交通事故の過失割合が8対2とは?

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交通事故の過失割合が8対2とは?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

交通事故で過失割合が8対2とは?

交通事故に遭われた被害者の立場の方が、相手方の加入している保険会社から「今回の事故の過失は8対2で考えている」などと言われることがあると思います。

これは、被害者側にも交通事故発生の責任が生じている際に主張されるもので、被害者側にも「2」、すなわち20%の責任が生じている旨の発言で「過失相殺」といいうものです。被害者の方の責任割合分だけ、受け取る賠償金が減り、他方、加害者に損害が生じている場合には被害者の方の責任割合分だけ賠償義務を負うこととなります。

交通事故で過失割合8対2の場合の過失相殺

それでは、具体的な数字を使って、交通事故で過失割合が8対2であった場合の実際に受けとる金額を計算していきましょう。

加害者の損害額が500万円、被害者の損害額が1000万円の場合、計算は以下の表のようになります。加害者側の「実際にもらえる金額」が0円、被害者側の「実際にもらえる金額」が700万円となっているのは、双方が受け取るべき金額を相殺した結果となります。双方が双方の賠償額を支払う方法によることもありますが、多くの場合、相殺した残額を一方のみが支払う形で解決する方法がとられています。

加害者 被害者
過失割合 8 2
損害額 500万円 1,000万円
請求金額 100万円(500万円×20%) 800万円(1000万円×80%)
実際にもらえる金額 0円 700万円(800万円-100万円)

過失割合8対2と免許の点数の関係性

被害者側の過失が2と、加害者に比べて低いとしても交通事故発生の原因がある以上は、運転免許の点数に影響してきます。具体的にどの程度の点数が付加されるかについては、相手方の被害の程度や不注意の程度によって変動しますので、個々の事案に応じて弁護士に相談するようにしてください。付加点数が一定の点数にまで到達すると、免許停止や免許取り消しとなりますので、注意が必要です。

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基本過失割合が8対2になるケース

それでは、どのような交通事故であれば過失割合が8対2になるのでしょうか。事故が自動車同士である場合や、自動車対バイクである場合など、それぞれのケースに分けてみていきましょう。

自動車同士の事故

自動車同士での事故の場合に、基本的な過失割合がA:B=2対8になるのは以下のような場合です。

①信号のある交差点で、黄信号で進入し直進してきたA車と赤信号で進入し直進してきたB車

②信号のない交差点、なおかつ双方が同幅員程度の道路であった場合に、左方から進入し直進してきたA車と右方から直進してきたB車

③信号のない交差点で、なおかつ双方が同幅員程度の道路であり一方通行規制がある場合に、交差点に進入してきた一方通行無違反のA車と一方通行違反のB車

④信号のない交差点で、なおかつ一方が明らかに広い道路の場合に、広路を減速走行してきたA車と狭路を減速せず走行してきたB車

⑤信号のない交差点で、一方に一時停止の規制がある場合に、一時停止規制のない道路を走行してきたA車と一時停止規制のある道路で一時停止せずに走行してきたB車(AとBが同程度の速度)

⑥信号のある交差点で、双方青信号の場合の、直進A車と右折B車

⑦信号のない交差点の、直進A車と右折B車

⑧優先道路から右折してきたA車と、非優先道路を直進してきたB車

⑨一方に一時停止規制のある道路の、一時停止規制のない道路を直進してきたA車と一時停止規制のある道路を左折してきたB車

⑩一方が優先道路の場合の、優先道路から右折してきたA車と非優先道路から右折してきたB車

⑪左折車と後続直進車の事故で、先行する左折B車が左側端に寄るのに支障がない場合の後続直進A車

⑫右折車と後続直進車の事故で、先行する右折B車が中央に寄るのに支障のない場合の後続直進B車

⑬丁字路で一方が明らかに広い場合に、広路直進A車と狭路を右左折するB車

⑭丁字路で一方が優先道路である場合に、優先道路から右折してきたA車と非優先道路から右折してきたB車

⑮道路を直進してきたA車と、道路外から道路に進入してきた右左折B車

⑯追越禁止場所でない場所における被追越A車と追越B車

⑰直進A車と転回中のB車

自動車とバイクの事故

自動車とバイクの事故で、基本的な過失割合がA:B=2対8になるのは以下のような場合です。

①信号のない交差点で、明らかな広路を直進してきたAバイクと狭路を直進してきたB車(双方同程度の速度)

