労務

コアタイム、フレキシブルタイムについて

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹

監修弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長 弁護士

  • コアタイム
  • フレキシブルタイム

近年、働き方改革やコロナ渦などの影響でフレックスタイム制を導入した企業は少なくありません。
その場合、会社としては、フレックスタイム制におけるコアタイムやフレキシブルタイムなどの労基法上の取り扱いに注意する必要があります。

目次

フレックスタイム制におけるコアタイム、フレキシブルタイムとは?

フレックスタイム制とは、一定の期間についてあらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決める制度です。その中でも、コアタイムやフレキシブルタイムというものが存在します。

コアタイム

フレックスタイム制は、上述の通り、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決める制度です。 そして、コアタイムとは、全員が必ず勤務すべき時間帯をいいます。

フレキシブルタイム

フレキシブルタイムとは、労働者が自らの選択によって労働することができる時間帯をいいます。

コアタイム、フレキシブルタイムは必ず定めなければならないのか?

コアタイムやフレキシブルタイムは、必ず定めなければならないものではありません。
会社ごとに定めるかどうか決定することができます。

フレックスタイム制でコアタイムを設けるメリット

コアタイムは必ず出勤しないといけない時間帯をいいますので、コアタイムを設けることで、対象となっている労働者の実労働時間を把握し、時間外労働の扱いや勤務の管理等がしやすくなります。また、業務上必要な情報共有の時間を設けることができたり、会議の時間帯を設定しやすくなるというメリットもあります。

コアタイム、フレキシブルタイムはどれくらいのバランスが理想的か?

フレックスタイム制の性質上、以下の通り、フレキシブルタイムを極端に短くすることはできません。

フレキシブルタイムを極端に短くしてはいけない

フレキシブルタイムの時間帯が極端に短い場合は、労働者が自らの意思で出退勤の時間を決めるというフレックスタイム制の趣旨に反して、フレックスタイム制と認められない場合があります。

コアタイム内の不就労時間に対する取り扱い

フレックスタイム制は出勤や退社の時間を自由に決定できるため、基本的に遅刻や早退として扱えません。もっとも、全員が必ず勤務すべき時間帯である、コアタイムの定めがあればこの限りではありません。

遅刻・早退した場合

コアタイムは上述した通り、必ず勤務すべき時間帯をいうため、コアタイムの遅刻・早退に対しては、注意・指導の対象としたり、勤怠査定上も不利益に取り扱うことができます。
しかし、コアタイムの遅刻・早退でも清算期間の総労働時間を満たしていれば、賃金を控除することはできません。

欠勤した場合

コアタイムは、必ず勤務すべき時間帯をいうため、コアタイムを欠勤した社員についても、上記と同様に、これを注意・指導の対象としたり、勤怠査定上も不利益に取り扱うことができます。
しかし、コアタイムを欠勤した場合であってもコアタイムの遅刻・早退と同様に清算期間の総労働時間を満たしていれば、賃金を控除することができません。

フレキシブルタイム外の労働は残業扱いとなるのか?

残業扱いとなることがあります。
フレックスタイム制の下では、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働として扱われます。

また、清算期間が1か月を超える場合は、1か月ごとに週平均50時間を超えた労働時間、清算期間を通じて、法定労働時間の総枠を超えて労働した時間が時間外労働として扱われます。
なお、フレックスタイム制においても時間外労働がある場合には、割増賃金の支払いや36協定の締結が必要である点には注意が必要です。

コアタイムとフレキシブルタイムの導入方法

フレックスタイム制の導入方法としては、①就業規則等の規定と②労使協定の締結が必要です。
具体的には、①就業規則等に、一定の範囲の労働者につき始業・終業時刻を労働者の意思で決定できることを定め、②労使協定で制度の基本的枠組みを定める必要があります。清算期間が1か月を超える場合には、所轄の労働基準監督署長への届出が必要になるため注意してください。

また、コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要があります。

コアタイム・フレキシブルタイムに関するQ&A

コアタイムを設定せず、全てフレキシブルタイムにすることはできますか?

できます。
コアタイムは必ず設定しなければならないものではありません。

フレキシブルタイムを、コアタイムの前後どちらかだけに設定することは可能ですか?

