寄与分とは?調停手続きで主張する方法をわかりやすく解説

相続問題

寄与分とは?調停手続きで主張する方法をわかりやすく解説

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

寄与分は、最も相続において争いが生じる部分の一つです。相続人間での話し合いでは、法的な知識が乏しいので、それぞれ自分の主張を言い合うだけになり、合意は困難なことが多いです。そこで調停の申立てを行い、法律に沿った主張立証を行うことが、合意に至るために重要となります。そこで、寄与分とはどのような制度でなのかという概要の説明と、寄与分でもめた際に、調停の手続きを用いるために必要な事項についてご説明します。

寄与分とは

寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持または増加に関して、一定の貢献をした相続人がいるときに、その相続人が被相続人の増加に貢献した分、相続分を増加させる制度です。
寄与分が認められるには、①共同相続人であること、②財産が維持、増加していること、③特別の寄与と認められること、④財産の維持、増加と相続人の寄与行為に因果関係があることが必要になります。
各要件の中で、争いとなりやすいのは、③の要件で「特別の寄与」にあたるのかという点です。特別の寄与とは、被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度を超える寄与のことを言います。どのような行為が寄与行為にあたるかは、以下の表をご覧ください。

類型 寄与行為
家業従事型 被相続人の家業を無給で手伝っていた場合
金銭出資型 被相続人の借金を肩代わりした場合、被相続人の不動産購入資金を出した場合等
療養看護型 被相続人と同居して日常の介助、介護等を長期間継続した場合
扶養型 被相続人に対して定期的な仕送りをしていた場合、被相続人の生活費を援助していた場合
財産管理型 被相続人の賃貸不動産の管理等を行った場合
寄与分とは|請求の要件と計算方法

法改正により新設された「特別寄与料」との違いは?

特別寄与料とは、法廷相続人ではない親族が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした場合、相続の開始後に相続人に対し、寄与に応じた額の金銭の支払を請求することができるものです。たとえば、義理の父が被相続人の場合、義理の父の介護で貢献したとしても相続人ではないので財産の相続はしませんが、特別寄与料の支払いを相続人に求めることができます。寄与分との違いは表の通りです。

寄与分 特別寄与料
対象となる人 相続人 相続人ではない親族
寄与となる行為 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法 被相続人の療養看護その他役務の提供

寄与分を主張する方法と流れ

寄与分決定の流れ

寄与分について主張する場合は、まずは相続人間で話し合いを行い、相続人間で寄与分の額等について合意が得られれば、裁判所の手続きを利用することなく寄与分が認められます。
相続人間の話し合いでまとまらなかった場合は、調停を申し立てることとなります。裁判所を介して、相続人間で話し合い、調停が成立すればここで終了しますが、これが不成立となれば、審判が開始され、当事者の主張や当事者が提出した資料をもとに裁判官が寄与分額を定めます。

寄与分を主張する方法

寄与分を主張する調停には2種類ある

相続人間での話し合いで解決できない場合は調停を申し立てると説明しましたが、調停には、大きく分けて、遺産分割調停と寄与分を定める処分調停の2種類があります。遺産分割調停は、遺産の分割について相続人間で話がまとまらない場合に行う調停であり、寄与分を定める処分調停は、寄与分の額等について相続人間で調整するために行う調停です。実務上は遺産分割調停の中で寄与分についても話し合いを行うことが多いです。

遺産分割調停 遺産分割の方法等についての調停
寄与分を定める処分調停 寄与分の額等を決定するための調停

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「寄与分を定める処分調停」の申立て方法

寄与分を定める処分調停の手続きについて、どのような調停であり、どのように申し立てるのか等、以下で詳しく見ていきましょう。

申立人

申立は、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたことを主張する相続人が行うことができます。相手方は申立人以外の相続人全員となります。

申立先

申立を行う裁判所は、相手方のうちの1人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。既に遺産分割調停事件が係属している場合は,その事件が係属している裁判所に申し立て、併せて行われることになります。

申立てに必要な書類

申立に必要な書類は、以下のものになります。なお、状況によっては、追加で必要な資料が生じる可能性があります。

  • 申立書と写し(人数分)
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本、住民票または戸籍附票
  • 遺産に関する資料の写し(不動産登記事項証明書及び固定資産評価証明書、預貯金の通帳又は残高証明書など)

寄与分の証拠となる資料とは?

