労務

ハラスメントを防止するために取るべき対応策

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

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近年、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントなど、多種に及ぶハラスメント被害が世の中で話題になるようになりました。
ハラスメントは、被害者に直接の影響があることはもちろんですが、企業としても適切な対応を講じなければ、企業イメージの低下などに繋がってしまいます。

以下では、ハラスメント対策の必要性やその方法について、詳しく解説していきます。

目次

企業がハラスメント防止策を講じる必要性

ハラスメントが企業に及ぼす影響とは

ハラスメントは、企業内における秩序を乱すことに繋がるとともに、そのような状態を放置していると安全配慮義務違反を理由として損害賠償請求が行われる可能性があります。
さらには、先述したように、企業イメージの低下から取引先などが離れてしまう原因になるおそれがあります。

法改正によるハラスメント対策の強化

令和2年6月1日(中小企業は令和4年4月1日)より、パワーハラスメント防止措置を行うことが企業に義務化されました。
また、同様に、令和2年6月1日、セクシュアルハラスメント等の対策について、セクシュアルハラスメント等防止措置を行うことが企業に義務化されました。

ハラスメントを防止するために取るべき対応策

各企業には、厚生労働省作成のパワハラ指針、セクハラ指針、マタハラ指針に基づき、下記のような対応が義務付けられています。

方針の策定と労働者への周知・啓発

どのような態様がハラスメントに当たるのか、ハラスメントの具体的内容を従業員に周知し、そのような行動がなされないような方針を策定するとともに、管理職を含めすべての労働者に啓発することが必要です。

ハラスメントに関する規定の整備

ハラスメントを行った者に対する処遇について指針を定め、管理職を含めすべての労働者に啓発しておくことが必要です。
具体的には、就業規則等に、ハラスメントに該当する言動に及んだ者については懲戒処分等が行われる旨定め、処分を行う根拠規定を定めておくことになります。

相談窓口の設置

ハラスメント被害に遭った方がすぐに被害を申告できるよう、ひいては、企業がハラスメントをすぐに把握できるように、ハラスメント相談窓口を設置しておくべきです。

相談窓口を担当する従業員は、ハラスメント被害の全容を正確に把握し、適切な対応を行う必要があります。
そのためには、まずはどのような内容がハラスメントに該当するのか判断できなければなりませんので、下記のとおり、社内研修等により、ハラスメントに対する理解を十分に深めておくことが有用といえます。

社内研修の実施

ハラスメントへ適切に対応するにあたっては、社内研修にて、労働者のハラスメントに関する知見を深めていくことが効果的です。

社内アンケートの実施

社内でハラスメント行為が起きていないかを調べる方法として、社内アンケートを行うことが有用です。
社内アンケートは、回答者に実名の記載を求めることでも構いませんが、二次被害をおそれてハラスメントの告発が行われない可能性もありますので、匿名で実施する方が得策といえます。

ハラスメントが発生した際の対処法とは

ハラスメント行為が発覚した場合、企業としては、まず正確に事実の把握を行う必要があります。
事実の確認ができた場合には、ハラスメントを行った者、ハラスメント被害を受けたに対して、適切な措置を検討します。
適切な措置が行われた後は、同じような事態に陥らないため、再発防止のための措置を検討すべきでしょう。

再発防止のために企業が講ずべき措置

企業として、ハラスメント被害の再発防止措置を講じていない状態が継続している場合には、職場環境の維持が適切に行われているとはいえません。
ハラスメントに対する適切な理解を深めるため、ハラスメントの内容を改めて啓発し、ハラスメントに関する言動に及んだ者には厳正な処罰がくだされることの周知などを行うことが必要となります。

ハラスメント防止策にまつわる裁判例

事件の概要

本件は、看護師長からのパワハラを受けたと主張する従業員が、勤務先である病院に対し、安全配慮義務違反を理由として損害賠償の請求をした事案です。

裁判所の判断

裁判所は、看護師長が当該従業員に対し、救急休暇の取得について継続的に厳しい対応を行っており、看護師の事前の直接の連絡のない遅刻や遅れに対しては、感情的に厳しく叱責することを繰り返していたことを認定し、これら行き過ぎた厳しい指導について放置していた病院の安全配慮義務違反を認定しました。
なお、裁判所は、被告に対し、採取的に約611万円の支払いを命じています。

