このときも相続税が課税されます。

契約者が受取人

保険料の負担者と保険金の受取人が同一の場合、所得税がかかります。

受け取り方によって一時所得又は雑所得とされます。

一括で保険金を受け取った場合は、一時所得扱いとなります。

他方、年金で数年にわたり毎年保険金を受けった場合、雑所得扱いとなります。

契約者と被保険者と受取人がすべて違う人

被保険者、契約者および保険金の受取人がすべて異なる場合には、贈与税が課税されます。

なぜなら、保険料の負担者が支払ってきた保険料によって発生した利益が契約者の生前に受取人に対して贈与されたと考えられるからです。

また、生命保険金を年金として受け取った場合には、当該年金を受け取る権利について贈与税が課税されます。

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生命保険金の取扱いについて、一概に相続の対象になる、ならないと結論が決まるわけではありません。

その生命保険金の発生原因となる保険契約の内容を吟味しなければ相続の対象になるかどうか判断できません。

そして、その判断は専門知識を有していないと難しい場合もあります

そこで、ぜひ専門知識を有する我々弁護士に相談してください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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