- 相続財産:
- 不動産
- 依頼者の被相続人との関係:
- 長男
- 相続人:
- 長女
- 争点:
- 被相続人の地位を全部取得した相続人に対する求償権の行使
弁護士法人ALGに依頼した結果 | ||||
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依頼前 | 消滅時効に関する十分な主張立証が行われていませんでした。 ご依頼者様が金銭を支払い相手方名義の不動産(時価約4000万円) を取得する内容の和解案 |
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依頼後 | 相手方からご依頼者様に対して約1億円支払う判決 |
ご依頼者様と相手方の母親が亡くなったことにより相続が発生しましたが、公正証書遺言により被相続人の財産等はすべて相手方が取得することになりました。
ご依頼者様は生前に母親の借金を肩代わりしており、母親の地位をすべて取得した相手方に対して求償をしましたが、これを相手方は拒否したため、調停を経たのちに訴訟を提起されました。
ご依頼者様は4年ほど訴訟にて争いましたが事態が好転しませんでした。前任の弁護士が辞任したため、ご依頼者様は訴訟の対応ができず困っておられました。弊所としては訴訟の途中からの介入となりました。
弁護方針・弁護士対応
長年係属している複雑な訴訟であったため、裁判所も含めて争点が正確に把握されていませんでした。特に消滅時効については誤った法律の理解に基づいて当方に不利な心象が形成されていたため、判例を示して当方に有利な構成が成立しうることを主張しました。
また、消滅時効について当方が決定的に有利になる証拠が数点ありましたが、弊所が受任するまでは証拠として提出されていませんでした。弁護士がご依頼者様の自宅を訪問して、丁寧に証拠を探し、ご依頼者様も必死で証拠を探した結果、決定的な証拠を出すことができました。
この証拠が決定打となり、最終的に判決では当方が全面的に勝訴する結果となりました。
大阪法律事務所・相続案件担当弁護士の活動及び解決結果
上述した証拠が重要なピースとなり、判決においてはこちらの主張が通り、全面的に勝訴することが出来ました。相手方は控訴しましたが、控訴審の裁判官も求償権があると考えていました。
しかし、相手方には支払能力がなかったため、相手方が被相続人から相続した不動産の所有権をご依頼者様に移転させることで(当方の支払なし)和解が成立しました。
弊所としては途中からの訴訟への参加でしたが、これまでの経緯を聞いたうえでご依頼者様としっかりと打ち合わせを行い、適切に反論をしたことが全面勝訴という良い結果に繋がったと思われます。