DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

離婚問題

DVの証拠を集める方法|証拠がない場合はどうなる?

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

配偶者からのDVを受けており、それを理由に離婚や慰謝料請求をしたいと考えていらっしゃる方がいらっしゃるかと存じます。相手方がDVの事実を認めない場合、訴訟で裁判官にDVがあった事実を認めてもらうためには、証拠がとても大切になります。

この記事では、離婚に際してDVの証拠を集める方法などについて、詳しく解説していきます。

DVで離婚・慰謝料請求するには証拠が必要

訴訟において、DVを理由に離婚や慰謝料を請求する場合、裁判官にDVの事実を認めてもらうためには証拠が必要となります。

法廷での供述も証拠となりますが、一般的に、そのような主観的な証拠よりも、写真や録音、動画などの客観的な証拠の方が信用性が高いため、客観的な証拠をいかに多く集められるかが重要となります。

DVの証拠になるのはどんなもの?集める方法は?

DVの証拠になる客観的な資料には、いろいろな種類があります。
どのようなものがあるのか、また、それらをどうやって集めたらよいかについて、以下で解説していきます。

怪我の写真

相手方のDVで怪我をした場合、怪我の写真を撮っておけば有効な証拠になります。
怪我を負ってからできるだけ早く写真を撮ることが望ましいです。

また、写真を撮る際には、それが本人の負った怪我であることがわかるように、怪我のアップの写真だけでなく、自分の顔と怪我をした部位が写っている写真も撮っておくとなおよいです。

医師の診断書や受診歴

DVを受けて怪我をした場合や、DVが原因で精神症状が現れた場合には、大したことのない症状だからとためらわずに、医師の診察を受けるようにしましょう。

医師の診断書や、受信歴を示す診療報酬明細書(いわゆるレセプト)は、DVがあったことを示すための証拠となります。

診断書やカルテに、DVが原因であることやDVを受けた日時などを記載してもらうと、怪我などの症状とDVとの因果関係を示すことができるため、証拠としてより有効です。

DVの様子を記録した音声・動画

DVの様子を音声や動画で記録しておくと、DVがあったことを直接立証できるため、音声や録画は最も有力な証拠です。暴力が振るわれている場面の動画や、暴言が吐かれている場面の音声があれば有効です。

具体的な証拠収集の方法としては、隠しカメラを仕込む方法や、スマートフォンでこっそり録音しておく方法が考えられます。
しかし、録音・録画をしていることが相手方にばれるとより激しいDVに発展する可能性もあるため、上記手段をとる際には慎重に行う必要があります。

DVを受けたことが記載してある日記やメモ

DVを受けたことが記載してある日記やメモも、DVの証拠となります。
ただし、日記やメモは、後から前の日のものを作成したり、書き加えたりすることができるため、一般的にあまり信用性は高くないものと考えられています。

信用性を高めるためには、日記をできるだけ毎日つけるようにすること、日記帳にできるだけ空欄ができないようにすること、消せないボールペンで書くことなどがポイントになります。

警察や配偶者暴力相談支援センター等への相談記録

DVについて警察や配偶者暴力相談支援センター等へ相談した場合、その相談記録もDVの証拠となります。
警察での相談内容記録については、本人が希望した場合は取得できないが、弁護士が代理人として希望した場合には取得できるということがあります。

このような相談記録は、DVがあった日時や内容が記載されたものであり、第三者が作成した資料であるという点で、本人が作成した資料よりも強力な証拠となります。

荒れた部屋など被害状況の写真

荒れた部屋など被害状況の写真も、DVの証拠となり得ます。
ただし、部屋の状況の写真のみだとDVとの因果関係がわからないため、自分で荒らしたのではないかと反論される可能性があります。

写真と内容が整合する録音や日記があれば、それらのものと合わさることで、写真の証拠力が高まります。

モラハラ(精神的DV)を受けている場合

DVには、暴力だけでなく、モラルハラスメントのような精神的なものも含まれます。
モラハラの場合においても、以下のような証拠は、身体的DVの場合と同じように、有効な証拠となると考えられます。

  • モラハラの様子を記録した音声・動画
  • モラハラを受けたことが記載してある日記やメモ
  • 医師の診断書や受診歴

診断書やカルテには、DVが原因で精神疾患を発症したことを明記してもらうことが望ましいです。

経済的DVを受けている場合

相手方が一切生活費を渡してこない場合や、渡される生活費の金額が明らかに足りない場合、そのような相手方の行為は経済的DVに当たることがあります。

経済的DVの場合に証拠となりうるのは、以下のようなものです。

  • 生活費を要求したにもかかわらず断られたことがわかる、メールやLINEの履歴
  • 経済的DVを受けたことが記載してある日記やメモ
  • 経済的DVが原因で精神疾患を発症したことを示す医師の診断書・受診歴

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DVの証拠が不十分、または証拠がない場合は離婚できない?

DVの証拠が不十分または証拠がない場合でも、相手方が離婚に同意するのであれば、離婚することができます。慰謝料についても、相手方が任意に払ってくれるのであれば、証拠がなくても支払を受けることができます。

ただし、相手方が離婚に応じず、離婚調停も不成立に終わった場合には、離婚訴訟を提起し、離婚原因(婚姻関係の破綻)を主張していかなければならないことになります。
離婚訴訟において、DVを離婚原因として主張するのであれば、DVがあったことを十分に立証できる証拠が必要です。

DVの証拠を集めるポイント

軽微な怪我でも病院に行く

先ほども述べたとおり、訴訟においては、客観的な証拠をいかに多く集められるかが重要となります。

そのため、DVを受けて怪我をした場合には、それが軽微なものであっても病院に行きましょう。そして、必要に応じて診断書を取得しておくことが有効です。

メールは消さずに残しておく

メールやLINEのやり取りは、DVを裏付ける重要な証拠となり得ます。
相手方からメールで、モラハラに当たる発言や、生活費を渡さないなどといった発言、暴力を振るうことを予告するような発言をされた場合には、そのメールを消さずに残しておくことが望ましいです。

トラブルが発生した場合に備えてバックアップを取っておくと安心です。

LINE等のメッセージアプリはスクリーンショットを残しておく

LINE等のメッセージアプリでは、メッセージの送信が後から取り消されてしまう場合があります。
LINEでは、基本的には、メッセージ送信から24時間経過後の送信取消はできませんが、デバイス本体の設定時刻を遡らせるという裏技を使えば、24時間経過後でも送信取消ができてしまいます。

そのため、送信取消をされてしまった場合に備えて、メッセージが取り消される前にスクリーンショットを残しておくことが望ましいです。

DV加害者と離婚したいときは弁護士に相談してください

DV加害者と離婚したい場合、加害者と対等に話をするのはなかなか難しいと思われます。
弁護士に依頼していただければ、相手方と直接話をすることなく、離婚についての話し合いを進めることが可能です。

弁護士より、ご依頼者様の状況に応じて、証拠の残し方をはじめ、離婚全般についてのアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。