遺留分とは|不公平な相続割合で揉めないための方法

相続問題

遺留分とは|不公平な相続割合で揉めないための方法

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

昨今、相続についての争いはよく問題になっているところで、「相続」ではなく「争族」と表現されることもあります。その争いを防ぐために、いわゆる「終活」の一環として亡くなる前に遺言書を準備しておかれる方も多いです。ですが、遺言書は必ずしも相続人全員に平等な内容が記載されるとは限りません。このような中、遺言書などで不平等な扱いを受けた法定相続人が「遺留分侵害額請求権」を行使して、相続に関する問題が生じるケースが増えています。この記事では、遺留分について説明していきます。

遺留分とは

遺留分とは、法定相続人のうちの一部のみが行使することのできる、法律上取得し得る最低限の取り分をいいます。これは、遺言書の記載や従前の生前贈与などによっても奪うことのできないものです。

その割合は、権利行使を行う人が被相続人との間でどのような関係性であるかにより変わってきます。 遺留分を行使する相続人は、遺贈や生前贈与を受けた結果遺留分を侵害している人に対し、金銭の支払いを請求することとなります。

遺留分の請求が認められている人

では、法定相続人であれば誰でも遺留分侵害額請求権を持っているのかというと、そうではありません。具体的には被相続人の
①配偶者
➁直系卑属(子や孫など)
③直系尊属(親や祖父母など)
が、遺留分侵害額請求権を有するとされています(民法1042条)。

遺留分の請求が認められていない人

上でみたように、法定相続人のうち①配偶者、②直系卑属、③直系尊属のみが遺留分侵害額請求権を有しています。その他、この①から③にあたる人であっても、遺留分侵害額請求権を行使することができない場合もあります。
以下、順にみていきましょう。

兄弟・姉妹

被相続人の兄弟姉妹は、そもそも遺留分侵害額請求権を有していません(民法1042条)。

兄弟姉妹はもともと相続順位が低く、法律で最低限の取り分を保障する必要性が低いことが理由の1つとされています。兄弟姉妹の生活基盤は被相続人の生活基盤と異なっていることが多く、遺留分によって生活を保障する必要性が低いのです。 また、兄弟姉妹には代襲相続があります。兄弟姉妹に遺留分を認めたうえで代襲相続が発生するとすれば、被相続人の甥や姪が遺留分侵害額請求権を行使することができるようになります。ですが、甥や姪は被相続人からすれば相当に遠い関係となってしまい、そのような人にまで権利行使を認めるとすると、被相続人の意思から大きく逸れる結果となる危険があります。このような理由を含めて、兄弟姉妹には遺留分が認められないとされています。

相続放棄した人

相続放棄をした人は、その相続に関しては最初から相続人とはならなかったとみなされます(民法939条)。最初から相続人ではなかった以上、その人が配偶者であろうと子であろうと、相続人であれば有していたであろう権利行使も認められるものではないのです。 その結果、相続放棄をした人は遺留分が認められません。

相続欠格者にあたる人

相続人のうち、①故意に被相続人または相続について先順位・同順位にある人を死なせもしくは死なせようとした者、②被相続人が殺害されたことを知りながら告発または告訴しなかった者(その者自身に是非弁別能力がない場合か、殺害者がその者の配偶者もしくは直系血族である場合を除く)、③詐欺又は強迫によって、被相続人の意思とは異なる遺言をさせた者、④被相続人の遺言書を偽造等した者は相続人となることはできません(民法891条)。これらは「欠格事由」といわれます。 相続人となることができない以上、これらを行った者は遺留分が認められません。

相続廃除された人

被相続人を虐待、もしくは重大な侮辱を行ったとき、または著しい非行がある場合、被相続人はその者を相続人から廃除するよう生前に家庭裁判所に申立てるか、遺言にそのように意思を表示しておくことができます。 相続人から廃除された場合、相続の権利を有していないとされるため、遺留分侵害額請求権の行使もできません。

遺留分を放棄した人

遺留分侵害額請求権の権利者が、その権利を自ら放棄することができます。この場合、相続の権利は残るので、遺留分侵害額請求権のみ、つまり最低限の取り分の保障がなくなるというのみになります。 遺留分の放棄は生前からできますが、その権利者が自由な意思で放棄しているかなどを厳密に判断する必要があるため、家庭裁判所の許可が必要です(民法1049条第1項)。

遺留分侵害額請求権と代襲相続

被相続人よりも以前に、相続人が亡くなっておられる場合もあるでしょう。その相続人に代襲相続が生じる場合には、遺留分侵害額請求権はどうなるのでしょうか。 代襲相続は死亡した相続人の権利を行使することができるものなので、代襲相続人は遺留分侵害額請求権を行使することができます。 また、先ほど上で説明した相続人に欠格事由がある場合や相続人から廃除された者を代襲相続する場合、その代襲相続人は遺留分侵害額請求権を行使できます。

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遺留分の割合

遺留分の割合については、民法で定められており、表のとおりとなります(民法1042条1項)。

各相続人の具体的な遺留分割合
相続人 全員の遺留分の合計割合 配偶者 子供 父母 兄弟
配偶者のみ 1/2 1/2 × × ×
配偶者と子供 1/2 1/4 1/4÷人数 × ×
配偶者と父母 1/2 2/6 × 1/6÷人数 ×
配偶者と兄弟 1/2 1/2 × × ×
子供のみ 1/2 × 1/2÷人数 × ×
父母のみ 1/3 × × 1/3÷人数 ×
兄弟のみ × × × × ×
直系尊属だけであれば、遺留分算定のための財産の価値に3分の1をかけた金額(表の下から2行め)となります(民法1042条1項1号)。それ以外の場合は、遺留分算定の基礎となる財産の価値に3分の1をかけた金額(表の上5行の場合)となります(民法1042条1項2号)。 それぞれ相続人が複数いる場合、各自の相続分をかけることになります(民法1042条2項)。

遺留分の計算方法

遺留分の計算をするには、まず遺留分の算定のための財産を計算します。 これは、被相続人が相続開始時に有していた財産に、贈与した財産を足し、債務を減じることで計算されます(民法1043条1項)。ここでいう贈与した財産とは、①相続開始前の1年間のもの、及び②1年より前のものであっても被相続人と贈与を受けた者が遺留分権利者を害することを知ってしたものをいいます(民法1044条)。

遺留分を貰うには、遺留分侵害額請求を行う

遺留分侵害額請求は、権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に行う必要があります(民法1048条)。請求をどのようにするかですが、書面、特に内容証明郵便で行うべきです。口頭や普通郵便では、請求の意思表示を行っていることを証明する方法として乏しいためです。 なお、請求の際には具体的な金額を記載しておくことは必要なく、遺留分侵害請求権を行使するとの意思表示があれば十分です。

遺留分を渡したくない場合にできること

遺留分侵害額請求権を行使される立場に立つ場合、どのような対策を取るべきでしょうか。 まず、その相続人に廃除が認められるような場合でないか検討することが必要です。廃除された場合、上でみたようにそもそも遺留分侵害額請求権を行使し得なくなるためです。 その他、自らに寄与分が認められる場合ではないか、特別受益として持ち戻すべきものがないか等、遺留分を支払う額を減額し得る事情がないかを慎重に検討していくことが必要です。

遺留分に関するお悩みは弁護士にご相談ください

遺留分は、どのように計算すればよいのか、どのように相手方と交渉すればよいのか、非常に複雑な問題を多く抱える専門性の高い分野です。このような分野は特に、一度専門家にご相談ください。

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監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
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