ポイントと解説

本件のポイントは、職場内においてパワハラ行為が認められるにもかかわらず、これを放置していた会社(病院)に損害賠償責任が認められている点にあります。
看護師長という一個人の行為であっても、適切な対応が行われていないと、会社(病院)の責任が認められうる点に注意が必要です。

ハラスメント防止策に関するQ&A

ハラスメントに関する社内研修は、管理職に対しても実施すべきでしょうか?

ハラスメントに対する理解は、管理職を含めすべての労働者に必要なことです。
ハラスメントに関する社内研修は、管理職に対しても実施すべきでしょう。

ハラスメント防止策を取らない会社に対し、法律上の罰則はありますか?

労働施策総合推進法上には、パワハラ防止策をとらない会社に対する罰則は定められていません。
しかしながら、厚生労働省から指導や勧告を受ける可能性は認められ、それらに従わなかった場合には、その旨が公表されるなどの不利益を被る可能性があります。
さらには、ハラスメントに対する適切な対応や防止措置を講じなかったことを理由に、職場環境維持に関する配慮を行ったことや安全配慮を行ったことを理由として、労働者から損害賠償請求を受ける可能性があります。

マタハラを防止するにはどのような対策を講じる必要がありますか?

まずは、マタハラに関する理解を深めるため、社内研修などを行うことが有用です。
そして、マタハラを禁止する旨を就業規則に定め、厳正な処罰がありうることを明確化する必要があります。

ハラスメント規定は、就業規則に必ず設けなければならないのでしょうか?

男女雇用機会均等法及び育児介護休業法の改正により、マタハラ禁止の方針を明確化し、その旨を従業員に周知しておくべきことが義務化されました。
そのため、就業規則にマタハラ禁止について定め、マタハラに該当する言動が見られた場合には厳しく対処することを明確化しておくべきでしょう。

パワハラやセクハラ等の相談窓口を一元化するメリットはありますか?

厚生労働省が定める指針によると、パワハラやセクハラ等の相談窓口は一元化することが望ましいとされています。

ハラスメント規定を労働者に周知するにはどのような方法が有効ですか?

ハラスメント規定を労働者に周知するためには、就業規則に定めておくことが有用です。

社内相談窓口で、相談者の名前を聞くことは認められますか?

匿名での相談も可能ですが、名前を聞くこと自体は禁じられていません。

ハラスメント加害者の懲戒処分について、就業規則で規定することは可能ですか?

可能です。就業規則において定めていない場合には、処分ができませんので、適切に定めておく必要があります。

ハラスメントの実態調査のための社内アンケートは、匿名で実施すべきでしょうか?

二次被害を恐れることにより回答者が告発を躊躇しないよう、匿名で実施することが有用です。

派遣労働者に派遣先である当社のハラスメント規定を適用させることは可能ですか?

派遣労働者は、派遣元と雇用関係がありますので、原則として派遣労働者には派遣元の就業規則が適用されます。
そのため、派遣労働者に派遣先のハラスメント規定を適用されせることは出来ません。

ハラスメントの防止策について、お困りの点があれば一度弁護士にご相談下さい。

近年、ハラスメント行為に対しては、世間的にも厳しく判断する傾向にあり、ハラスメント行為が発覚した場合には企業として早期かつ適切な対応が求められます。他方で、対象となる行為がハラスメントに該当するのか否かなど、現場では判断に迷う場面が多々見受けられます。

ハラスメントに関する正しい知見を深め、ハラスメント行為を見つけた場合に正しく対処することができるよう、お困りの点があれば一度弁護士にご相談ください。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
保有資格弁護士(大阪弁護士会所属・登録番号:40084)
大阪弁護士会所属。弁護士法人ALG&Associatesでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。
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