みなし相続財産とは

相続問題

みなし相続財産とは

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

みなし相続財産とは

みなし相続財産は、死亡を原因として相続人が取得する財産のことであり、死亡時点において被相続人の財産ではないため、遺産分割協議の対象とはならないものの、相続税を計算する際に相続財産とみなして相続税を課税する財産のことをいいます。

みなし相続財産になるのはどんなものか

相続税がかかる財産は、原則として民法に従って贈与や相続した財産が対象となります。もっとも、相続や贈与に該当しなくとも、結果的に相続や遺贈と同様の経済的効果が発生するときには、課税の公平を図るため、相続税法の規定によって相続や遺贈によって取得したものとみなされ、相続税の課税財産に含まれるものがあります。以下では、どのようなものがみなし相続財産となるのかを解説いたします。

生命保険金

被相続人の死亡時に相続人や関係者に支払われた生命保険金は、被相続人が生前に保有していた財産ではないため、遺産分割の対象とならず、民法上は相続に固有の財産となります。しかしながら、相続税法においては、被相続人の死亡に起因して保険金が支払われ、保険料の払い込みを被相続人が行っていた場合には、相続財産と同様に扱われ、課税対象となります。なお、生命保険契約において、受取人が保険料を負担していた場合には、受領した保険金は、受取人の一時所得等になります。

死亡退職金

死亡退職金は、故人が在職中に亡くなった場合に会社から支給されるものですが、会社の規程によりあらかじめ配偶者や子等に支給対象者が定められているため、相続人が遺産分割協議によって誰が退職金を受け取るのかを決めることは出来ません。このため本来の遺産分割対象の相続財産ではありませんが、相続を原因に発生する財産で相続税の課税対象となるためみなし相続財産に含まれます。

借金の返済が免除、または減額された場合(債務免除益)

相続人が、被相続人に対して負っていた債務(借金等の債務)を遺言で大幅に免除してもらった場合がみなし相続財産として扱われます。

特別縁故者への分与財産

特別縁故者とは、相続人がいない場合において、相続人以外の被相続人の内縁配偶者、被相続人を献身的に看護・介護していた者のことをいいます。相続人がいない場合において、「特別縁故者に対する相続財産分与の申し立て」を家庭裁判所に行い、それを家庭裁判所が認めた場合には、その特別縁故者に支払われる相続財産はみなし相続財産となります。

定期金に関する権利

定期金とは、個人年金等の定期的に支払われる金銭のことをいいます。相続時において、定期金の給付事由が発生していない定期金給付契約で、その掛金を被相続人が負担し、なおかつ、被相続人以外の者が契約者となっている場合における定期金に関する権利は、みなし相続財産となります。他方で、国民年金の遺族基礎年金や厚生年金の遺族厚生年金は、相続税の対象外となります。
また、被相続人が年金を受給期間中に亡くなった場合(保証期間付定期金)には、相続人が残りを受け取ることができ、このような保証期間付定期金に関する権利もみなし相続財産となります。また、企業退職年金のように、被相続人の死亡によって受ける定期金に関する権利で契約に基づかないものもみなし相続財産となります。

信託受益権

信託受益権とは、財産の運用管理を信託銀行等の専門家に委ね、一定手数料を支払う代わりに受け取ることのできる運用利益のことをいいます。被相続人が遺言で相続財産を信託していた場合、相続人が受け取る運用利益がみなし相続財産となります。

公益法人等から受ける利益

被相続人が公益を目的とする法人に対して財産の遺贈があった場合等に、その法人が特定の者に特別の利益を与える法人である場合に、その特別の利益を受ける者が、その利益を遺贈によって取得したものとみなされます。

遺言による経済的利益

被相続人からの遺言等によって、相続人が相続財産を相場に比べて低額で譲り受けた場合も、その差額がみなし相続財産となります。

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相続放棄してもみなし相続財産は受取可能

相続放棄をすると相続財産を受け取ることができなくなりますが、生命保険金等や死亡退職金等のみなし相続財産は相続放棄をしても取得することが可能です。ただし、相続放棄をすると相続人とみなされなくなってしまうので、生命保険金等の非課税枠と死亡退職金等の非課税枠を受けることができません。

契約内容次第で受け取れなくなるもの

生命保険金

生命保険の死亡保険金は受取人固有の権利な相続放棄をしている者であっても受け取ることができるのが原則です。しかし、受取人が「被相続人」となっている場合は受け取るができません。なぜなら、相続人は、被相続人に属していた生命保険の死亡保険金を受け取る権利を相続によって取得するからです。相続放棄をした場合には、初めから相続人でなかったものとみなされ、被相続人の相続財産の一切を承継できなくなり、その結果、相続人に属していた死亡保険金を受け取る権利も相続することはできなくなります。

死亡退職金

退職金規定に何の定めもない場合は、死亡退職金が相続財産に含まれると判断される場合があります。なお、受給権者が被相続人本人となっている場合は、相続財産に含まれます。いずれにしても、退職金規定などに何の定めもない場合には、死亡退職金が相続財産に含まれるかどうかの判断が分かれることは珍しくありません。もし、相続財産に含まれると判断された場合、死亡退職金を受け取ってしまうと相続を単純承認したことになり、相続放棄することはできないため、注意が必要です。

みなし相続財産は課税対象になる

相続税がかかる財産は、原則として、贈与や相続した財産が対象となりますが、相続や贈与に該当しなくとも、結果的に相続や遺贈と同様の経済的効果が発生するときには、課税の公平を図るため、相続税法の規定によって相続や遺贈によって取得したものとみなされるため、注意が必要です。

非課税枠について

生命保険金等には非課税枠があり、「500万円×法定相続人の数」を生命保険金等から差し引くことができます。死亡退職金等にも生命保険金等と同様に相続税の非課税枠があり、算式は「500万円×法定相続人の数」となっています。なお、「法定相続人」とは民法で定められた相続人のことをいいます。上述したように、相続放棄をした場合には、非課税枠が適用されなくなるため、注意が必要です。

申告し忘れてしまった場合のリスク

相続税の申告は、相続が開始された日から10か月以内という厳しい期限が設けられています。そして、申告した税額が誤っていたり、期限内に申告を行わなかった場合には、延滞税や加算税等が課せられます。
また、延滞税は、延滞税は納期限から2ヶ月を超えると税率が約3倍になり、納付が遅れれば遅れるほどどんどん膨らんでしまうため、遅れている相続税を1日でも早く納付することが大切です。

みなし相続財産についての不安は弁護士にご相談ください

みなし相続財産については、遺産分割の対象とならないため、弁護士が「みなし相続財産」の知識を有していない場合には、みなし相続財産に関する助言を失念するおそれもあります。そして、みなし相続財産に関しても相続財産の申告をしないと、加算税等の負担を依頼者様に強いる可能性もあり、結果として、依頼者様が多大な不利益を被ることになります。そのため、「みなし相続財産」について適切な知識と経験を有する弁護士に相談することが依頼者様にとって非常に有益といえます。当事務所は、相続事件について数多くの実績を有するため、相続でお困りの際には、当事務所にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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