休業損害を先払いしてもらうには

交通事故

休業損害を先払いしてもらうには

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故により休業を余儀なくされた方にとって、休業損害金は生活を支える上で欠かせない重要な補償です。しかし、賠償金は通常、損害額が確定した後に支払われるため、それまでの間に生活が困窮してしまうおそれがあります。

そこで、本記事では、休業損害の先払いを受けるための具体的な方法について、わかりやすく解説します。

休業損害を先払い(内払い)してもらう3つの方法

休業損害の先払いを請求する方法としては、

①相手方保険会社に対して内払いを要求する
②自賠責保険の被害者請求により内払いを要求する
③加害者に休業損害の仮払いを命じるように、裁判所に申し立てる

という3つの方法があります。

休業損害の先払い請求の方法

任意保険への請求に必要な書類

相手方保険会社に休業損害の内払いを請求するには、まず仕事を休んでいることを証明する書類が必要です。交通事故証明書、診断書、診療明細書、休業損害証明書、確定申告書などを提出し、内払いの必要性や金額について保険会社と交渉します。

先払いの注意点

休業損害の内払いはあくまで相手方保険会社の任意のサービスです。そのため、内払いの必要性・金額の相当性について説明しても相手方保険会社が支払いに応じてくれない場合、これを強制する手立てがないことには留意する必要があります。

自賠責保険に対する被害者請求

相手方保険会社が内払いに応じてくれない場合、自賠責保険の被害者請求により内払いを要求することも考えられます。

被害者請求により、事故発生日から請求日までの損害が自賠責基準で算出され、休業損害や慰謝料も含めて支払われます。ただし、自賠責の上限は120万円で、治療費などがすでに支払われている場合は差し引かれ、残額から休業損害が支払われるため、全額を賄えない可能性があります。

先払い対応をしてもらえない場合の仮払い仮処分について

相手方保険会社が休業損害の内払いに応じてくれない場合には、加害者に休業損害の仮払いを命じるように、裁判所に申し立てるという方法もあります。

この申立ては、交通事故により休業を余儀なくされ生活がひっ迫している場合に認められます。
申立てが認められると、強制執行を行うこともできるため、強力な手段となる一方、裁判所に仮処分を認めてもらうにはかなりのハードルがあるという問題点もあります。

休業損害の先払いなどが受けられず悩んでいる方は早めに弁護士にご相談ください

交通事故により休業を余儀なくされ、生活にお困りの場合は、休業損害の先払いを受けることが有効な手段となります。相手方保険会社が本人の交渉には応じなくても、弁護士が介入した途端に先払いに応じるケースも少なくありません。

休業損害の先払いをお考えの方は、ぜひ一度、弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。