②信号のない交差点で、一方に一時停止規制のある場合に、一時停止規制のない道路を減速して直進してきたA車と一時停止規制のある道路を減速せず直進してきたBバイク

③信号のある交差点で、青信号で右折進入して赤信号で右折したA車と、赤信号で進入してきた直進Bバイク

④信号のある交差点で、黄信号で右折進入して赤信号で右折したAバイクと、赤信号で進入してきた直進B車

⑤信号のない交差点で、直進AバイクとAの右方から右折してきたB車

⑥優先道路から右折してきたAバイクと、非優先道路を直進してきたB車

⑦先行する左折B車と後続直進Aバイクの事故

⑧先行する直進A車と追越左折Aバイクの事故

⑨追越禁止場所における直進A車と追越Bバイク

⑩進路変更B車と後続直進Aバイク

⑪追突事故のうち、理由のない急ブレーキをかけた被追突Aバイクと追突B車

⑫直進Aバイクと転回終了直後のB車

自動車と自転車の事故

自動車・バイクと自転車の事故で、基本的な過失割合がA:B=2対8になるのは以下のような場合です。

①信号のある交差点で、青信号で直進してきたA車と赤信号で直進してきたB自転車

②信号のない交差点で、双方同幅員程度の場合に直進してきたA自転車と直進してきたB車

③信号のある交差点で、青信号で進入し黄信号で右折したA自転車と、黄信号で進入したB車

④信号のある交差点で、双方黄信号で進入した直進A自転車と右折B車

⑤信号のある交差点で、右折の青矢印信号で進入したA車と赤信号で進入したB自転車

⑥信号のない交差点で、双方同幅員程度の場合に、直進してきたA自転車と右折してきたB車

⑦信号のない交差点で、広路から狭路に右折してきたA自転車と、狭路を直進してきたB車

⑧左方から右折してきたA自転車と、一時停止規制のある道路を直進してきたB車

⑨優先道路から非優先道路に右折してきたA自転車と、非優先道路から進入してきたB車

⑩対向車同士の事故で、右側端を走行していたA自転車と直進B車

⑪進路変更に伴う事故で、前方障害物がない場合に進路変更をしたA自転車と後続直進B車

自動車と歩行者の事故

自動車と歩行者の事故で、基本的な過失割合がA:B=2対8になるのは以下のような場合です。

①信号のある横断歩道上の事故で、赤信号で横断開始したA歩行者と赤信号で進入したB車

②信号のある横断歩道上の事故で、青信号で横断開始してその後赤信号になったA歩行者と青信号で進入したB車

③信号のある横断歩道上の事故で、黄信号で横断開始したA歩行者と黄信号で右左折したB車

④信号のある横断歩道上の事故で、赤信号で横断開始したA歩行者と赤信号で右左折したB車

⑤信号のある横断歩道手前の事故で、黄信号で横断開始したA歩行者と赤信号で衝突したB車

⑥幹線道路又は広路等での横断歩道のない交差点又はその直近における事故で、道路を横断してきたA歩行者と直進B車

⑦横断歩道によらず、横断歩道や交差点付近ではない場所での事故で、道路を横断してきたA歩行者と直進B車

⑧歩車道の区別ある道路で車道通行が許されていない場合の車道における事故で、車道側端を歩行していたA歩行者と衝突したB車

⑨歩車道の区別ない道路で、幅員8m以上の道路の中央部分を歩行していたA歩行者と衝突したB車

⑩後退B車と、その直後を横断したA歩行者

自転車と歩行者の事故

自転車と歩行者の事故で、基本的な過失割合がA:B=2対8になるのは以下のような場合です。

①信号のある横断歩道上の事故で、青信号で横断開始してその後赤信号になったA歩行者と青信号で進入したB自転車

②信号のある横断歩道の直近における事故で、赤信号で直進して横断歩道を通過した後に、黄信号で横断開始したA歩行者と衝突したB自転車

③信号のある横断歩道の直近における事故で、青信号で右左折のため交差点に進入して横断歩道を通過した後に、赤信号で横断を開始したB歩行者と衝突したA自転車

④信号のある横断歩道の直近における事故で、赤信号で横断を開始したB歩行者と横断歩道の手前で青信号で衝突したA自転車

