監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
ご家族等が亡くなられた場合、相続が発生します。相続が発生した場合、遺言書がなければ遺産分割協議をしたうえで、具体的な相続分が確定することとなりますが、遺産分割協議は相続人全員で合意しなければ成立しません。したがって、遺産分割協議に先立って、まずは相続人が誰かという相続人調査が必要となります。
目次
相続人調査の重要性
相続人といっても、自分の家族の範囲なのだから、調査する必要もないと考えられる方もいらっしゃるかとは思いますが、亡くなられた方に実は離婚歴があり、前婚で子供がいたことが相続人調査によって判明したというケースもあります。また、相続人調査をせずに遺産分割協議をしてしまい、その後に新たな相続人が判明したために、協議をやり直さなければならない可能性もあります。さらに、亡くなられた方の預金口座からお金を引き出す場合等、相続財産を取得する手続きには、各機関から相続人全員が把握できる戸籍謄本等、すなわち相続人調査の結果得られる戸籍謄本等の提出を求められます。
このように、相続人調査は相続開始時の重要な手続きとなります。
相続人調査の方法
相続人調査の方法は以下のとおりとなります。
- ①戸籍謄本等を請求・取得する
- ②取得した戸籍謄本等の内容を確認し、必要であればさらに別の戸籍謄本等を請求・取得する
- ③相続人に関するすべての情報を取得したうえで、相続関係説明図を作成する
相続人調査に必要になる戸籍の種類
相続人調査に必要になる戸籍には、以下の種類があります。
「戸籍謄本」
「除籍謄本」
「改製原戸籍謄本」
すべてが必要というわけではなく、原則として、亡くなられた方の出生から死亡までが把握できる戸籍が必要となりますので、例えば死亡については戸籍謄本で把握ができるということであれば除籍謄本は必要ありません。 以下それぞれの戸籍について説明します。
戸籍謄本
「戸籍謄本」とは、戸籍に記載されている全員の身分事項を証明するものです。例えば、夫婦と未婚の子が2人であれば、その4人全員(亡くなられた方も含め)の身分事項が記載されています。
なお、「戸籍抄本」とは、戸籍に記載されている一部の者の事項を証明するものですので、相続人調査の場合には、「戸籍謄本」を取得する必要があります。
除籍謄本
「除籍謄本」とは、戸籍に入っていた人が結婚や死亡によって全員当該戸籍から抜け、当該戸籍が閉鎖され、戸籍簿から削除されたことを証明するものです。
金融機関等から、亡くなられた方の死亡を証明する戸籍の提出を求められることがありますが、その場合には、この「除籍謄本」や、除籍されたことが記載されている「戸籍謄本」を提出することとなります。
改製原戸籍謄本
「改製原戸籍謄本」とは、平成6年の法務省令の改正により、現在の横書きの戸籍へと書式変更される前の戸籍を証明するものです。戸籍は、これまで法律が改正されるごとに少しずつ様式が変更されてきました。現在のように横書きで印字されている戸籍を、「改製原戸籍」に対して「現在戸籍」と呼ぶ場合もあります。注意すべき点は、新しい戸籍に改製される際に、すべてが書き写されるのではなく、除籍の内容については新しい戸籍へ移行されないという点です。
相続人調査に必要な戸籍は1つだけではない
ここまで、3種類の戸籍について説明してきましたが、相続人調査に必要な戸籍謄本等は、いずれか1つというわけではありません。亡くなられた方の出生から死亡まで、また必要に応じて相続人を証明するために必要な戸籍謄本等をすべて取得する必要がありますので、以下説明します。
生まれてから死亡するまでの戸籍すべてが必要
戸籍が転籍等によって新しく作成される場合、転籍前の除籍に関する情報は新しい戸籍に反映されません。したがって、例えば、再婚による転籍によって新たに戸籍が作成された方が亡くなった場合、転籍前の戸籍には、亡くなられた方、前婚の配偶者、子が記載されていた場合でも、離婚によって当該配偶者、子が除籍となっている情報は新しい戸籍には反映されません。このように、最新の戸籍だけでは、相続人となり得る人の調査が不十分となってしまいますので、相続人調査のためには、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本等が必要となります。
