- 相続財産:
- 不動産、預金、保険
- 依頼者の被相続人との関係:
- 妹であり、亡妻の妹にあたる(被相続人が2名あり)
- 相続人:
- 姉、姪、甥
- 争点:
- 相続遺産の把握、相続人が多数
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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相続財産 | 相手方は1000万円を超える預金の存在を主張。 換価困難な不動産の押し付けあい |
→ | 相続財産は法定相続分どおり。 相手方が不動産を取得し依頼者は代償金の支払を受けた。 |
姉が死亡し、その亡姉の夫も既に亡くなっており、子もないことから、兄弟姉妹が遺産を相続することになった。遺産は姉らが住んでいた不動産と預金等だった。兄弟姉妹と代襲相続の発生で相続人が多数あったことと、相続財産に関する資料を把握していなかったことから、相続人の一人が調停を申立てしてきた。
弁護方針・弁護士対応
依頼者は相続財産に関する資料を持っていたため、それらを提示し、相続人らが多数で遠方に居住していることから、調停に代わる審判に移行して遺産分割を行った。相手方は不動産の近隣に住んでいたが、不動産の取得を拒否していた。交渉が決裂して不動産が共有となってもよい旨の主張を行ったところ、相手方が不動産を取得することになった。依頼者が負担していた必要経費については、領収書やメモ等の資料を分析、整理して、裁判所に提出したところ、相手方は全額を遺産分割において考慮することを認めた。
弁護士法人ALG&Associates
大阪法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
調停期日は3回のみで速やかに公正な遺産分割ができた。