⑤横断歩道によらず、横断歩道や交差点付近ではない場所での事故で、横断中のA歩行者と衝突したB自転車

過失割合8対2に納得がいかない場合

以上でお話したのはあくまで基本的な過失割合であり、個々の事情によって過失割合は変わり得ます。俗に修正要素、といわれるものがあり、その内容に合致する場合には過失割合が加害者に有利になったり、被害者により有利になったりすることとなります。

過失割合8対2の修正要素とは

具体的に過失割合の修正要素はどのようなものがあるのか、そしてその修正要素がある場合にはどのように過失割合が決着するのかを例としてご説明いたします。その他、個々の事情に応じて過失割合は変わり得ますので、具体的な交通事故の状況を弁護士にご説明いただき、ご自身の場合ではどのようになるかをご相談下さい。

加害者(8割) 被害者(2割)
加害者が徐行しなかった 9割 1割
加害者が右折禁止違反を破った 9割 1割
加害者がウィンカーを出さなかった 9割 1割
被害者の15km/h以上の速度違反 7割 3割
被害者の30km/h以上の速度違反 6割 4割
被害者に著しい過失(脇見運転、酒気帯び運転など) 7割 3割

過失割合を8対2から8対0にできるケースがある

本来、双方に過失がある場合には他方が受けた損害を賠償する義務が生じます。しかしながら、交渉によって一方の過失を0、すなわち相手方の損害を賠償する必要が無いとの結果になることもあり得ます。これを「片側賠償」といいます。早期解決を目指す場合や、対物賠償保険を使用したくない場合などに交渉の結果として成立することがあります。

8対0の計算方法

それでは、本来の過失が8対2であった事故で、片側賠償の結果として8対0になった場合、賠償金額はどのようになるでしょうか。ここでは一例として、加害者側損害額500万円、被害者側損害額1000万円の場合を挙げて計算してみます。

加害者 被害者
過失割合 8 0
損害額 500万円 1,000万円
支払い金額 800万円(1,000万円×0.8) 0円(500万円×0)

交通事故の過失割合8対2からより有利に修正できた解決事例

粘り強い交渉によって8対2から9対0へ修正することができた事例

優先道路を走行していた被害者側車両に、一時停止を無視した加害者側車両が衝突してきたという事故態様の交通事故の交渉について受任をしました。相手方保険会社は、8対2との過失割合を主張していましたが、同種事故の裁判例を提示した上で、加害者側の過失はより大きいものとして認められるべきことを主張した結果、過失割合を9対0で解決することができました。

過失割合の修正要素について交渉した結果、過失割合の修正に成功した事例

信号のある交差点での交通事故で、被害者側が運転する自動車が青信号で直進していたところ、対向車線から右折してきた加害者側車両と衝突したという事故態様で、加害者側保険会社からは基本的な過失割合の8対2を主張されていました。当法人において、事故状況に関する証拠を集めたうえで改めて過失割合の修正要素について加害者側保険会社と交渉を重ね、最終的には5対95という割合で賠償交渉することについて合意に至りました。

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交通事故の過失割合8対2でもめている場合はすぐに弁護士にご相談ください

以上、過失割合は少し変わるだけでも大きく結果に影響するものであり、非常に重要なものであること、他方で詳細な事故状況の検討が必要であることをご理解いただけたかと思います。

相手方保険会社から、過失割合が8対2であるとの主張がなされた場合には、その妥当性について一度弁護士にご相談ください。妥当なものであるのかどうか、どのような主張が可能であるのか検討してお伝えいたします。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。