亡くなった人に子がいた場合
相続調査の際には、亡くなられた方の戸籍の他に、相続人の戸籍も必要となります。亡くなられた人に子がいた場合には、子は法律上相続人となります(亡くなられた方に配偶者がいれば配偶者は常に相続人となります。以下同じ。)。したがって子の現在の戸籍謄本も必要となります。そのため、上記4.1のとおり、亡くなられた方の出生から死亡の戸籍を調査する中で他に子がいないかを確認してくこととなります。また、子が亡くなられた方の以前に、又は同時に亡くなられていた場合には、子の子、すなわち亡くなられた方の孫が子を代襲相続することとなります。その場合には、子の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、亡くなられた方に孫がいないかを調査し、孫がいた場合には、孫の現在の戸籍謄本も必要となります。
亡くなった人に子がいなかった場合
亡くなられた方に子がいない場合、父母が法律上の相続人となります。したがって、父母の現在の戸籍謄本が必要となります。父母がどちらも亡くなられている場合には、祖父母が法律上の相続人となり、祖父母の現在の戸籍謄本が必要となります。なお、父母又は祖父母いずれかが亡くなっている場合には、死亡が確認できる戸籍謄本等が必要となります。
さらに、父母、祖父母も亡くなられていた場合には、亡くなられた方に兄弟がいれば、兄弟が法律上の相続人となります。その場合には、父母の出生から死亡までの戸籍謄本等を取得し、亡くなられた方に兄弟がいないかを調査し、兄弟がいた場合には、兄弟の現在の戸籍謄本が必要となります。
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抜け漏れなく戸籍を取得する方法
これまで相続人調査に必要な戸籍謄本等について説明してきましたが、抜け漏れなく戸籍謄本等を取得する具体的な流れは次のとおりです。
- ①死亡した際の本籍地から、死亡が確認できる「戸籍謄本」または「除籍謄本」を取得する。
- ②①で取得した「戸籍謄本」または「除籍謄本」から「1つ前の本籍地」が記載されている箇所を見つける
- ③見つけ出した「1つ前の本籍地」の戸籍謄本等を取得する
- ④②と③を、亡くなられた方の出生がわかる戸籍謄本等へたどりつくまで繰り返す
このように、死亡から遡って出生までの戸籍謄本等を取得していきます。
戸籍を取得出来たら記載内容を確認する
戸籍謄本等を取得後、内容を確認したうえで、法律上の相続人が誰であるかを確認しながら、相続人を特定するために必要な戸籍謄本等を取得していくこととなります。
古い戸籍は確認が困難なことも
なお、平成6年の法務省令の改正前の改製原戸籍謄本、その中でも特に古いものについては、達筆な毛筆での手書きの字で記載されていることもあり、読み解くことが難しい場合が往々にしてあります。また、現在のコンピューター化された横書きの戸籍謄本とは違い、書き方も時代によって少しずつ変わっていますので、どこに何が書かれているかわかりづらく、慣れていないと解読が難しいこともあります。
相続関係説明図を作成したら相続人調査完了
以上の戸籍謄本等の取得を地道に繰り返し、最終的に相続人を確定するための戸籍謄本等の取得をすべて完了すれば、相続関係説明図を作成します。相続関係説明図とは、亡くなられた方を中心に、相続人との関係を一覧できるようにした図です。この相続関係説明図は、作成しなければならないわけではありませんが、不動産の登記等、様々な相続の手続きの中で有用となります。
相続人調査をしっかり行うことで後々のトラブル回避にもつながります。弁護士へご相談下さい
相続人調査の方法について説明してきましたが、相続人の数が多くなると、取得する戸籍謄本等の数も膨大になり、また、どこまでの戸籍謄本等が必要かという判断も難しくなります。また、万が一漏れがあり、本来の相続人を見落とした状態で遺産分割協議を行ってしまうと、後々協議をやり直すということにもなりかねません。
このように相続人調査は想像以上に労力がかかり、またその後の遺産分割に重大な影響を及ぼすものです。
弁護士であれば、ご依頼者様に代わり、戸籍謄本等の取得が可能ですので、ぜひ一度ご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)