- 相続財産:
- 相続放棄
- 依頼者の被相続人との関係:
- 親子
- 相続人:
- 息子
- 争点:
- 相続放棄申述手続
依頼者は高校生の頃より、父親と家庭内別居を長く続けており、依頼者が実家を出たあとは連絡をとらず互いの状況は不明となっていました。ある日依頼者は警察より父親らしき人の死亡の連絡を受けたため、依頼者自身で戸籍を取り寄せてみるも父親の死亡の記載はありませんでした。この後に、父親と同じく疎遠になっていた依頼者の叔父が死亡届を提出したことが明らかとなりますが、叔父からは何ら連絡もなかったため、依頼者が父親の死亡の記載された戸籍を確認できた、つまり実際に父親が死亡していたことを知ったのは、数ヶ月後のこととなりました。そして、相続放棄の手続きを弊所にご依頼すべく来所され、受任となりました。
弁護方針・弁護士対応
相続放棄は申述期間に「相続の開始があったことを知った時から3か月以内」という期限があるため、迅速に手続きを進めることが重要となります。今回のケースでは、依頼者は一度警察より父親らしき人の死亡の連絡を受領しており、その時点を「相続の開始があったことを知った時」とするのであれば、ご来所いただいた時にはすでに3か月の相続放棄申述期間を経過していることになるため、この「相続の開始があったことを知った時」の起算日が争点となりました。
あくまでも依頼者が警察から連絡を受けた時には、父親「らしき人」が死亡しているということで、詳しい検視等はまだ行われていなかったこと、その後依頼者が警察及び叔父から父親の死亡につき何ら連絡を受けなかったことを主張し、「相続の開始があったことを知った時」は依頼者が戸籍にて父親の死亡の記載を確認した日であるとして、相続放棄が認められるよう試みました。
大阪法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
結果として、「相続の開始があったことを知った時」を【依頼者が戸籍にて父親の死亡の記載を確認した日】とする主張が認められ、依頼者の相続放棄の申述は無事受理されました。依頼者が父親の死亡を知った経緯につき、相続放棄申述時に丁寧に説明し主張することで、このような良い結果が得られたと思われます。依頼者の希望に沿う形での、ご依頼から1か月強での事件解決となりました。