監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
寄与分は、寄与行為の態様ごとに類型化されています。以下では、療養看護型の寄与分について説明します。
目次
療養看護型の寄与分とは
相続人が被相続人に療養看護をしたことで、被相続人が看護費用を支出することが不要になる場合があります。このような場合、寄与分が認められます。かかる寄与分を療養看護型の寄与分といいます。
療養看護型の寄与分を認めてもらう要件
療養看護型の寄与分を認めてもらうための要件は、以下のとおりです。これら全ての要件が充足される必要があります。
①相続人による特別の寄与であること
②寄与行為によって被相続人の財産が維持または増加していること
特別の寄与とはどんなもの?
特別の寄与とは、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えるような特別の寄与(貢献)をいいます。親族には扶養義務があることから、被相続人を看護するのは日常の対応と考えられるため、特別に寄与したことが要求されるのです。なお、特別の寄与といえるためには、療養看護の程度や期間が重要になります。
親族間の扶養義務、親族と見なされる範囲はどこまで?
扶養義務は一時的には夫婦、直系血族(祖父母、親、子、孫)、兄弟姉妹に課されます。もっとも、扶養の順序、程度は、当事者間の協議によって決められるため、一律に決められるわけではありません。
要介護認定が「療養看護が必要であること」の目安
被相続人に療養看護が必要か否かの判断基準として、要介護認定の結果が参考にされることが多いです。要介護認定とは、介護保険のサービスの必要度を判断する審査であり、要介護認定の申請をすると、軽い順に、自立、要支援1から2または要介護1から5のいずれかに認定されます。そして、療養看護型の寄与分が認められるためには、被相続人が要介護2以上の状態にあることが一つの目安となるものと考えられています。
要介護とはどのような状態をいう?
要介護とは、身体上または精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部または一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分のいずれかに該当するものをいいます。要は、自力で日常生活を送るのが困難で、介護が必要な状態をいいます。 具体的には、以下のとおりです。
要介護1 | 日常の複雑な動作を行う能力が低下しており、部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。 |
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要介護2 | 日常の基本動作にも部分的に介護を要する状態。問題行動や理解力低下がみられることがある。 |
要介護3 | 日常の基本動作にほぼ全面的に介護を要する状態。いくつかの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。 |
要介護4 | 介護なしでは日常生活を送ることがほぼ困難な状態。多くの問題行動や全面的な理解力低下がみられる。 |
要介護5 | 要介護状態のうち最も重度な状態。介護なしでは日常生活を送ることができず、意思の疎通も困難。 |
要介護認定がない場合、諦めるしかない?
療養看護型の寄与分が認められるためには、被相続人が要介護2以上の状態にあることが一つの目安となるものと考えられていますが、要介護2より下の特別の寄与と認められないというわけではありません。 要介護2より下であっても、被相続人の生前の状態、療養看護の内容、看護の期間等が考慮されて、寄与分が認められることもあります。
寄与分を認めてもらうには主張する必要がある点に注意
寄与分は、要件を満たしていても、自動的に認められるわけではありません。寄与分を認めてもらうには、遺産分割協議の場で寄与分の存在を主張する必要があります。
療養看護型の寄与分の主張に有効な証拠は?
療養看護型の寄与分を認めてもらうために、療養看護をしていたことの証拠を確保する必要があります。例えば、以下が証拠となります。
- 被相続人の健康状態を表す証拠
医師の診断書、診療録、要介護認定結果の通知書、介護ヘルパーの利用明細書・連絡ノート等 - 介護をした期間や時間、介護内容を表す証拠
介護していたことが明らかになる日記、メール、陳述書等
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療養看護型の寄与分の計算方法
寄与分は、介護報酬基準などに基づく報酬相当額に療養看護の日数を乗じ、さらにそれに裁量割合を乗じて算出します。
計算式 報酬相当額×療養看護日数×裁量割合
付添介護人の日当額の決め方
付添介護人の日当額は、介護保険にて用いられている介護報酬基準を参考にすることが多いです。具体的に職業介護者を雇えばかかったはずの費用を基準としています。
裁量的割合とは
寄与分が肯定されるとしても、介護報酬基準などに基づく報酬相当額そのものが寄与分として認められるわけではありません。被相続人との身分関係に基づく専従性の程度や扶養義務の程度等の諸事情が考慮されます。これを裁量的割合といいます。かかる裁量的割合を乗じて寄与分は調整されます。 相続人が自ら看護や介護を行わずに職業介護者を雇った場合は、雇うことによって生じた実費が寄与分になります。
親族の介護は減額される場合もある
介護保険における介護報酬基準は、看護・介護資格者への報酬です。親族は、同資格を持っていないことが考慮されるため、介護費用が減額されることがあります。
療養看護型の寄与分に関する裁判例
寄与分が認められた裁判例
大阪家庭裁判所平成19年2月8日審判
本件は、相続人の一人に寄与分を認めた事件です。被相続人の妻が死亡し、平成14年2月頃に被相続人に認知症の症状が顕著に出るようになってから、被相続人は常時見守りが必要な状態となりました。相続人のうち一人は妻とともに、被相続人に3度の食事をいずれも同相続人の家でとらせるようになり、また被相続人が特定の場所に訪問する際には同行し、さらに排泄への対応も行う等、約3年間以上の期間にわたって介護を献身的に行っていました。 裁判所は、この期間の介護については、親族による介護であることを考慮し、1日あたり8000円程度と評価し、876万円を同相続人の寄与分として認めました。
寄与分が認められなかった裁判例
大阪家庭裁判所平成19年2月8日審判
これに対して、平成14年2月より前の時点では被相続人は認知症を患ってはいなかったものの、同相続人は被相続人の日常生活の世話をしていました。裁判所は、被相続人が認知症になるまでの間のこれらの日常生活上の世話については、親族間の扶養協力義務の範囲のものであると認められ、特別の寄与とまではいえないとし、寄与分を認めませんでした。
療養看護型の寄与分に関するQ&A
義両親の介護を一人で行っていました。寄与分は認められますか?
相続人の配偶者は法定相続人にあたらないため、遺産を相続することはできず、そのため寄与分も認められません。もっとも、生前の被相続人と相続人の配偶者が養子縁組を行うことにより、同配偶者は相続人となるため寄与分を主張することができます。
介護できない分、介護費用を全額出しました。寄与分は認められますか?
相続人が付添介護人に介護を依頼するための費用を負担していた場合にも、寄与分は認められます。寄与分は実費を基準として算出されます。もっとも、相続人が同人の扶養義務の範囲を超える程度の金額を支出したといえなければ、そもそも特別の寄与と認められない可能性があります。 このような場合、療養看護型ではなく金銭出資型とみなす考え方もあります。
介護だけでなく家事もこなしていた場合、寄与分は増えますか?
療養看護型の寄与分は療養看護の内容や費やした時間や期間、看護内容等が総合的に判断されるため、相続人が介護と家事のいずれも行っていた場合は、家事を他人に任せていたケースに比べて、寄与分が高額になる可能性はあります。
療養看護型の寄与分について不明点があったら弁護士にご相談ください
療養看護型の寄与分は、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される程度を超えるような特別の寄与(貢献)を行ったかどうかが重要です。被相続人に対してどの程度貢献したかを証拠に残しておく必要があります。弁護士は、どのような証拠や事実があれば寄与分が肯定されるかについて熟知しているため、遺産分割を有利に進めることが可能です。お気軽にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)