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投資優遇及び投資保障

投資優遇措置

2014年投資法の第16条第1項に基づき、投資優遇措置が適用される分野は次のとおり規定されている。

  1. 1. ハイテク活動、ハイテク補助工業製品、研究開発活動
  2. 2. 新素材、新エネルギー、クリーンエネルギー、再生エネルギーの生産、付加価値が30%以上認められる製品、省エネルギー製品の生産
  3. 3. 電子キー、機械製品、農業機械、自動車、自動車部品の生産、造船
  4. 4. 繊維、皮革分野及び当条項3号に規定される各製品のための補助工業製品の生産
  5. 5. 情報技術、ソフトウェア、デジタルコンテンツ製品の生産
  6. 6. 農産物、林産物、水産物の養殖、加工、森林の植栽及び保護、製塩、海産物の採捕及び補助サービス、植物、動物の種、生物工学技術(バイオテクノロジー)製品の生産
  7. 7. 廃棄物の回収、処理、リサイクル又は再利用
  8. 8. インフラストラクチャー構造物の開発、運営及び管理に関する投資、各都市における公共旅客運送手段の開発
  9. 9. 幼児教育、義務教育、職業教育
  10. 10. 老人ホーム、メンタルケアセンター、枯葉剤に関する治療センター、高齢者、障害者、孤児、身寄りのない放浪児の養護センター
  11. 11. 障害者又はプロスポーツ選手のスポーツ施設; 文化遺産の保護及び開発
  12. 12. 診察、治療、医薬品、医薬品の原料、主要薬、必需薬、性感染症の予防、治療薬、ワクチン、医療用医薬品、薬草薬、漢方薬の生産、各種新薬を生産するための製剤技術、生物工学技術の研究
  13. 13. 人民信用基金、マイクロファイナンス機関
  14. 14. 中小企業支援法に従った、中小企業の製品流通チェーンへの事業投資、中小企業支援サービスを提供する技術施設への事業投資、中小企業のための共同作業スペースへの事業投資

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