治療費はどこまで損害にあたるか

交通事故

治療費はどこまで損害にあたるか

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故が発生して、人身事故になった場合

治療・入院のための治療費が発生します。通常の治療費は当然に「損害」として認められますが、認められないものとしてはどのようなものがあるでしょうか。また、それを証明する手段としてはどのようなものがあるでしょうか。

交通事故による治療費

怪我・入院をするような場合には、基本的にはその全額が損害として認められます。領収書がその証明に必要となるので、必ずとっておいてください。

交通事故による治療費として否定される可能性があるもの

過剰診療

必要のない治療や入院のことを過剰診療といいます。このような場合には損害としては否定されてしまう場合もあります。

過剰診療であるとして交通事故による「損害」であると主張する場合には、カルテ等やCT・レントゲン写真等の客観的証拠をそろえて反論をしましょう。

高額診療

高額診療とは、特段の事情がないにもかかわらず、診療行為の報酬が、社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合を言います。このような場合には、治療費の一部について請求が認められなくなります。

医療機関や整骨院の発行した診療報酬明細書(レセプト)等を見ていると、健康保険診療ではなく自由診療契約だとして1点20円で計算していることがありますが、実際の裁判では1点15円の範囲でしか認められていない場合があります。

鍼灸・マッサージ費用・温泉治療等

こういった治療については、医師の指示によることが原則必要です。医師の指示がないものについて判例で認められたものもありますが、例外と見た方がよいです。

整骨院の治療費は治療費として請求できる?

払ってもらえます。ただし、通院している整形外科等の主治医から、整骨院での治療が必要である旨の診断を受けておかないと、保険会社が整骨院の治療が不要と判断して払ってこない場合がありますので、事前に主治医の診断を受けたうえで、保険会社に連絡しておくべきでしょう。

治療費を打ち切られてしまいそうなときは

保険会社と交渉し、できる限り長く通院できるよう粘り強く交渉します。交渉した結果、治療費の支払いが打ち切られても、健康保険を使って通院し、自賠責保険から支払ってもらうようにお手伝いいたします。

まずは交通事故チームのスタッフが丁寧に分かりやすくご対応いたします

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