家屋の相続手続き

相続問題

家屋の相続手続き

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相続財産の中に家屋などの不動産がある場合、遺産分割において不動産を取得する者を決めたうえで、その者に所有権を移転させるために、相続登記をする必要があります。
相続登記が完了していなければ、当該不動産の管理処分に支障が出るなど、不都合が生じます。以下では、相続登記について順にみていきます。

家屋の相続手続きには相続登記が必要

家屋を取得した場合、所有者を明らかにするために登記上の所有名義を変更する必要があります。これは相続によって家屋を取得した場合も同様です。相続が発生し、遺産分割が完了したのであれば、家屋を取得した者は早期に相続登記を行って、被相続人の所有権が誰に移転したのかを明らかにする必要があります。

相続登記をするとできるようになること

相続登記を行って、自身が家屋の所有者であることを明確にすることで、その家屋の管理処分が円滑に行うことができます。その家屋を売却する際には買主に所有権登記も移転することになりますが、相続登記がなければ買主への所有権移転登記を行うことができません。また、家屋を賃貸する場合にも、相続登記がなければ、被相続人が所有者のままですから、本当にこの人から借りていいのかと、借主を不安にさせるかもしれません。

相続登記の手続きに期限はある?

相続登記手続には特段期限はありません。もっとも、権利関係を明確に示すためには遺産分割を行った後、早期に行うに越したことはありません。
さらに、誰がどの遺産を取得するかを決める遺産分割はできる限り早期に行う必要があります。遺産分割が完了しないうちに相続人が亡くなると、さらにその相続人まで登場することになるため、遺産分割を完了させることがより困難になってしまいます。

家屋の相続手続きの流れ

まず、相続が発生した場合、遺産分割協議を行い、誰が家屋を取得するかと決定します。そして、遺産分割協議が調えば遺産分割協議書を作成した上で、相続登記に必要な書類を集め、法務局に相続登記を申請します。

相続登記の必要書類

相続登記の申請には以下のような書類が必要となります。

  • 被相続人の住民票除票等
    被相続人を特定するために必要となります。
  • 被相続人の戸籍謄本等
    相続人を把握するために必要となるため、最新の情報が記載されているものだけでなく、被相続人が生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要となります。
  • 法定相続人の戸籍謄本
    遺産分割の主役は法定相続人ですので、法定相続人であること及び存命であることを戸籍謄本によって確認する必要があります。
  • 遺言書
    遺言によって家屋が遺贈されている場合、そのことを確認するために遺言書が必要になります。
  • 遺産分割協議書
    遺産分割協議によって、家屋を取得する者を定めた場合には、遺産分割協議書が必要となります。
  • 法定相続人の印鑑登録証明書
    遺産分割協議書には法定相続人が実印で押印しなければならないため、法定相続人各人の印鑑登録証明書も必要となります。
  • 家屋の登記簿謄本
    相続人が当該家屋の所有権を有することを確認するために必要となります。
  • 家屋を取得する者の住民票
    登記簿上の所有者として記載する住所を確認するために必要となります。
  • 家屋の固定資産評価証明書
    相続登記のための登録免許税を計算するために必要となります。

書類の郵送先

相続登記の申請書と必要書類を、家屋の所在地を管轄する法務局に、持参又は郵送によって提出することになります。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

相続登記の留意点

家屋の相続登記と一言で言っても、不動産の種類によって注意すべき点は異なります。

戸建ての場合

家屋を相続する場合、土地と建物とは別個の不動産であることに注意すべきです。被相続人が戸建てに居住していた場合、まず建物とその建物がある土地の所有者を確認します。建物を所有していても、土地は借地の可能性もあります。土地、建物ともに被相続人の所有である場合には、それぞれについて遺産分割協議を行い、それぞれの相続登記が必要となります。

分譲マンションの場合

マンションの場合も同様に建物と土地とは別個に考える必要があります。建物の専有部分については、被相続人が単独で所有していることが多いですが、敷地権については他の入居者との共有となっています。敷地については、建物が1つであったとしても複数の土地に跨っていることもままあるため、複数の敷地権がある場合には、すべてについて相続登記を行う必要があります。

手続きせず空き家として放置したらどうなる?

遺産分割が行われず、空き家の状態が続いていた場合には、仮に当該家屋の倒壊によって近隣住民に損害が生じたとすれば、相続人全員が損害賠償をする責任を負う可能性があります。
また、遺産分割が完了していなくとも、固定資産税等の税金は発生し続けますので、相続人に通知が届くことになります。

家屋の相続は揉めやすいので弁護士への相談をお勧めします

今回は、不動産に関する相続登記についてみてきましたが、相続登記を行うためには、そもそも遺産分割協議において不動産の取得者が決まっている必要があります。
不動産は良くも悪くも大きな財産であるため、時には奪い合い、時には押し付け合い、紛争に発展する可能性が高い財産です。分割方法、評価方法など一つ一つが揉め事の種になります。
相続財産に不動産がある場合には、相続人本人同士で話し合い、揉め事が大きくなる前に、一度専門家に相談した上で、それぞれのケースで適切な進め方を検討されることをお勧めします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。