寄与分とは|請求の要件と計算方法

相続問題

寄与分とは|請求の要件と計算方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

相続については、ご存じのとおり、相続人と被相続人の身分関係によって、法定相続分が定められています。もっとも、共同相続人の中に、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合、法定相続分どおりに遺産分割を行うと、共同相続人間の不公平が生じることがあります。

そこで、共同相続人中に、被相続人の財産の維持・増加に特別の寄与をした人がいる場合、相続財産からその人の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、共同相続人間の公平を図る制度が設けられています。

寄与分とは

寄与分とは、共同相続人中に、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者がいる場合に、当該特別の寄与をした者に対して与えられる相続財産への持分のことを意味します。寄与分については、民法904条の2において、その要件等が定められています。

寄与分請求の要件

相続人が寄与分を請求するためには、以下の要件が必要となっています。

共同相続人であること

民法904条の2の寄与分を請求する主体は「共同相続人」に限定されています。そのため、相続人でない者がした寄与については、寄与分としては評価されません。
なお、相続法改正に伴い、被相続人の親族に特別寄与料の請求を認める制度が新設されました(民法1050条)が、寄与分とは別個の制度です。

財産が維持・増加していること

寄与分を請求するためには、寄与行為によって、被相続人の財産が維持されるか、増加したことが必要です。寄与行為の後、財産が減少した場合でも、ただちに寄与分が否定されるわけではありませんが、寄与がなければさらに財産が減少していたといえることが必要となります。

財産の維持・増加と因果関係があること

寄与分を請求するためには、寄与行為の後、単に財産が維持されている、増加しているというだけではなく、寄与行為に「よって」財産が維持され、または増加したという関係(因果関係)が必要です。したがって、被相続人の財産の維持または増加と無関係な寄与は、寄与分の対象外となります。

期待を超える貢献(特別の寄与)があること

寄与分が認められるためには、「特別の」寄与が必要です。夫婦間には協力扶助義務があり(民法752条)、直系血族・兄弟姉妹間の扶養義務がありますので(民法877条1項)、寄与分が認められるためには、この義務の履行として通常期待される範囲を超えたものであると評価できる「特別の」寄与行為が必要となります。具体的には、専従性、無償性、継続性があるかどうかが考慮されています。

寄与行為の態様

寄与行為といえるためには、被相続人の財産の維持・増加が必要となりますが、寄与行為は以下のような類型に分けて説明されています。

家業従事型

相続人がその寄与に対する対価・補償を得ない状態(無償性)で、被相続人が経営する自営業に従事する場合です。

金銭出資型

相続人が被相続人に対し、財産上の給付を行う場合です。相続人が被相続人の医療費や施設に入所する際の費用を負担する場合、住宅の購入資金を援助する場合などが具体例としてあげられます。

扶養型

相続人が、無報酬または無報酬に近い状態で、被相続人を継続的に扶養していた場合です。相続人が被相続人と同居して生活費を全て支払っていた場合、毎月相当額の仕送りを行っていた場合などが具体例としてあげられます。

療養看護型

相続人が、無報酬または無報酬に近い状態で、病気等で療養中の被相続人の療養看護を行った場合です。相続人が被相続人と同居して、家事を手伝っているだけでは足りず、被相続人に療養看護を必要とする程度の疾病があることが前提となっています。

財形管理型

相続人が、無報酬または無報酬に近い状態で、被相続人の財産管理を行った場合です。

寄与分を主張する相続人が複数いる場合はどうなる?

