法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

相続問題

法定相続人や相続財産の範囲はどこまで? 相続人はどう決まるの?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

誰かが亡くなったときに、その人が亡くなった際に有していた財産は、民法で定められた一定の範囲の人に引き継がれます。これを相続といい、民法で定められた一定の範囲の人を「法定相続人」といいます。

以下では、どのような人が「法定相続人」となるのか、法定相続人はいかなる財産を引き継ぐことができるのかなど具体的に解説します。

相続人の範囲 (法定相続人)

法定相続人とは、被相続人の財産を承継することができる人として民法で定められている人のことをいいます。法定相続人の範囲は、以下の表のとおり、順位が定められています。

相続順位 相続人 相続人が亡くなっている場合
必ず相続人になる 配偶者 ——
第1順位 子 (直系卑属)
第2順位 父母 (直系尊属) 祖父母
第3順位 兄弟姉妹 (傍系血族) 甥姪

配偶者は必ず相続人

被相続人に配偶者がいる場合、その配偶者は必ず相続人となります。

ここにいう配偶者は、被相続人と法律上の婚姻関係がある人を指しますので、内縁関係(事実婚を含みます。)の妻や、すでに法律上の婚姻関係が解消された前配偶者は法定相続人にはなりません。

被相続人が亡くなった際に配偶者がすでに亡くなっている場合には、他の法定相続人のうち、順位が上位にいる法定相続人が相続人となります。

第1順位は子

被相続人に配偶者と子がいる場合、その子は、配偶者とともに相続人となります。
両親がともに亡くなった場合は、子どものみが相続人となります。
ここでいう「子」とは、実子であることに限定されません。
そのため、養子縁組した子や、非嫡出子(法律上の婚姻関係がない人との間に生まれた子)との間に生まれた子であっても、被相続人の認知を受けている場合には法定相続人となります。

被相続人にもともと子がいない場合、次順位の父母が法定相続人となります。
被相続人の子どもが、すでに亡くなっていた場合、代襲相続(下記で詳述します。)として、その子の孫が法定相続人となる可能性があります。

第2順位は親

被相続人に、子がいない場合、被相続人の「直系尊属」が法定相続人となります。

直系尊属とは、被相続人と親子関係にある自身より上の世代をいい、具体的には被相続人の両親や祖父母がこれにあたります。この場合の相続は、被相続人の近い親等から法定相続人となりますので、被相続人が亡くなった際に、両親が存命の場合には両親が、両親がすでに亡くなっている場合には、祖父母が法定相続人となります。

第3順位は兄弟姉妹

被相続人に子、孫、ひ孫、両親、祖父母がいないか、相続権を失っている場合など、簡単にいうと、被相続人に先順位の法定相続人がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります。

被相続人の兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、甥・姪が相続人となります。
この場合の兄弟姉妹とは、被相続人の兄弟姉妹に限定されますので、被相続人の相続において、配偶者の兄弟姉妹は相続人の範囲には含まれません。

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相続人が亡くなっている場合の代襲相続について

代襲相続とは、被相続人が亡くなった際に、相続人となる予定であった人がすでに亡くなっていたなどの事情がある場合に、その子などがその者に代わって相続する制度をいいます。

代襲相続の範囲ですが、
①直系卑属の者(子、孫など)が相続人の場合
この場合、直系尊属が続く限り、子、孫、ひ孫と代襲相続は続いていきます。

②兄弟姉妹が相続人の場合
被相続人が亡くなった際に兄弟姉妹がすでに亡くなっていた場合には、その兄弟姉妹の子へ代襲相続されますが、それ以上の代襲相続は発生しません。

相続人になれない人

民法には、本来相続人になる予定であった者が、一定の場合には相続人となることができない場合が規定されています。

相続放棄をした相続人の子

民法上、相続放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなすとされています。代襲相続は、代襲相続される人の相続権が前提となっていますので、代襲相続される人が相続放棄をした場合には、代襲相続は発生しません。

相続欠格になった人

相続欠格とは、相続人が、民法に定められた欠格事由に該当する場合に、相続権を失うという制度です。

相続欠格者は、相続権を失いますが、相続権を失うのはあくまで欠格事由に該当する行為を行った本人に限られます。したがって、相続欠格の場合には代襲相続が可能となります。

相続廃除された人

相続廃除とは、将来相続人となるべき者が一定の条件を満たした場合に、被相続人がその者について将来相続人となるべき地位からの廃除を求めることができる制度です。相続廃除は、あくまで廃除された本人のみについて相続権を失う制度ですので、相続廃除の場合には代襲相続が可能となります。

相続人が誰もいない場合はどうなるのか

特別縁故者制度とは、被相続人に相続が発生したにもかかわらず法定相続人が一人もいない場合に、被相続人と特別に親しい関係にあった者について一定の相続財産の分与を認める制度です。

特別縁故者は、主に
①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者
について認められます。

相続財産の範囲

相続財産は、以下のとおりプラスの財産(積極財産)とマイナスの財産(消極財産)に分けられます。

プラスの財産

プラスの財産は、

  • 動産
  • 不動産
  • 現金
  • 預貯金や株式等

などが挙げられ、相続によって財産を得るものがプラスの財産となります。

マイナスの財産

マイナスの財産は、

  • 被相続人の借金やローン
  • 税金
  • 損害賠償等の支払い義務

などが挙げられ、相続によって財産を失うものがマイナスの財産となります。

対象とならないもの

以下のものは相続財産に含まれません。

  • 被相続人の遺骨
  • 墓石
  • 位牌
  • 仏壇

これらは祭祀財産といい、相続財産の対象外とされています。

相続する割合 (法定相続分)

法定相続分とは、法律で定められた相続人の相続分をいい、相続の際は基本的に法定相続分に沿って分与が行われます。他方で、被相続人から生前に贈与を受けている者がいた場合など、法定相続分を一定程度修正する必要が生じた場合は、その贈与分を考慮して相続分を修正していくことになります。

なお、法定相続分は、あくまで法律上定められた相続割合ですので、遺産分割協議など相続人間の合意がある場合には割合を変更することが可能です。

相続人 相続する割合
配偶者のみ 配偶者 全て
配偶者と子 配偶者 1/2、子(全員で) 1/2
子のみ 子(全員で) 全て
配偶者と親 配偶者2/3、親1/3
親のみ 親 全て
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4、兄弟姉妹(全員で)1/4
兄弟姉妹のみ 兄弟姉妹 全て

遺言者の内容が優先されることに注意

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。
これまで述べてきたとおり、基本的には、法定相続人について法定相続分が相続されることになりますが、適式に作成された上記遺言書が存在する場合には、被相続人の生前の意思が尊重され、法定相続分が修正される可能性があります。

遺言書により本来得るべきであった相続分が大きく減ってしまった場合には、法定相続分の2分の1の範囲までを限度として遺留分侵害請求により自己の遺留分を確保することが可能となります。

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相続人や遺産の範囲は、法律上複雑に規定されており、どこかを誤解したまま相続手続を進めると思わぬ不利益を被ることが少なくなく、また、相続人や財産を確定するには多くの時間・手間を要します。 
そして、相続について放置したままであれば、自分の子や孫の世代に問題を残すことにもなりかねません。

相続は、法的な部分以外にも税務上の問題もあることから、遺産相続を多く取り扱っている弁護士へ依頼することが一番です。 遺産相続でお困りの際は、ぜひ一度弁護士へご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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