監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士
被相続人が亡くなられた場合に、ご自身以外の相続人から遺産分割の話ではなく、遺留分侵害額請求がなされることがあります。ここでは、遺留分侵害額請求をされた場合に、どのように対応していけばよいのかを解説していきます。
目次
遺留分侵害額請求をされたら、内容をよく確認しましょう
遺留分侵害額請求をされた場合には、まず何よりも、その請求者が主張している内容をしっかり確認することが必要です。相続人から生前贈与や遺贈を受けている、もしくは遺言によってあなたが多くの遺産を獲得していることが理由とされていることが考えられます。そして以下のようなことを確認していくことが必要になります。
請求者に遺留分を請求する権利はある?
まず、あなたに対して遺留分侵害額請求をしてきた相続人が、そのような請求をする権利を持っているかを確認します。
遺留分侵害額請求は、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人です。また、既に相続放棄をしている人や、相続人から廃除されている人(被相続人を虐待していた人など)、相続欠格事由がある人(他の相続人を死亡させ処罰された人など)も請求することはできません。
遺留分の侵害は事実かどうか
相手方が請求の権利を有していたとして、次は相手方の主張にある内容が事実であるかどうかを確認していきます。例えば、実際には被相続人から贈与を受けたものではなく、被相続人との間で対価のやり取りがあったとすれば、それは遺留分侵害の根拠となる生前贈与には当たらないことになります。
このように、相手方の認識と真実が異なることはしばしば見受けられますので、請求されたとしてもまずは落ち着いて事実確認を行うようにしましょう。
請求された割合は合っている?
請求権を有する相手方から事実に基づく請求があったのであれば、次は請求された割合が正しいかどうかを検討する必要があります。これを計算するには、まず総体的遺留分割合を確認することになります。
総体的遺留分割合とは、被相続人の相続財産のうち、遺留分として認められる割合のことをいいます。総体的遺留分の割合は、以下のとおりです。
- 相続人が直系尊属の場合→3分の1
- それ以外の場合→2分の1
そのうえで、各人の法定相続分を乗じた割合が遺留分の割合となります。
遺留分請求の時効・除斥期間を過ぎていないか
遺留分には時効があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります(民法1048条前段)。時効が経過している場合には、消滅時効を援用することによって、支払う必要がなくなります。
また、相続開始の時から10年を経過した場合には、遺留分の侵害があったことを知らなかったとしても除斥期間が経過したものとして、請求できません(民法1048条後段)。
相続開始からある程度期間が経過している場合には、相手方の請求が、この時効や除斥期間を経過しているかどうかについて忘れずに確認するようにしましょう。
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払わなくていいケースでも連絡は必要?
遺留分侵害の事実がなかったり、遺留分割合を侵害していなかったりすると、当然支払いの必要はありません。そうなると、相手方の請求を無視しても法的には問題ありません。
ですが、相手方に連絡せず放置しておくことはお勧めできません。連絡を無視された相手方としては請求権があると判断しているわけですから、調停の申し立てを行うことが考えられます。そうなると調停の場に赴く必要が出て日常生活への負担を大きくすることになってしまいます。
支払う必要のないケースでも、その旨を相手方に連絡するべきでしょう。
遺留分の請求は拒否できないの?
遺留分の請求は法的に確保された権利であり、正当な請求である以上は拒否することはできません。交渉や調停で支払いを拒否し続けていると、相手方が権利を確保するために訴えを提起することになります。
相手方の訴えを認める判決が出ると、相手方はあなたの財産に対して強制執行をしていくことが可能になります。預金口座を差し押さえられたり、不動産を差し押さえられたりする危険が生じますので、日常生活へ大きな支障が生じることになります。
遺留分は減らせる可能性がある
相手方が遺留分侵害額請求を行ってきた場合ですが、相手方に支払う金額を減らすことができる場合があります。相手方に特別受益がある場合、遺産の評価額が実は低い場合につき、以下で詳しく説明いたします。
請求者に特別受益がある場合
請求を行ってきた相手方が、生前贈与を受けていたなど特別受益がある場合には、その分を考慮して相手方に支払う金額の計算を行うことになるため、相手方に支払う金額を減らすことができるようになります。
具体的には、まず、相手方が得た特別受益相当額を相続財産に加えるいわゆる「特別受益の持ち戻し」を行います。そして、その金額に総体的遺留分割合、相手方の有する遺留分割合を乗じて、相手方に支払う遺留分の金額を計算していくことになります。
遺留分を請求された方は、遺留分侵害額請求を行った相手方に特別受益があるかどうか、しっかりと事実を調査することが肝要です。
遺産の評価額を下げる
相続財産の総額が下がれば、必然的に相手方に対して支払う金額も減少することになります。預金など絶対的に評価額が定まっているものは評価額を下げることはできませんが、財産の中には複数の評価がなされるものがあります。
不動産は、その評価方法が何種類もあり、手法によって何千万円もの差が出ることがあります。相手方としては当然相手方に最も有利な手法で不動産の評価を行ったうえで請求金額を算定するため、安易に相手方の評価を信じてしまうことは得策ではありません。
対象不動産の適正な評価を取得したうえで、相手方に支払うべき金額を妥当なものにしていきましょう。
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遺留分を請求されてお困りのことがあれば弁護士にご相談ください
遺留分を請求された際の対応方法等をお伝えいたしました。とはいえご自身でこの内容を迅速、正確に実行しつつ、最も有利な結果を導き出すのは相当に困難を伴います。弁護士は遺留分をはじめ相続に対する専門的知識を有しており、また不動産の評価方法についても詳細に検討を行ったうえでご依頼者様に最も適切な内容を導き出すことができます。
遺留分を請求された方は、一度弁護士にご相談ください。
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保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)