寄与分は、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者に対して認められる制度ですので、複数の相続人が要件を充たす場合には、複数人に対して寄与分が認められることもあります。
複数の相続人が寄与分の要件を充たす場合、各相続人の貢献度をそれぞれ考慮して、相続財産の分配を行うことが可能であるため、各相続人間の優先順位はありません。

寄与分決定までの流れ

寄与分の要件を充たす相続人がいる場合であっても、寄与分は、自動的に決まるものではなく、以下のような各手続で定める必要があります。

遺産分割協議で寄与分を決める

相続人間で寄与分について争いがない場合、合意ができる場合には、遺産分割協議で定めることが可能です(民法904条の2第1項)。ただし、寄与分を認めるということは、他の相続人の相続分が減額することになりますので、遺産分割協議で寄与分が定められることは、それほど多くないと思われます。

協議で決まらない時は調停へ

寄与分について、相続人間で協議が整わない場合、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所(遺産分割調停が係属している場合は、当該遺産分割調停が係属している家庭裁判所)に対し、寄与分を定める調停の申立てを行うことが可能です。寄与分は遺産分割調停の中で協議することもできますが、調停不成立で審判に移行することを想定して、あらかじめ両方の調停を申立てておくことも多いです。

それでも決まらない場合は審判・即時抗告へ

寄与分を定める調停が不成立となった場合、当該調停事件は、当然に審判手続に移行することになります(家事事件手続法272条4項)。調停手続を経ずに、寄与分の審判申立てを行うことは可能ですが、裁判所によって付調停になるケースが多いといえます(家事事件手続法257条1項 調停前置主義)。
審判に対して不服がある場合には、即時抗告を申し立てることが可能です。

相続に強い弁護士があなたをフルサポートいたします

相続問題ご相談受付

0120-519-116

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談受付
相続問題の経験豊富な弁護士にお任せください

寄与分の計算方法

それでは、具体的な寄与分はどのように計算するのでしょうか。以下、寄与行為の態様ごとに場合分けして説明したいと思います。

家業従事型(事業従事型)の計算方法

家業従事型の場合、通常は、寄与行為を行った相続人が得られたであろう報酬額から一定の生活費相当額を控除し、寄与行為を行った期間を乗じる方法によって算出します。

【計算方法】
寄与行為を行った相続人が得られたであろう報酬額×(1-生活費控除割合)×寄与期間

金銭出資型の計算方法

金銭出資型の場合、相続人が給付した財産の相続開始時における価額(金銭の贈与の場合には給付額に貨幣価値変動率を乗じます)に、一定の裁量割合を乗じる方法によって算出するのが一般的です。

【計算方法】
①金銭の給付の場合
給付金額×貨幣価値変動率×裁量割合

②金銭の融資の場合
利息相当額×裁量割合

③不動産・動産の贈与の場合
相続開始時における価額×裁量割合

扶養型の計算方法

扶養型の場合、被相続人を扶養するために相続人が負担した金額に、一定の裁量割合を乗じる方法によって算出するのが一般的です。

【計算方法】
被相続人の扶養のために相続人が負担した金額×裁量割合

療養看護型の計算方法

療養看護型の場合、介護保険における介護報酬基準などに基づく報酬相当額に療養看護の日数を乗じ、これに一定の裁量割合を乗じる方法によって算出するのが一般的です。

【計算方法】
報酬単価×療養看護日数×裁量割合

財産管理型の計算方法

財産管理型の場合、当該管理行為を財産者に委託した際の報酬相当額(財産管理に際して相続人が金銭を出資した場合には実際に負担した額)に一定の裁量割合を乗じる方法によって算出するのが一般的です。

【計算方法】
財産管理報酬(費用)×裁量割合

寄与分を認めてもらうのは難しいため、弁護士にご相談ください

上記で説明したとおり、寄与分について、相続人間の協議が整わない場合、調停・審判の申立てが必要です。また、寄与分は寄与行為の態様によって、それぞれ要件・計算方法が異なるため、寄与分を主張する相続人が適切な主張・立証を行う必要があります。また、寄与分が認められるためには、「特別の寄与」、「無償性」などの要件が必要となるため、調停・審判において、寄与分が認められるケースは実務上あまり多くありません。

寄与分の主張をしたいとお考えの相続人の方は、なるべく早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。