監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
遺産分割にあたっては、どれが遺産に当たるのかということが前提問題として争われることがあります。
遺産の範囲に争いがある場合、どの遺産を対象として遺産分割を行えばよいのかがなかなか確定せず、結果として、遺産分割が長期化する場合があります。
そのようなときに、遺産の範囲を確定するために、「遺産確認の訴え」という民事訴訟手続によって遺産の範囲を確定する方法が取られることがあります。
目次
遺産確認の訴えとは(遺産確認訴訟)
遺産確認の訴えとは、ある財産が被相続人の遺産に含まれる、または、含まれないことを裁判所に確認してもらうことを求める訴えです。遺産確認訴訟と呼ばれることもあります。
「訴え」ですので、手続は「民事訴訟」となります。民事訴訟においては、判決が出て確定しますと、判決内容に訴訟当事者間が拘束されるという効力が生じ、以後、訴訟当事者は、当該判決と矛盾したり、蒸し返したりする請求が認められなくなります。そのため、遺産確認の訴えで判決が出ますと、被相続人の遺産の範囲が確定されるため、その後の遺産分割において、遺産の範囲を巡る紛争の蒸し返しを防ぐことができます。
遺産確認の訴えで認められた財産は誰のもの?
遺産確認の訴えは、上記のとおり、ある財産が被相続人の遺産に含まれる、または、含まれないことを裁判所に確認してもらうという訴えですので、判決においても、その遺産を誰が相続するのかは決まりません。
そのため、遺産の最終的な帰属を決めるためには、相続人の間で、遺産分割を行わなければなりません。
どんな時に遺産確認の訴えを利用すると良い?
遺産の範囲に争いがある場合・相続財産に含まれるかどうか曖昧な場合
遺産の範囲に争いがある場合や、ある財産が遺産に含まれるかどうかがあいまいな場合に、遺産確認の訴えがよく利用されます。
たとえば、被相続人が亡くなった直後に被相続人名義であった不動産が相続人の一人へと変更されている場合、名義上は被相続人の子どもや孫名義となっている預貯金について、その積立を被相続人がしていた場合、などが典型例として挙げられます。
相続財産がどれくらいあるか不明な場合
被相続人の遺産がどのくらいあるかわからない場合にも遺産確認の訴えが利用されることがあります。
被相続人の生前に多額の預貯金の引出しがある場合、などが例として挙げられます。
このような場合、引き出された預貯金が遺産に含まれると考える相続人は、他の相続人に対し、引き出された預貯金が遺産に含まれるということの確認を求めて遺産確認訴訟を提起することになります。
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遺産確認の訴えを起こす方法
遺産確認の訴えは、民事訴訟手続ですので、他の民事訴訟と同じように、地方裁判所に対して訴状を提出して提起します。請求を基礎づける証拠や、相続関係を示すための戸籍の提出が必要となります。
訴訟当事者についてですが、遺産確認の訴えは、上記でも述べた通り、ある財産が被相続人の遺産に含まれるのかどうかを確認するための訴えです。そのため、相続人間で合一的に判決内容が確定する必要があります。そこで、遺産確認の訴えを起こす場合は、相続人全員を当事者としなければなりません。遺産を巡る紛争の場合、たいていは、相続人全員が相争っているのではなく、特定の間柄で紛争となっているのが通常です。しかし、遺産確認の訴えは、判決の効力を相続人全員に合一的に及ぼす必要があるため、遺産の範囲について積極的に争っていない相続人についても、訴訟の当事者として訴えを起こす必要があります。
管轄裁判所は地方裁判所となります。家庭裁判所ではないことに注意が必要です。
民事訴訟は、訴額によって裁判所におさめる印紙の額が変わるところ、遺産確認訴訟では、係争財産の価額の原告の法定相続分相当額が訴額となり、それに応じた印紙を納めることになります。
遺産確認の訴えに関する判例
遺産確認の訴えに関する判例としては、被相続人が全株式を有する会社が購入資金を負担した被相続人名義の車が、被相続人の遺産に含まれるかどうかが争われた事例や、被相続人が残した書面が遺言に当たり、所有していた不動産が遺言により相続人の一部に対して遺贈されたといえるのかどうかが争われた事例などがあります。前者については、会社の代表者が使用する車を会社が負担して購入することもあるとして、車が被相続人の遺産に含まれたことが認められており、後者については、被相続人が残した書面が遺言には当たらず、遺贈の効力が生じていないとして不動産が被相続人の遺産に含まれることが認められています。
遺産確認でお困りなら弁護士にご相談ください
遺産分割にあたり、被相続人の遺産の範囲が争われることは比較的よくみられることであり、遺産分割が長期化してしまうことにつながりやすいです。
遺産分割をスムースに進めるために、遺産確認訴訟を進めた方がよいと考えられるケースもあります。
遺産の範囲を巡って相続人間で争いになっている場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)