特別縁故者とは?認定要件と財産を受け取るまでの流れ

相続問題

特別縁故者とは?認定要件と財産を受け取るまでの流れ

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

仕事やプライベートで生前に仲良くしていた人や交流のあった人から「遺産をあげる」と言われていたものの、それをどうすればもらえるのか、そもそも血縁者でもない自分が遺産をもらってもいいものなのか、など悩むことがあるかもしれません。

本稿では、そのようなお悩みを解消できるよう、特別縁故者に対する相続財産の分与について詳しく解説いたします。

特別縁故者とは

「特別縁故者」とは、相続人としての権利を主張する者がない場合において、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます(民法958条の2)。
「相続人としての権利を主張する者がない場合」には、相続人が不存在である場合を指し、例えば、相続放棄によって法定相続人がいなくなった場合も含まれます。

なお、相続人不存在の場合において、特別縁故者もいない場合又は特別縁故者が相続財産の分与を求めなかった場合には、被相続人の遺産は国庫に帰属します(民法959条)。

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特別縁故者になるための要件は民法で定められている

すでに述べているとおり、特別縁故者とは、①被相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者をいいます(民法958条の2第1条)。
①②は例示であり、どのようなものが特別縁故者に該当するかは個々の事件ごとに判断されます。

亡くなった人と生計を同じくしていた(内縁関係など)

①被相続人と生計を同じくしていた者の例としては、内縁の夫婦や、事実上の養親子、叔父叔母、継親子、子の妻などが挙げられます。また、裁判例の中には、相続放棄をした被相続人の子を、同居などの事情から特別縁故者として認めたものもあります。
ただし、内縁の夫婦については、重婚的内縁夫婦の場合、特別縁故者と認められないとした裁判例があるため、ご注意ください。

亡くなった人の介護をしていた

②被相続人の療養看護に努めた者として、被相続人を献身的に介護したなどの事情が認められる場合に特別縁故者に当たるとの判断をした裁判例が多くあります。
ただし、被相続人の療養看護に努めたとしても、家政婦や看護師などのように正当な報酬を得て稼働していた者は、金銭的対価に応じたサービスにとどまらず献身的な看護を尽くしたような事情が認められない限り、原則、②の類型から除かれます。

亡くなった人と特別の縁故があった

③その他被相続人と特別の縁故があった者とは、「本条に例示する者に準ずる程度に被相続人との間に具体的かつ現実的な精神的・物質的に密接な交渉のあった者で、相続財産をその者に分与することが被相続人の意思に合致するであろうとみられる程度に特別の関係にあった者」と解されています。

親族関係のない全くの他人を特別縁故者として認めた事案では、いずれも生活面及び経済面において被相続人の生活の安定に寄与したといえる事情が認定されています。したがって、ご近所付き合いをよくしており仲が良かった人であっても、それだけでは特別縁故者に該当しない可能性が高いといえます。

法人でも認められるケースがある

団体も特別縁故者として認められることがあります。裁判例で認められた団体は、地方公共団体、学校法人、公益法人、養護老人ホームなどがあります。
団体が特別縁故者に該当すると認めた事案はいずれも、被相続人の生前に療養看護に努めたり、死後葬祭を行うなどの事情や、被相続人が30年以上にわたり学校法人の理事長の地位にあり、学園に多額の寄付をしていた等の特別な事情が認定されています。

取得できる財産の割合は亡くなった人との関係によって変わる

特別縁故者に対して分与される財産が、相続財産の一部か全部か、また一部の場合にはどの程度分与されるかは、裁判所の裁量によって決定されます。
分与すべき財産の種類、金額などを決定するにあたっては、被相続人と特別縁故者との関係性、関係の密接さ、特別縁故者の年齢・職業などのほか、相続財産の種類、数額、状況、所在など一切の事情を考慮して決定するものとされています。

不動産は取得できる?

特別縁故者に不動産の分与が認められた裁判例があります。
とはいえ、特別縁故者への相続財産の分与は、被相続人と特別縁故者との生前の交際の頻度や関係性等を考慮したうえで裁判所が裁量により決定するものです。
同居の有無も考慮要素の一つとなりますが、被相続人と特別縁故者が同居していたとしても、必ずしも居住していた不動産の分与が認められるとは限りません。

遺言は分与の割合に影響する?

被相続人が特別縁故者へ財産を与える内容の遺言書を作成していた場合は、遺贈として扱われます。遺贈は、特別縁故者に対する財産分与に優先します。すなわち、被相続人が死亡し、相続人の不存在が確定し、受遺者(遺贈を受ける人のことをいいます。)に対する清算手続きが終了してなお残余の財産があるときは、残余財産につき特別縁故者に対する財産分与がなされることになります。

遺贈とは?

特別縁故者になるために必要な手続きは?

