監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
人が亡くなったとき、亡くなった人(被相続人)の財産は、相続人に相続されます。しかし、自身との関係性から、相続させたくないと考える相続人がいる場合、その相続人から相続資格を剥奪することは可能でしょうか。原則的には難しいですが、ご自身が相続権を剥奪したいと考える事情によっては、相続権を剥奪することも可能です。これを相続廃除といいます。以下で具体的に説明いたします。
目次
相続廃除とは
相続人の廃除とは、被相続人(財産を残す人)の意思によって、推定相続人(法律上財産を相続することが予定されている人)の相続資格を剥奪する制度です。この制度は、被相続人が推定相続人に相続をさせたくない場合には自由に利用できるものではなく、減退された理由がある場合にのみ利用できる制度です。
相続廃除が認められる要件
相続人の廃除が可能な理由は、廃除の対象となる推定相続人が、被相続人に対して、虐待又は重大な侮辱をした場合や、著しい非行があった場合に限定されています。この制度は、被相続人と推定相続人との間での人的信頼関係を破壊した者に対する民事制裁の一種だといえます。被相続人に対する虐待や重大な侮辱した場合や、推定相続人の著しい非行があったため、被相続人が自己の財産を相続させたくないと考えた場合に、その意思を実現させための制度なのです。
相続廃除の具体的な事例
被相続人に対して虐待をした場合
虐待とは、被相続人に対する暴力や、耐えがたい精神的苦痛を与えることをいいます。親に対し子が日常的に暴力を振るっていた場合、病気で寝たきりになった同居の親を全く看病や介護をすることが無かった場合(具体的な事情によって認められないケースもあります)は、夫が妻に対してDVを繰り返していた中、夫の暴行によって妻が死亡してしまった場合などがあげられます。
被相続人に対して重大な侮辱をした場合
重大な侮辱とは、被相続人名誉や感情を著しく害することをいいます。虐待と重大な侮辱を厳密に分けることは難しいですが、被相続人に対して「早く死ね」といって罵倒したうえ、物を投げつけて負傷させた場合などに、重大な侮辱とされた例があります。単なる侮辱では無く相当程度の事情が必要となります。
著しい非行があった場合
著しい非行とは、抽象的な概念ですが、虐待・重大な侮辱という事にはあたらなくてもそれと同じくらい被相続人に精神的負担を与えるような非行が必要となります。推定相続人が犯罪を行い、服役した場合や、被相続人の財産を無断で浪費したり、無断で処分した場合、長い間音信不通であったり、行方不明な場合などがあげられます。
相続欠格と相続廃除の違い
相続欠格とは、欠格事由に該当する場合には、被相続人の意思と関係なく、法律上当然に相続権がなくなります。欠格事由は、5つありますが、大きく分けると、被相続人や先順位の相続人の殺害行為に関するものと遺言行為に対する不正な干渉とに分けられます。いずれも相続によって財産を取得する秩序を乱す行為についての制裁という制度です。相続廃除とは少し異なった制度といえます。
相続廃除の手続き方法
方法1.被相続人が生前に家裁へ申立てる(生前廃除)
生前廃除の申立を行う場合には、家事審判申立書と廃除事由を裏付ける資料の他に申立人の戸籍謄本、相続人(廃除の対象となる相手方)の戸籍謄本が必要です。これらの必要書類を準備して、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。申立を受けた家庭裁判所は、被相続人の宥恕、相続人の改心等諸般の事情を総合的に考慮して、後見的立場から廃除に該当する事実の有無を審理し、廃除が相当か否かを決定することになります。審判が確定すれば、廃除の対象となった推定相続人は相続資格を失います。
方法2.遺言書で相続人廃除をする(遺言廃除)
遺言廃除では、遺言の効力が生じた後に遺言執行者が遅滞なく相続開始地を管轄する家庭裁判所に対して廃除の申立を行います。したがって遺言執行者の選任は必須です。
必要書類は、申立人及び廃除対象の推定相続人の戸籍謄本、被相続人の除籍謄本、遺言書の写し、遺言書に遺言執行者の指定がない場合は遺言執行者選任審判書です。
相続廃除が認められたら、戸籍の届出を行う
廃除されたことにより、相続資格が無くなったことを戸籍に反映させておかないと、実際に相続の処理をする場合に相続人として手続されてしまう可能性があります。そこで相続人の廃除の審判が確定した場合には、その申立てをした者に推定相続人廃除の届出をさせ、廃除されたことを戸籍に記載する必要があります。この届出は、生前廃除であろうと、遺言廃除であろうとこの届出は必要となります。
相続廃除の取り消しもできる
廃除は、相続人の意思に基づく相続資格剥奪の制度です。そのため、相続廃除の効果が生じた後でも、被相続人が、相続資格を回復させてあげようと考えれば、その意思は尊重され、いつでも特段の理由も必要なく、廃除の取消し請求できます。廃除が取り消された場合はその効果は遡って、初めから推定相続人であったものとして扱われます。
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相続廃除の確認方法
相続廃除がされているか否かを確認する方法ですが、申請が受理されていれば、家庭裁判所で確認することができます。また廃除された方の戸籍を確認すれば、確認することができます。
相続廃除は戸籍に記載される
相続廃除が確定すると、戸籍の身分事項という欄に相続人廃除の記載がされ、廃除が認められた日、誰の相続から廃除されているかを確認することができるようになります。
相続廃除できるのは被相続人(財産を残す人)だけ
相続廃除をすることができるのは「被相続人」のみです。他の相続人や第三者が代理で相続廃除することはできません。あくまでも、被相続人の意思に基づいてなされる手続なので、それ以外の人の意向では、たとえ虐待などの事実を知っていたとしても、証拠があったとしても相続廃除はできません。
相続廃除は遺留分もなくなる
被相続人が、遺言等よって全財産を特定に人に譲ると残した場合であっても、一定の範囲の相続人は必ず取得できる財産分があります。これが遺留分です。遺留分は被相続人の遺言によってもなくすことはできません。しかし、相続廃除が認められれば、慰留分も奪うことができ、廃除対象者は一切の財産を得ることができなくなります。相続廃除という制度は、遺言では奪うことのできない遺留分を奪うための制度であるといえます。従って廃除の対象者は厳密に言うと「遺留分を有する推定相続人」となります。
廃除された相続人の子供は相続可能である点に注意(代襲相続)
審判によって、廃除がなされた場合には、被相続人との関係で廃除の対象者の相続権は奪われます。また、廃除の対象者に、被相続人の直系卑属(その子や孫)がいた場合には、廃除対象者をとばして相続されることになります(これを代襲相続といいます)。
相続廃除についてのお悩みは弁護士にご相談ください
相続廃除は、要件に該当して初めて認められるものです。書類の準備や申立等、面倒な手事務処理が必要になります。また、相続廃除が認められる可能性は決して高くありません。相続廃除をお考えであれば、事前に専門家たる弁護士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)