可能です。 コアタイムやフレキシブルタイムを設ける場合には、その時間帯の開始・終了の時刻を協定で定める必要がありますが、開始・終了時刻は協定で自由に定めることができます。
もっとも、コアタイムを始業時間に設定するなど、コアタイム制の趣旨に反するようなコアタイムの設定は認められません。

コアタイムの時間を「標準となる1日の労働時間」と同程度にすることは問題ないでしょうか?

コアタイムの時間を「標準となる1日の労働時間」と同程度にする場合は、労働者が出退勤の時間を自由に決定するというフレックスタイム制の趣旨に反するため、フレックス制と認められない不適切なものであると考えられています。

コアタイム内で半日年休を取得させることは可能ですか?

可能です。
半日年休を付与することは法律上許されています。
労基法は半日年休を予定していないものの、労基法39条の文言にかかわらず、半日年休を与えることは許されています。

コアタイム、フレキシブルタイムを設けた場合、休憩はどのタイミングで与えるべきでしょうか?

各人ごとに休憩時間を取得させるべきです。
フレックスタイム制でも労基法に基づいて休憩時間を与える必要があります。
一斉休息の原則から就業規則で一律に休息時間を定めてその時間の前後にコアタイムを設けることも考えられます。
しかし、フレックスタイム制において、労働する時間が労働者の意思に委ねられることで、各人の労働開始時刻や終了時刻が異なるため、一律に休息時間を設定しても会社の実情に合いません。
また、一律に休息時間を設けるためにコアタイムを設定すると、休憩時間を取得するために出社せざるを得ない状況になってしまいます。

一度決定したコアタイム、フレキシブルタイムの時間を後から変更することはできますか?

変更することはできます。
ただし、コアタイムやフレキシブルタイムについて労使協定や就業規則の変更が必要になります。

コアタイムに遅刻したが、清算期間の総労働時間を満たしている場合、遅刻時間分の賃金は控除できないのでしょうか?

控除できません。
コアタイムは上述した通り、必ず勤務すべき時間帯をいうため、コアタイムの遅刻・早退に対しては、注意・指導の対象にしたり、勤怠査定上も不利益に取り扱うこともできますが、コアタイムの遅刻・早退でも清算期間の総労働時間を満たしていれば、賃金を控除することはできません。

コアタイムでの欠勤が続く社員に、減給処分を下すことは可能でしょうか?

可能です。
減給処分は懲戒処分の一つであり、懲戒処分をするには、就業規則に懲戒事由を定めることと懲戒権の濫用にならないことが必要です。
そこで、懲戒事由として、就業規則の規定にコアタイムを欠勤した場合は減給処分する旨の規定を定めて、その懲戒権の行使が懲戒権の濫用とならなければ、この規定に基づいて減給処分を行うことも可能です。

コアタイムやフレキシブルタイムを、部署ごとで異なるよう設定することはできますか?

できます。
フレックスタイム制を定める際、労使協定で対象となる労働者の範囲を定めることができ、コアタイムやフレキシブルタイムも開始時刻と終了時刻を任意に設定できます。
そのため、コアタイムやフレキシブルタイムを、部署ごとで異なる設定ができます。

会議に参加してもらうため、コアタイム外の時間帯に出社してもらうことは可能ですか?

会議を開催することはできますが、コアタイム外の時間帯の出社を義務付けることはできません。
コアタイム外の時間帯の会議の参加を義務付けると、労働者が労働する時間を自らの選択によって決めているとはいえないことになるからです。

コアタイムやフレキシブルタイムの決定でお悩みなら弁護士にお任せください。最適な方法をアドバイスさせて頂きます。

フレックスタイム制の導入には複雑な手続きが必要ですし、そもそもフレックスタイム制を実施するか否かも悩んでいる方も多いと思います。
また、フレックスタイム制を導入することは決定していても、会社の実情を踏まえたうえで内容をどのようなものにするかも難しいポイントです。
そこで、コアタイムやフレキシブルタイムの決定でお悩みなら専門知識を持った弁護士にお任せください。最適な方法をアドバイスさせて頂きます。

大阪法律事務所 所長 弁護士 長田 弘樹
監修:弁護士 長田 弘樹弁護士法人ALG&Associates 大阪法律事務所 所長
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