寄与分を主張して認めてもらうためには、寄与分があることの根拠となる証拠資料が必要です。ご自身がどの類型の寄与分を主張するかによって、必要な証拠資料が変わってきますので、どのような証拠資料が必要となるかご確認ください。

類型 証拠となる資料
家業従事型 家業を手伝っていたことが分かる資料、財産が増加したことが分かる資料
金銭出資型 被相続人に金銭を貸し付けた・出資したことが分かる資料
療養看護型 被相続人の状態が分かる診断書等、被相続人を介護していたことが分かる資料
扶養型 被相続人を扶養していたこと、扶養によって被相続人の支出がなかったことが分かる資料
財産管理型 被相続人の財産を管理していたことが分かる資料、被相続人の不動産等の公租公課の支払いをしていたことが分かる資料等
寄与分の証拠になるもの

申立てにかかる費用

申し立てを行うのに、裁判所に支払う費用は、申立人1人につき収入印紙1200円分と連絡用の郵便切手(裁判所ごとに金額は異なります)が必要になります。

寄与分の請求に時効はあるのか?

寄与分の主張に時効はありませんので過去の寄与分について主張は可能です。しかし古い寄与分を主張しても、寄与分があることを示す証拠資料が残っていない可能性が高いので、主張が認められ難くはなると思います。
また、寄与分と異なり、特別寄与料は、請求する人が相続の開始および相続人を知った時から6カ月間で時効になります。そして相続開始の時から1年を経過した場合裁判による請求が一切できなくなってしまいます(除斥期間といいます)。

寄与分の請求に時効はある?特別寄与料の期限についても解説!

寄与分の主張が認められた判例

被相続人の介護が、寄与分として認められた事例は、同居の親族の扶養義務を超えて、介護等の貢献があった場合に寄与分が認められるとしています。
被相続人の自宅介護を3年間続けた事例で、相続人介護により介護施設に入所せずに済み、施設に支払わずに済んだ費用相当額につき、財産の維持に貢献したと認められた事例があります。

寄与分に関するQ&A

寄与分の調停を経ずに、いきなり審判から申立てることは可能ですか?

寄与分を定める処分調停は、調停での話し合いを前提として、話し合いがまとまらず調停が不調になれば、当事者間の話し合いでは同意に至らないと自動的に審判に移行するという仕組みになっています。したがって、原則として、調停を先に行い、調停を経なければ審判はできません(調停前置主義と言います)。

他の相続人が「調停証書」の内容に従わなかった場合はどうなりますか?

調停調書は、裁判における判決と同様の効力を有しています。そのため、相続人が、調停調書の内容に従わなかった場合は、裁判の判決を得た時と同じように、財産の差押手続きを行い、遺産の相続を実現することができます。

寄与分は遺留分侵害額請求の対象になりますか?

寄与分とは、被相続人の生前にその財産の維持または増加に関して、一定の貢献をした相続人がいるときに、その相続人が被相続人の増加に貢献した分、相続分を増加させる制度です。
遺留分は、被相続人の意思を制限して、相続人の最低限の取得分を確保する制度です。そして遺留分侵害額請求の対象は、被相続人の意思で行う遺贈と贈与であり、寄与分は対象ではありません。
したがって、寄与分は遺留分侵害額請求の対象になりません。

寄与分の調停を有利に進められるよう、弁護士が全力でサポートいたします。

法定相続分を超えて、寄与分を得るためには、すべての相続人間で合意を得るか、裁判所に寄与分を認めてもらう必要があります。相続人間で非常に争いが生じやすい部分になります。弁護士であれば判例や法律に沿った適切な主張立証が可能です。また、どのような証拠が有効か等も的確にアドバイスできます。当然相続の争いは、寄与分だけにとどまらず、遺産分割全体に及ぶのが通常であるので、相続全般についてトータルでサポートできる弁護士に依頼することを御検討下さい。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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