相続財産清算人選任の申立てが必要

特別縁故者への財産分与がなされる前提として、相続財産の清算人が選任される必要があります。
相続人の存在が明らかでない場合には、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人の選任を申し立てるにあたって、候補者を挙げることが可能です。ただし、選任は裁判所の裁量によるため、必ずしも候補者が選任されるわけではなく、地域の弁護士や司法書士等の専門職が選ばれることもあります。
申立がなされると、家庭裁判所が相続財産清算人選任の審判を行い、相続財産清算人が選任されたことを知らせるための公告をします。

特別縁故者の申し立てができるようになるまで10ヶ月はかかる

財産清算人選任の公告(これを公告①といいます。)から2か月経過後から、財産清算人は、相続債権者・受遺者を確認するための公告(これを公告②といいます。)をします。
公告②から2か月が経過してから、家庭裁判所は、財産清算人の申立により、相続人を探すため、6か月以上の期間を定めて公告(これを公告③といいます。)します。期間満了までに相続人が現れなければ、相続人不在が確定します。
公告③の期間満了後、3か月以内に特別縁故者に対する相続財産分与の申立がされることになります。
したがって、特別縁故者の申立ができるまで、公告③の期間満了までの10か月が経過する必要があります。

特別縁故者の申し立て方法

必要な書類

特別縁故者に対する相続財産分与を申し立てるにあたっては、申立書と添付書類(申立人の住民票又は戸籍の附票)が必要となります。申立書の書式は裁判所のウェブサイトでダウンロードすることができます。添付書類は、自治体に問い合わせて取得することができます。
また、申立書については、記載例も裁判所のウェブサイトで公開されているので、作成する際には確認しておくと有益です。

特別縁故者だと証明するために必要なもの

特別縁故者には、すでに述べたとおり、①相続人と生計を同じくしていた者、②被相続人の療養看護に努めた者、③その他被相続人と特別の縁故があった者の3つの類型があります。
類型や事案ごとの個別事情によって証拠は様々なものが想定されます。例えば、被相続人の生活を援助していたとして領収書等が証拠になることもありますし、被相続人が生前に作成した遺産を譲る趣旨のメールや手紙等が証拠になることがあります。

申立先

特別縁故者に対する相続財産分与の申立は、『被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所』に行います。管轄の違う裁判所に申し立てても有効な申立とはなりません。管轄裁判所を調べてから申立をしましょう。

特別縁故者の申し立て期限は?

特別縁故者の申立には期限があります。
相続財産清算人の選任後、家庭裁判所は、財産清算人の選任及び相続人に権利を主張すべき旨の公告をします。この公告期間6か月が満了することにより相続人不在が確定した後、3か月以内に申立をしなければなりません(民法958条の2第2項)

特別縁故者にかかる税金

特別縁故者への財産分与がされる前提として、相続人が0人であるため、基礎控除が3000万円となります(相続税法基本通達15-1)。このため、3000万円を超えると相続税がかかります。
また、特別縁故者は被相続人の一親等の血族でも配偶者でもないので、特別縁故者の相続税は、相続税の2割に相当する金額が加算されます(相続税法18条)。
また、特別縁故者は、財産分与を受けることができることを知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。

特別縁故者に関する裁判例

財産分与が認められた裁判例

①被相続人と生計を同じくしていた者
この類型の特別縁故者として認められた事例としては、内縁配偶者(山口家審昭和49年12月27日など)や、被相続人を養父としてしたい、被相続人と30年余り共同生活により苦楽を共にしていたという事実上の養親子(大阪家審昭和40年3月11日)などがあります。

②被相続人の療養看護に努めた者
この類型の特別縁故者として認められた事例としては、11年間にわたり被相続人を我が子同様に看護養育し、病気となってからも療養看護に努めた叔母(京都家審昭和42年8月18日)や、被相続人が経営する小売商店店員として住み込み、店の仕事のほかに被相続人の身辺の世話や病気の看護にあたって精神的な支えになった従業員(大阪高決平成4年3月19日)などがあります。

③その他特別の縁故のあった者
この類型の事例としては、「知的に劣り、通常の生活能力を欠く被相続人に対し、近隣の住民が被相続人との関わりを避け、厄介者扱いをしている中で、自らの発意で被相続人の保護に努め、生活上の援助をし、唯一被相続人の療養看護にも力を貸した者」であるとして、親族関係にある者の申立を退け、全くの他人を特別縁故者として認めたものがあります(名古屋高決平成8年7月12日)。

特別縁故者だと認められなかった裁判例

東京高決平成26年1月15日
事案の概要: Xは被相続人の従姉の養子であり、相続人とも親戚付き合いを含め交流があったと主張した事案。

裁判所の判断: Xが被相続人の死後に被相続人の法要をし,被相続人宅の庭木と草木の伐採,掃除等をし,そのために一定の労力と費用をかけ,今後もこれを継続する意思を有していることが認められるが,生前の身分関係及び交流に,被相続人の境遇及び被相続人の死後のXの貢献を加えて検討しても,Xの被相続人との生前の交流の程度に鑑みると,Xを被相続人と「特別の縁故があった者」と認めることはできない。

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特別縁故者の該当性は個別事案の事情ごとに判断が分かれるものなので、専門知識なくして判断することは主張することが困難と言えます。
また、特別縁故者の相続財産分与の申立等の手続きも煩雑で、自分で不備なく権利行使の期限内に行うことはハードルが高いものと言わざるを得ません。
自分が特別縁故者に当たるのではないか、と思っても何をすればいいかわからないときには、弁護士が専門知識をもって適切な手続きや判断の手助けを行います。
ぜひ一度ご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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